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text by s.takao_Boo

法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

2023-11-17 06:05:23 | Weblog

法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

1 改正の趣旨
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則においては、旧式の媒体に関する規定があり、デジタル化の妨げとなる状況となっているため、これを一掃し、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を「電磁的記録媒体」といった抽象的規定への見直しを行うこととする。
2 改正の概要
(1)第4条第1項第1号において、旧式の具体の媒体名を「電磁的記録媒体」へと改正するもの。
(2)同条同項第2号、第6条及び第11条第1項第2号における「磁気ディスク等」を「電磁的記録媒体」へと改正するもの。
(3)別表第一の番号二の「弁護士法第三十条の三十第一項」の次に「(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項及び第八十条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同表の番号三の「(昭和六十一年法律第六十六号)」を削るもの。

これを読むと、法務省管轄のデータ管理しているものがCD-ROMで保管しているように読めるが本当なんだろうか?
電磁的記録媒体・・・
今後クラウドサービスを含め、情報連携もしながら進めるものと見えるが、その一手となることを祈りましょう(*^-^*)

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