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Diary

text by s.takao_Boo

地面師撲滅の最終手段になるか 「所有者不明土地」解消を目指す相続登記義務化に期待

2025-02-04 04:34:22 | Weblog

地面師撲滅の最終手段になるか 「所有者不明土地」解消を目指す相続登記義務化に期待(産経新聞)

 所有者不明の土地をなくすことを目的とした相続登記の義務化が始まり、4月で1年となる。所有者が分からない土地は災害時に復興の妨げとなるだけでなく、ドラマでも話題となった土地の所有者を偽り多額の不動産代金をだまし取る「地面師」による犯罪の温床にもなる。捜査当局からは、地面師を根絶させる「最終手段」として、土地所有者の明確化に期待する声が上がっている。

 政府は民法を改正し昨年4月から不動産の相続登記を罰則つきで義務化した。来年4月1日からは相続だけでなく、所有者の住所変更登記も罰則つきで義務化される。

 所有者不明土地の問題が顕在化したのは平成23年3月の東日本大震災だった。沿岸部の被災者の集団移転を実現するため、高台の土地を確保しようとした際に所有者が分からず難航した。

 ただ、所有者を明確にするメリットは、災害復興の円滑化にとどまらない。国税局出身の税理士によると、固定資産税や相続税の徴収漏れがなくなることによる税収の確保、さらには土地の所有者を装う地面師の撲滅も期待できるという。

 

確かに仕組みでいくと地面師対策になるかもしれないですが、あくまで窓口は登記所にるんでは・・・
取引現場の緊張感は変わらない気がするのは僕だけ?

 

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公正証書の不審な作成依頼、全国の公証人に連合会が注意喚起…「信頼性のある書類など確認を」

2025-02-03 07:06:23 | Weblog

公正証書の不審な作成依頼、全国の公証人に連合会が注意喚起…「信頼性のある書類など確認を」(読売新聞)

犯罪の被害回復のために凍結された口座から資金を引き出すために公正証書が不正に利用されている疑いがあるとして、日本公証人連合会(東京)が今月、全国の公証人に注意を促す文書を出していたことがわかった。東京都内の公証役場に公正証書の不審な作成依頼があったなどとし、慎重に事実確認を行うよう求めている。

公正証書は、当事者間で金銭の貸し借りなどがあることを公的に証明する文書。法相から任命された公証人が個人や会社からの依頼を受け、公証役場において当事者の面前で内容を確認して作成する。判決と同様の効力を持ち、公正証書を根拠に口座や不動産を差し押さえて回収を図る強制執行を申し立てることができる。

関係者によると、都内の公証役場に、契約関係にあるという二つの会社の間で「借り入れなどの債務を弁済する」「弁済がなければ強制執行を可能とする」という内容の公正証書を作成するよう依頼があった。何度も依頼してきたことを不審に思った公証人が昨年11月下旬、内容を裏付ける資料の提示を促したところ、「準備する」といったまま、連絡が途絶えたという。

こうした状況を踏まえ、同連合会は今月15日付で、全国約500人の公証人に宛てて文書を出した。詐欺グループが凍結口座から犯罪収益を確保するために、公正証書を悪用して強制執行を図ることが考えられると指摘。公正証書に記載する金銭の貸借額について、根拠が不明確だったり不当に高額だったりするなど不審な点がある場合は、信頼性のある書類の有無などを慎重に確認するよう促した。

凍結口座を巡っては、都内のコンサルティング会社が虚偽の内容の公正証書に基づいて強制執行をかけたとして、被害者側が同社を提訴していたことを読売新聞が今月に報道した。

過去には、詐欺グループが凍結口座に入った詐取金を回収するため、公証人に虚偽の公正証書を作らせたケースも確認されている。同連合会は「公正証書が不正の目的で利用された例があるとすれば遺憾。注意喚起したい」としている。

 

公正証書は公証人役場で作成されるものですし、国の出先機関のようなものなので非常に安心感の強いものというイメージです。
しかしながら、詐欺グループもまたある意味プロ・・・。
なりすましにしても問題は大きいですが。

ものだけの確認ではなく、本人の意思確認の重要性もこの件で強くなりそうですね。

 

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国家資格の登録手続きデジタルに 公認会計士など40追加

2025-02-02 08:59:58 | Weblog

国家資格の登録手続きデジタルに 公認会計士など40追加(日経新聞)

政府はオンラインで免許登録の申請や氏名変更などの手続きができる国家資格の対象を広げる。公認会計士や司法書士など40ほどの資格を追加する。手続き時の添付書類の省略やデジタルによる資格証明を通じて利便性の向上や行政の効率化につなげる。

今国会にマイナンバー法改正案を提出し、成立をめざす。国民一人ひとりに割り振られるマイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかは法令や条例によって決まる。

 

【デジタル庁】

国家資格等のオンライン・デジタル化

こちらで取り上げられている件ですね。

詳細を調べたい方はぜひっ!

 

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非対面の本人確認 手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転 免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する

2025-02-01 07:15:04 | Weblog

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

電話を用いた特殊詐欺による被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあります。また、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明しています。こうした事態を受けて、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」と決定されたところです。
これを受け、携帯電話契約時等の本人確認方法のうち、本人確認書類の写しを用いる方法を廃止するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17 年総務省令第167 号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

 

ついに・・・という感じです。
昨年6月に、デジタル庁より「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で公表されたものが実現します。
基本的には特定事業者が守らねばならぬ犯罪収益移転防止法ですが、本件対象は”携帯⾳声通信事業者”。
とはいえ、今後他の特定事業者(金融機関・司法書士・行政書士・公認会計士・宅地建物取引業者・電話受付代行業者など)も対応していかなくてはいけないかもしれません。
あまりのんびりしないように準備していきましょう!

 

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【パブコメ】戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募

2025-01-29 08:54:17 | Weblog

第1 改正の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、規定を整備するものである。

第2 改正の内容

1 氏名の振り仮名関係
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名が追加されることに伴い、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲、届出の際に提出すべき書類及び氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定を設けるなど所要の改正を行う。

2 戸籍電子証明書関係
戸籍に記録された事項を証明した電磁的記録(戸籍電子証明書)の提供先が拡大されることに伴い、戸籍電子証明書の提供先及び提供する事務を別表に追加する。

第3 施行日
(1) 第2の1及び3
  令和7年5月26日
(2) 第2の2
  令和7年3月24日

年度末に向かい改正が多くなってきます。
といっても、これはかなり前からお話しされてきていることなので知っている方、多いのでは?

 

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