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text by s.takao_Boo

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について

2017-03-16 16:32:56 | Weblog

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(お知らせ)

 

平成29年2月28日
(法務省 民事局)

 

 会社法(平成17年法律第86号)第933条の規定に基づく外国会社の登記をしていない
外国会社又は印鑑を押印することのできない外国人が,数葉にわたる定款に会社法第30条
第1項及びその準用規定並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年
法律第48号)第13条及び第155条の規定により公証人の認証を受けなければならないと
されている定款に発起人又は社員として契印を行う方法については,各葉ごと又は袋つづり
のつづり目に署名する方法(いわゆる割サイン)によるほか,各葉の余白部分に署名し,又は
イニシャルを自書する方法によっても差し支えないこととされましたので,お知らせいたします。

上記内容となっております。


割印、イニシャル自書OKということですね。


そうそう、そして下記お忘れずに( ;∀;)

 

平成29年3月14日(火)

 

【お知らせ】電子納付の一時利用制限について

 

 登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請システムのメンテナンスにより,以下の時間帯において,一時的に瞬断が発生するため,申請用総合ソフト等(申請用総合ソフト,かんたん証明書請求等)の「(電子)納付」ボタンから各連携先の銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を行うことができなくなる可能性があります。当該影響は一時的なものと想定されますので,その場合,少し時間をおいてから再度実施いただくようお願いいたします。
  なお,直接金融機関のインターネットバンキングにアクセスして,収納機関番号,納付番号,確認番号等を入力すれば,下記の時間帯においてもインターネットバンキングを利用した電子納付が可能です。

利用制限時間
 
平成29年3月23日(木)午後6時頃から午後9時頃まで
          同月24日(金)午前8時30分頃から午後9時頃まで

※ 上記の時間帯のうち一時的な間
(e-Govのメンテナンス作業の状況によっては,時間が前後することがあります。)



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