「犯罪収益移転防止法」に関する司法書士会からの協力要請について(依頼)
【公益社団法人 全日本不動産協会】
標記の件につきまして、本年6月までに犯罪収益の移転防止に関する法律の一部改正法が施行され、司法書士等の各士業においても本人特定事項に加えて、取引目的、職業又は事業目的及び実質的支配者の確認が義務づけられることとなりました。
これにより、売買取引に際し宅地建物取引業者が行う確認事項と重複する内容について、登記を受任する司法書士から依頼者(すなわち宅地建物取引業者の取引の相手方)に対し重ねて申告を求めることとなるため、今般、日本司法書士会連合会より本件に関する会員への周知等について協力要請がなされました。
今後、同様に都道府県司法書士会より各地方本部に対し、周知その他の協力要請がなされる場合がありますので、その際は適宜のご協力をいただきたくお願い申し上げます。
【パブコメ】「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
1.命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
2.根拠となる法令の条項
新法第8条第2項並びに改正法附則第8条第1項、第2項及び第4項並びに第9条
3.改正の概要
(1) 士業者による疑わしい取引の届出事項(新令第16条関係)
(2)経過措置
(3)その他
4.施行期日
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日を予定)とする。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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