印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(お知らせ)
(法務省 民事局)
上記内容となっております。
割印、イニシャル自書OKということですね。
そうそう、そして下記お忘れずに( ;∀;)
平成29年3月14日(火)
登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請システムのメンテナンスにより,以下の時間帯において,一時的に瞬断が発生するため,申請用総合ソフト等(申請用総合ソフト,かんたん証明書請求等)の「(電子)納付」ボタンから各連携先の銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を行うことができなくなる可能性があります。当該影響は一時的なものと想定されますので,その場合,少し時間をおいてから再度実施いただくようお願いいたします。
なお,直接金融機関のインターネットバンキングにアクセスして,収納機関番号,納付番号,確認番号等を入力すれば,下記の時間帯においてもインターネットバンキングを利用した電子納付が可能です。
利用制限時間
平成29年3月23日(木)午後6時頃から午後9時頃まで
同月24日(金)午前8時30分頃から午後9時頃まで
※ 上記の時間帯のうち一時的な間
(e-Govのメンテナンス作業の状況によっては,時間が前後することがあります。)
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