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text by s.takao_Boo

登記簿の社長の住所、希望すれば非公開に 年内にも施行、法務省方針

2024-03-17 05:17:30 | Weblog

登記簿の社長の住所、希望すれば非公開に 年内にも施行、法務省方針

商業登記に記載されている株式会社の代表取締役の住所について、法務省は会社側から希望があった場合、非公開にする方針だ。会社の信用を確保するための登記事項の一つだが、「経営者にもプライバシーは必要」との声を考慮した。近く省令を改正し、年内にも施行する。

 会社法は、代表取締役と代表執行役(指名委員会等設置会社の場合)の氏名や住所を登記事項として定めている。法務省は昨年12月、申し出があれば代表者の住所の記載を市区町村までとする省令の改正案を示し、意見公募パブリックコメント)していた。

 住所の非公開については、経団連などから強い要望が寄せられていた。一方で、会社から被害を受けた消費者が訴訟を起こしたり、債権者がお金を回収したりするために必要との意見も根強く、専門家の間でも考え方が割れていた。

 

e-Govパブコメ:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

第1 改正の概要

 1 商業登記規則の一部改正
 一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずることができることとする改正を行う。
 2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
 上記1の措置を講じた株式会社について、登記情報提供サービス(注)においても同様の措置を講ずることととする改正を行う。
(注)・・・インターネットを使用して登記情報を確認することができるサービスのこと。

 3 その他の改正
 各種法人等登記規則、特定目的会社登記規則、投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約登記規則、投資法人登記規則、限定責任信託登記規則及び一般社団法人等登記規則について、所要の改正を行う。

第2施行時期
令和6年6月3日を予定

 

 

令和3年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

 

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