goo blog サービス終了のお知らせ 

縄文人の反乱 日本を大事に

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

●凌遅刑(りょうちけい)

2014年06月11日 20時51分28秒 | 色んな情報

●凌遅刑(りょうちけい)
http://is.gd/yD5N1E
清の時代まで中国で行われた処刑の方法のひとつ。生身の人間の肉を少しずつ切り落とし、長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑。歴代中国王朝が科した刑罰の中でも最も重い刑とされ、反乱の首謀者などに科された。また「水滸伝」にも凌遅刑の記述が記載されている。また、この刑に処された人間の人肉が漢方薬として売られることになっていたとされている。この刑罰は李氏朝鮮(朝鮮王朝)でも実施されていた。また、これに酷似したものとして隗肉刑がある。
 
◆中国
死体を陵辱するという刑罰は孔子の弟子子路が反乱で落命し体を切り刻まれ、塩漬けにされる刑罰を受けたという記述が『史記』「孔子世家」にある。また漢代には彭越が死骸を切り刻まれた上で塩漬けにされた。また首を市にさらす棄市という処刑法もあった。

しかし、秦、漢、魏晋南北朝、隋唐までは、反乱者といえども単なる斬首刑で死刑になるのが原則であり、凌遅刑が法制化されたのは五代十国時代である。宋代には斬首、絞首とならぶ死刑の手段とされた(宋代では実際には行われなかった)。

「長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑」としての凌遅刑が定着したのは、征服王朝の影響も存在する。金ではモンゴルのアンバガイ・ハーンに対して「木馬に生きながら手足を釘で打ち付け、全身の皮を剥がす」という処刑方法を行った。

明代、清代には謀反人に対する処刑方法とされた。

この刑は「残虐である」として何度か廃止が建議されてきた。清末には西洋のジャーナリストによってこの刑罰の凄惨な様子が写真などで伝わり、「中国の野蛮な刑罰」と非難された。公式に廃止されたのは光緒31年(1905年)である。しかしチベット地方においては1910代頃まで行われていたという記録もある。
 注意:凌遅刑執行写真をご覧になる方は右端の「表示」をクリックしてください。
 
◆朝鮮
朝鮮では凌遅処斬 (능지처참, 凌遲處斬) または凌遅処死 (능지처사, 凌遲處死) と呼ばれる。三つの等級に分けられ、一等級では墓に葬られた死体を掘り起こして胴体、腕、脚など六部分に切り取って晒しものにする刑罰で、二等級は八つ裂きの刑、三等級は生きたまま皮をむいて殺す。高麗の恭愍王から導入され、李氏朝鮮の世祖や燕山君や光海君によりよく執行されたとされる。その後、仁祖により禁止されたが、実際には廃止されたのは1894年の甲午改革によってであった。
 
◆死刑の歴史  http://is.gd/f14Jbw
 
◆中世以前の死刑
死刑は、身体刑と並び、前近代(おおむね18世紀以前)には一般的な刑罰であった。また、「死刑」という刑罰があったわけではなく、多くの「死に至る(ことが多い)刑罰」が並行して用いられていた。たとえば壁に埋め込めたりして餓死させる方法もあった。

懲役・禁固などの自由刑が普及する前の時代(おおむね18世紀頃まで)には、現代とは異なり、死刑は必ずしも重罪に適用される刑罰とは限らず、比較的軽度の犯罪でも簡単に死刑が適用されるものであった。前近代における死刑は、多様な犯罪に適用される刑罰であったことから、単に「生命を奪う」ということのみを目的とするものではなく、身体刑の要素も含まれた複数の死刑方法が採用されていることが一般的であった。

みせしめの手段として死刑を残酷に演出するために、車裂き、鋸挽き、釜茹、火刑、溺死刑、石打ち、首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑、凌遅刑など、その執行方法は多種に及んだ。また公開処刑も古今東西行われていた。犯罪行為に対するものにかぎらず社会規範を破った事に対する制裁[1]として死刑が行われていた時代もあった[2]。

苦痛の多い「重罪用の死刑」や苦痛が少ない「軽犯罪用の死刑」、あるいは「名誉ある死刑」「不名誉な死刑」などが使い分けられており、処刑方法ごとに別種の刑罰と受け止められていた[3]。また、「生命を奪うことを目的とする刑罰」という現代的定義があてはまるとは限らず、「死亡する確率が極めて高い身体刑」という定義も可能だった。このような認識があったことの裏付けとして「生き残った場合には『刑は執行済』として放免される」という現象が見られたことを挙げることができる。「受刑者の死亡」自体が刑の目的となり、現代的な意味での「死刑」という概念が確立されるのは、のちの時代になってからである。他にも神明裁判で「死ねば(死ななければ)有罪」とされるように、結果的に裁判方法と刑が兼ねる場合も存在した。(死ななかった場合に有罪とされる場合は、改めて死刑に処された) 死体の処分法も刑に含まれることもあり、特にアブラハムの宗教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教では死体を焼かれると最後の審判の時に復活できないとされているため、受刑者の精神的重圧は強かった。

