第1 地方自治法の一部を改正する法律の一部施行に伴う改正
1 改正対象
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)
国籍法施行規則(昭和59年法務省令第39号)
後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者
における実施に関する省令 (平成18年法務省令第65号)
2 改正の概要
地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号。以下「改正法」という。)
の一部の施行に伴い,指定都市における総合区制度が創設されることから,必要な
省令の規定の整理を行うものである。
3 施行期日
改正法附則第1条本分の規定(総合区制度の創設に係る規定)の施行の日(平成28年4月1日)
から施行する。
第2 戸籍届書類等の取扱いに関する改正」
現行制度
本籍人に関する戸籍届書類は,管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局
において保存管理することになっている。
2 改正の概要
戸籍法施行規則について,保存期間が満了した本籍人に関する戸籍届書類を
管轄法務局等から市区町村に移管することができる旨の規定を設けるとともに,
戸籍等の副本及び本籍人に関する戸籍届書類の管理に関して,所要の規定の
整備を行うものである。
3 施行期日
平成28年4月1日予定
第3 後見登記関係書類の取扱いに関する改正
1 改正の概要
後見登記に関する登記申請書類等の適正な管理に資するため,後見登記等に関する
省令第5条について,所要の整備を行うものである。
2 施行期日
平成28年4月1日予定
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