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text by s.takao_Boo

所得税法改正案を議決(平成29年3月27日)

2017-03-29 16:10:52 | Weblog

所得税法改正案を議決(平成29年3月27日)

平成29年3月27日(月)、参議院財政金融委員会が開会され、所得税法等の一部を改正する等の

法律案(閣法第6号)について、安倍内閣総理大臣及び麻生財務大臣が出席して質疑が行われた後、

討論を行い、採決の結果、本法律案は可決すべきものと決定されました。

同日、参議院本会議が開会され、財政金融委員長から、委員会における審査の経過と結果について

報告があった後、討論を行い、採決の結果、閣法第6号は可決されました。


所得税法等の一部を改正する等の法律案 成立日:平成29年3月27日

   期限切れ租税特別措置の延長
   ・土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の延長(2年)
   ・住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る
    抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長することとする。
    (租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
   ・次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画の認定(同法の施行の日から平成31年3月31日までの間にされるものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第80条関係)
    1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
    2)合併による株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
      (本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
    3)分割による株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の5(本則1,000分の7)
    4)法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記    1,000分の16(本則1,000分の20)
    5)合併による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
    6)分割による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記 1,000分の4(本則1,000分の20)
   ・次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
    1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)
    2)信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
    3)金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条の2関係)
    4)認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)
    5)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)
   ・認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率の軽減措置は、
    適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第82条関係)

   施行日:平成29年4月1日

一部抜粋してみました。

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