昨年末に登記情報提供サービスより「お知らせ」が出ていました。
行政機関等において照会番号から商業・法人登記情報を確認する場合の注意事項
ようするに、紹介番号のみで他の役所等に紹介番号で登記情報を提供する際の
注意点ということになります。
データ容量が300kbを超えると、紹介番号での提供がNGとなるということのようです・・・。
正直「なんでやねん・・・」ですね。
詳細は、PDFでの説明がされていますので、参考にしてみてくださいね。
弊社も昨年の設立時に税務署にいろいろ申出を行う際に
会社の謄本を紙ではなく、紹介番号を記載したものを提出しました。
こういう時に、300kb制限が出てしまうのでしょうね・・・。
省庁、お役所間でも閲覧できなくなってしまうんでしょうね(^_^;)
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