死刑が多様な犯罪への処罰として用いられてきたこと、また多様な死刑が存在していたことの理由としては、自由刑が普及するまでは「犯罪者を長期にわたって拘束・収容する」という発想・制度が存在しなかったことが挙げられる。結果として、再犯を防ぎ社会的な秩序を守るために死刑が適用されることが多かった[4]。

この時代の死刑には、犯罪者を社会から排除することだけではなく、犯罪抑制の観点から見せしめ・報復としての機能も重視されていた。そのため、特に重罪向けの死刑の場合は、「より残虐なもの」「より見栄えのするもの」であるよう工夫された。また秘匿して行うという発想はなく、しばしば祭りとして扱われた。古代では裁判・処刑は支配者の特権であり、斬首用の鉞や撲殺刑用の棍棒といった処刑用具は王権の象徴であった。
1.^ たとえば、中世ヨーロッパでは姦通を犯した既婚者女性は原則的には溺死刑に処せられていた。
2.^ ただし、現在でもイスラム法を重要視している国では不倫や婚前前性交渉を理由に死刑になる場合も存在する
3.^ たとえば、結果として死亡する刑罰として、日本の江戸時代には「切腹」「斬首」「磔」「鋸挽」「火罪」「下手人」「死罪」「獄門」の8種が規定されており、それらは別種の刑罰とされ、適用される罪もそれぞれ異なっていた。うち「切腹」は武士に対する名誉を保った死刑、「斬首」は武士に対する不名誉死刑であり、結果として死ぬことは同じであるにせよ、「切腹」と「斬首」の間には天と地ほどのひらきがあった。死刑の種類は、地域的・歴史的に実に数多くのヴァリエーションが存在した。
4.^ なお、犯罪者を社会から隔離し再犯を防止するための手法として、流刑が存在した。イギリスにおけるオーストラリアへの流刑や、日本における伊豆諸島への流刑・所払いなどの事例をあげることができる。これらは「自由刑」と理解することも可能なものではあるが、現代的自由刑とは発想が異なり、コミュニティからの追放・排除を主たる目的とするものであった。
 
◆近代における死刑の変遷
近代に至って、西洋で人権という新しい概念が開発され、民主主義・資本主義への移行に伴い統治機構の整備・改革が行われるにつれ、死刑の扱いは変更された。

まず、啓蒙時代のカントやロックが、刑罰を「人権侵害に対する国家による報復である」と位置付け、死刑はあくまで生命権を侵害したもの、懲役は自由権を侵害したものに科せられるべきと論じた。そのため死刑は「重大犯罪に対する特別な刑罰」と位置づけられるようになり、比較的軽度の犯罪については新たに普及しはじめた自由刑に移行していった(自由刑の普及には、「受刑者を死なせるよりは、労働力として活用する方が社会にとってメリットがある」といった経済的事情もからんでいる)。

また、祭事性が否定され、非公開とされる傾向が強まった。

さらに、身体刑の要素が削減されて刑罰内容が「生命を奪う」ことに純化され、方法は「強い苦痛を与える方法」を避けて「ギロチン」「絞首刑」「電気椅子」「毒物注射」「銃殺刑」などの比較的短時間にあまり苦痛を伴わずに死ぬようなものに変わっていった。この変化にあわせて、多くの国で死刑の方法が1種類ないしごく少数の種類に統合され、死刑の中での区別が行われにくくなる(行われなくなる)という変遷も生じている。
1.^ 近代になると死刑執行方法として最終的には絞首刑と斬首刑が残ったが、どちらが人道的な刑罰なのかについては国によって意見が分かれている。フランス、ドイツ、スェーデンなどでは絞首刑を廃止して斬首刑のみになっているが、イギリスを初めとするイギリス連邦諸国では斬首刑を廃止して絞首刑のみになっている。日本も斬首刑を廃止して絞首刑のみとなった国である。フランスでは死刑の方法を単一化するに当たって、絞首刑と斬首刑のどちらにするかで議論が起きている、その結果として斬首刑を行う専門の装置となるギロチンが誕生している。
2.^ 例外的に、アメリカでは近代になるほどガス室、電気椅子、薬殺など多様な死刑執行方法が開発され、並行して使われるようになった。
3.^ 現代でも斬首刑、絞首刑、銃殺刑が平行して実施されている国としては、サウジアラビアなど一部のイスラム法の国を挙げることができる。
 
◆シナでは今もチベットやウイグルなどで凌遅刑(りょうちけい)が行われているらしい。
元に出回っている写真などはかごのものとは到底見えないほど鮮明なものばかり。
現在移されたものと断定できるものばかりである。
探すのも良いが現在のものは鮮明だから見るのはほどほどにして注意して下さい。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