Diary

text by s.takao_Boo

番号法上で、本人確認をスマホ搭載マイナンバーカードで実現にする?

2025-02-17 06:54:28 | Weblog

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件(案)について

改正の概要
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正関係

(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第2条8項のカード代替電磁的記録の送信者の同一性を確認するための記録事項は、カード代替記録事項及びカード代替記録事項の電磁的記録毎に付した乱数を変換した値、カード代替電磁的記録利用者の公開鍵等とする。

(2)法第2条8項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が楕円曲線上の点がなす大きさ 256 ビット以上の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくものであることとする。

(3)カード代替電磁的記録の発行に際し、発行の申請を行う者は移動端末設備にてカード代替電磁的記録の利用に用いるための鍵ペアを生成し移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体に記録することとし、生成した公開鍵を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に送信する。送信を受けた機構は、機構の使用に係る電子計算機の操作によりカード代替電磁的記録利用者の公開鍵等に機構の秘密鍵を用いて電子署名を行うこととする。

(4)申請者が発行を受けたカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、申請者は電磁的記録媒体に記録された秘密鍵を利用するために用いる暗証番号等を設定するものとすることとし、機構はカード代替電磁的記録の記録事項及び重要事項の提示を行うこととする。

(5)カード代替電磁的記録の有効期間は、カード代替電磁的記録発行の日から起算して1月とする。

(6)法第 18 条の2第8項のカード代替電磁的記録を失効させるべき場合はカード代替電磁的記録利用者の秘密鍵が漏えい、滅失、毀損したとき、カード代替電磁的記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失し又は当該移動端末設備の使用を停止したときとする。

(7)カード代替電磁的記録利用者から失効を求める旨の届出があったとき、機構の秘密鍵が漏えい、滅失、毀損したとき等の場合には、カード代替電磁的記録はその効力を失うものとする。

(8)法第 18 条の2第 10 項の規定によるカード代替電磁的記録の失効に係る通知は暗号化して行うものとする。

(9)法第 18 条の2第 11 項の主務省令で定めるカード代替電磁的記録の効力が失われる事由は、複数発行されているカード代替電磁的記録の全部を送信し尽くした場合等とする。

(10)機構は、カード代替電磁的記録を発行した旨又はカード代替電磁的記録の効力が失われた旨を市町村長へ暗号化して通知することとする。

(11)カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務は、電話によるカード代替電磁的記録の利用を一時停止する旨の受付、カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応とする。

(12)カード代替電磁的記録利用者は、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵が格納された移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵の利用のために設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないことにより、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵を適切に管理することとする。

(13)カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録の送信を行うときは、暗証番号等を用いて電子署名を行うものとする。

(14)カード代替電磁的記録送信用プログラムは以下に掲げる基準を満たすものとする。
・カード代替電磁的記録確認用プログラムとの間の通信を正しく行えること
・カード代替電磁的記録確認用プログラムとの間の通信において適切な暗号化を行うこと

(15)内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録送信用プログラム又はカード代替電磁的記録確認用プログラムの認定をしたときは、インターネットその他の方法により公示することとする。

(16)内閣総理大臣は、認定を受けたカード代替電磁的記録送信用プログラム又はカード代替電磁的記録確認用プログラムが法第 18 条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは認定を取り消し、インターネットその他の方法により公示することとする。

(17)法第 18 条の4第1項第1号の主務省令で定める措置は、カード代替電磁的記録のカード代替記録事項に係る情報に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者の秘密鍵を用いて行われたことを確認する措置とする。

(18)法第 18 条の4第1項第2号の主務省令で定める措置は、受信したカード代替電磁的記録に対して行われた電子署名が機構の秘密鍵を用いて行われたことを確認する措置とする。

(19)カード代替電磁的記録確認用プログラムは以下に掲げる基準を満たすものとする。
・カード代替電磁的記録送信用プログラムとの間の通信を正しく行えること
・カード代替電磁的記録送信用プログラムとの間の通信において適切な暗号
化を行うこと
・カード代替電磁的記録を正しく受信し、内容を検証することができること

(20)機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を、その区分に応じて定める期間保存することとする。

(21)カード代替電磁的記録に係る業務の実施のための機構の運用規程を定めることとする。

(22)その他所要の改正

施行期日

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年4月1日)

 

一見、なんのこっちゃ・・・と思うかもしれません。

スマホ用電子証明書搭載サービスというものがデジタル庁にあります

【デジタル庁】スマホ用電子証明書搭載サービス

【デジタル庁】マイナンバーカード機能のスマホ搭載について

令和6年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

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【パブコメ】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の 一部を改正する省令の概要

2025-02-14 14:49:11 | Weblog

【パブコメ】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の 一部を改正する省令の概要

1 概要
本省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「道交法改正法」という。)により、運転経歴証明書に関して規定している道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項及び同法第105条第2項が削除されるとともに、運転経歴証明書に関する規定が同法第105条の2第1項に置かれることに伴い、同法第104条の4第5項及び同法第105条第2項を引用している不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)及び法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和2年法務省令第33号)の規定の整理を行うものである。

2 施行期日
道交法改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月24日)

今まで準用としてされていたものがせていされたという事ですね。
ご確認ください

 

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意外と知らない「マイナンバーカードの電子証明書の更新方法」【5年で有効期限切れ】

2025-02-05 16:06:47 | Weblog

意外と知らない「マイナンバーカードの電子証明書の更新方法」【5年で有効期限切れ】

 2016年1月から発行が開始されたマイナンバーカード。2024年12月からは「マイナ保険証」、2025年3月からは「マイナ免許証」が運用開始されるなど近年はその用途が飛躍的に広がり始めています。一方でマイナンバーカードを利用する際、ネックのひとつとなるのが「電子証明書」の有効期限切れではないでしょうか?

 マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日まで(未成年は5回まで)ですが、電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで。つまりこの記事をお読みの方の中にも、自身のマイナンバーカードそのものの有効期限は切れていないものの、電子証明書の有効期限はすでに切れているという方がいるかもしれません。

 

電子証明書の有効期限が切れると、一体化したものの期限も切れる・・・
運転免許証を取得・更新した時期を勘案しながら持たないとマイナ免許証・マイナ保険証・・・これから他のものも一体化されるのかな?

所持の仕方、使い方を十分把握しておかないと、ちょっと使いづらいですね((+_+))

 

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地面師撲滅の最終手段になるか 「所有者不明土地」解消を目指す相続登記義務化に期待

2025-02-04 04:34:22 | Weblog

地面師撲滅の最終手段になるか 「所有者不明土地」解消を目指す相続登記義務化に期待(産経新聞)

 所有者不明の土地をなくすことを目的とした相続登記の義務化が始まり、4月で1年となる。所有者が分からない土地は災害時に復興の妨げとなるだけでなく、ドラマでも話題となった土地の所有者を偽り多額の不動産代金をだまし取る「地面師」による犯罪の温床にもなる。捜査当局からは、地面師を根絶させる「最終手段」として、土地所有者の明確化に期待する声が上がっている。

 政府は民法を改正し昨年4月から不動産の相続登記を罰則つきで義務化した。来年4月1日からは相続だけでなく、所有者の住所変更登記も罰則つきで義務化される。

 所有者不明土地の問題が顕在化したのは平成23年3月の東日本大震災だった。沿岸部の被災者の集団移転を実現するため、高台の土地を確保しようとした際に所有者が分からず難航した。

 ただ、所有者を明確にするメリットは、災害復興の円滑化にとどまらない。国税局出身の税理士によると、固定資産税や相続税の徴収漏れがなくなることによる税収の確保、さらには土地の所有者を装う地面師の撲滅も期待できるという。

 

確かに仕組みでいくと地面師対策になるかもしれないですが、あくまで窓口は登記所にるんでは・・・
取引現場の緊張感は変わらない気がするのは僕だけ?

 

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公正証書の不審な作成依頼、全国の公証人に連合会が注意喚起…「信頼性のある書類など確認を」

2025-02-03 07:06:23 | Weblog

公正証書の不審な作成依頼、全国の公証人に連合会が注意喚起…「信頼性のある書類など確認を」(読売新聞)

犯罪の被害回復のために凍結された口座から資金を引き出すために公正証書が不正に利用されている疑いがあるとして、日本公証人連合会(東京)が今月、全国の公証人に注意を促す文書を出していたことがわかった。東京都内の公証役場に公正証書の不審な作成依頼があったなどとし、慎重に事実確認を行うよう求めている。

公正証書は、当事者間で金銭の貸し借りなどがあることを公的に証明する文書。法相から任命された公証人が個人や会社からの依頼を受け、公証役場において当事者の面前で内容を確認して作成する。判決と同様の効力を持ち、公正証書を根拠に口座や不動産を差し押さえて回収を図る強制執行を申し立てることができる。

関係者によると、都内の公証役場に、契約関係にあるという二つの会社の間で「借り入れなどの債務を弁済する」「弁済がなければ強制執行を可能とする」という内容の公正証書を作成するよう依頼があった。何度も依頼してきたことを不審に思った公証人が昨年11月下旬、内容を裏付ける資料の提示を促したところ、「準備する」といったまま、連絡が途絶えたという。

こうした状況を踏まえ、同連合会は今月15日付で、全国約500人の公証人に宛てて文書を出した。詐欺グループが凍結口座から犯罪収益を確保するために、公正証書を悪用して強制執行を図ることが考えられると指摘。公正証書に記載する金銭の貸借額について、根拠が不明確だったり不当に高額だったりするなど不審な点がある場合は、信頼性のある書類の有無などを慎重に確認するよう促した。

凍結口座を巡っては、都内のコンサルティング会社が虚偽の内容の公正証書に基づいて強制執行をかけたとして、被害者側が同社を提訴していたことを読売新聞が今月に報道した。

過去には、詐欺グループが凍結口座に入った詐取金を回収するため、公証人に虚偽の公正証書を作らせたケースも確認されている。同連合会は「公正証書が不正の目的で利用された例があるとすれば遺憾。注意喚起したい」としている。

 

公正証書は公証人役場で作成されるものですし、国の出先機関のようなものなので非常に安心感の強いものというイメージです。
しかしながら、詐欺グループもまたある意味プロ・・・。
なりすましにしても問題は大きいですが。

ものだけの確認ではなく、本人の意思確認の重要性もこの件で強くなりそうですね。

 

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