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text by s.takao_Boo

差出有効期限が過ぎたマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて

2017-10-08 16:33:00 | Weblog

差出有効期限が過ぎたマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて

平成27年10月から平成29年8月9日の間に通知カードに同封して発送された

マイナンバーカード交付申請用封筒(料金受取人払)の差出有効期間は平成29年10月4日

までとなっていますが、マイナンバーカード取得促進の観点から、上述の封筒をそのまま

使用しても、平成31年5月31日までは申請者に差し戻されなく宛先

(地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という)に届くこととなりました。

 また、手元に封筒が無い方の利用を想定し、ダウンロードし使用できる封筒(料金後納)

様式を以下及び内閣府、J-LISの各ホームページに掲載しております。

 以上の取扱いについて、総務省、内閣府、J-LISにより利用を呼び掛けるとともに、

各都道府県・市区町村に対してもマイナンバーカード取得促進キャンペーンの実施

と合わせ、住民への周知・広報を依頼しています。

☆封筒(料金後納)様式はこちら

 

すでに来ていたけど、期限切れの場合には、上記より申請しましょうね(^^♪


☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!

       ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

        https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/


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