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Diary

text by s.takao_Boo

【パブコメ】「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2024-12-21 06:47:52 | Weblog

【パブコメ】「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

第1 改正の概要
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の印鑑の提出
 会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することとし、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出を不要とする改正を行う。

2 その他の改正
 受付帳の保存期間の始期について表記の形式的な修正を行うなど所要の改正を行う。

3 会社以外の法人の登記についての取扱い
 1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。

第2 施行時期
令和7年4月21日を予定

 

本店移転する際、面倒な手続きが一つ減りそうですね(*^-^*)

 

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【法務省】民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2024-12-20 05:29:54 | Weblog

民事訴訟法等の一部を改正する法律について

■ 改正の概要【PDF】
■ 改正の概要(詳細版)【PDF】
■ 改正法の施行日【PDF】

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み

○ 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

 
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等

○ 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日
 

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)

 改正法では、例えば、次のような改正がされています。
○ 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
○ 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。
○ 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)が創設されます。
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)です。

 

民事訴訟に関してもウェブ会議を利用した口頭弁論が出来るようになっていきます。

 

 

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【動画】FUJITSU A5313/MX メモリ増設&SSD変更

2024-12-19 10:32:49 | Weblog

お客様のご依頼で、FUJITSU A5313/MX メモリ増設&SSD変更を行いました。

現在のPCの保存データ量が100GBを越えているとのことで、これから使うPCの容量が

足りなくなると不便なので、SSDは256GB→500GBへ変更

また、長く快適に使用したいとのことでしたので、メモリを8GBに16GBを追加して

合計24GBにしました。

後、初期化とセットアップ、とっても素早くすることが出来ました。

お客様も大満足です(*^-^*)


使用したSSD
Crucial CT500P3SSD8JP NVMe M.2 SSD「P3」シリーズ PCI-Express 3.0(x4)接続 500GB

使用したメモリ
CFD DDR4-3200 デスクトップ用メモリ 2枚組 16GB W4U3200CS-16G

 

 

 

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【パブコメ】司法書士等による本人特定事項等の確認が必要な業務からの 帰国等保証金の納付の除外

2024-12-18 05:25:03 | Weblog

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について

司法書士等による本人特定事項等の確認が必要な業務からの帰国等保証金の納付の除外
(犯収法施行令の一部改正)

≪本改正案の内容≫

刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をし なければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの

≪現行規定の内容≫

・犯収令8条1項は、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務のうち、マネロンリスクが低いことから、当該確認が不要とされるものを規定

・刑事手続に係る保証金や監督保証金の納付に係る代理の業務は、マネロンリスクが低いため、本人特定事項等の確認義務の対象外

≪今後の予定≫

施行期日:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の公布の日(令和5年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 

犯罪収益移転防止法の一部改正ですね
ご確認くださいませ

 

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日本司法書士連合会「民事信託支援業務の執務ガイドライン」策定

2024-12-17 06:30:43 | Weblog

民事信託・福祉型信託の適正な推進のための「民事信託支援業務の執務ガイドライン」を策定しました

2024.12.5

Ⅰ.趣旨
本ガイドラインは、民事信託が、高齢者・障がい者その他の国民の財産管理及び財産の承継について重要な役割を果たすことから、司法書士が民事信託支援業務を行うにあたり留意すべき事項を定め、もって国民の財産の適正な管理及び承継を支援することを目的とする。令和5年4月1日に施行された司法書士行為規範においても、民事信託支援業務に関して司法書士が遵守すべき規範が示されている。
民事信託について法令上の定義は存在しないが、本ガイドラインにおいては、信託業法の適用を受けない信託と定義する。民事信託の受託者は司法書士等の専門職ではなく、委託者の親族等、専門家でなく知識を有しない方が担うことが多い。民事信託によって、委託者は柔軟に自らの財産の管理・処分・承継の方法を定めることができる。司法書士は、委託者が自らの意思を実現できるよう、当事者を支援することが重要である。また、受託者が財産管理に通暁しているとは限らないため、受託者が適切に信託事務や清算事務を遂行することを支援することも必要である。本ガイドラインにおいては、信託の設定から継続中、そして終了に至るまで、民事信託に関係する当事者を支援するための業務に関する基本的な事項を定めるものとする。
なお、本ガイドラインでは、契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に扱い、遺言による信託(同法同条第2号)及び自己信託(同法同条第3号)については扱わない。

Ⅱ.民事信託支援業務に関する定義
本ガイドラインにおける用語の定義は、下記のとおりである。
(1)民事信託 信託業法の適用を受けない信託
(2)民事信託支援業務 民事信託に関与する当事者から依頼を受けて、以下の民事信託に関する支援を行う業務
  ①相談への対応、信託契約書等の案文の作成、金融機関における口座の開設支援、登記手続、信託事務処理、信託の清算手続その他民事信託に関連する手続を支援すること
  ②信託関係人、指図人、信託事務代行者又はこれらに類する地位に就くこと
  ③前2号に掲げる業務に関連する相談に応じること
(3)依頼者 民事信託支援業務について司法書士に委任し、若しくは委託しようとする者又はしている者
(4)信託関係人 信託管理人、信託監督人及び受益者代理人
(5)指図人 信託行為の定めにより、信託財産の管理又は処分の方法その他信託事務の処理に関して受託者に指図を行う者
(6)信託事務代行者 受託者から信託事務の処理の委託を受けた者
(7)信託当事者 委託者、受託者、受益者、信託関係人、指図人、信託事務代行者、これらの者の後継の予定者等、信託に関与し、又は関与する可能性のある者

 

先日民事信託のセミナーを聞きました。
様々な部分で注意する点があるんだということ、分野としてはまだまだ新しい。
契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に記載されています。

ご確認ください

 

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