人生いろいろ

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ところで、モットーって何語かね。

さよなら免許証

2012年02月20日 19時05分54秒 | 行政等の手続き
先月の誕生日までの有効期限だった運転免許証を自主返納して、運転経歴証明書を取得しました。

運転経歴証明書は高齢者の事故増加に対する対策の一環で発行されているカードで、高齢者がこのカードをみせれば、タクシーとかバスの運賃が安くなったりする特典があるのだけれど、私は身分証明書として使用するのが目的。
本人確認には顔写真がないと渋られたりしますからねー。。
ただこのカードは、有効期限がないことから、交付後6カ月を過ぎると本人確認書類として使うことができないという致命的な欠点があって、だからもう運転はしていないけど今回も運転免許証を更新しようと思っていたのですが、昨年11月に今年の4月から交付後6カ月を過ぎても本人確認書類として使えるように法改正をするとニュースで知り、なららばと運転経歴証明書を取得したわけです。
といっても、今回取得したカードは法改正前のカードなので、4月以降にまた新しいカードを取得しなくてはいけないのですが・・・。

因みに、手続きに千円。
最寄りの交番(警察署?)に写真1枚(縦3cm×横2.4cm)を持参して手続きをしたところ、3週間ほどで出来上がってまいりました。
運転免許証は欲しいと言ったら穴をあけて返してくれましたよ。
記念に取っておきましょ♪

ーーー
以下ニュース記事です。

運転経歴証明書の使い勝手よくなります 再交付規定新設 本人確認としても(2011.11.10 MSN産経ニュース)
 運転免許証を自主返納した際、身分証明書代わりとして希望者に交付している「運転経歴証明書」について、警察庁は10日、交付の申請期間を従来の「返納から1カ月以内」から「返納から5年以内」に大幅延長するほか、再交付に関する規定も新設することを決めた。11日に道路交通法施行令の改正案を公表して意見募集を実施。寄せられた意見も踏まえた上で、来年4月1日の施行を目指す。
 今回の改正に併せ、犯罪収益移転防止法に関する施行規則も改正され、運転経歴証明書が同規則で定める本人確認書類として明記される予定。
 運転経歴証明書の制度は平成14年6月にスタートしたが、15年1月に本人確認法(20年3月の犯収法の施行に伴って廃止)が施行され、運転経歴証明書については有効期限がないことから、交付後6カ月を超えた時点で銀行の口座開設や保険の契約など金融機関の本人確認書類として使うことができなかった。
 今後は犯収法の施行規則に本人確認書類として明記されることで、運転経歴証明書も免許証と同様に金融機関で本人確認書類として使えるようになる。
 また、これまでは運転経歴証明書に関する再交付規定は設けられておらず、紛失したり破損したりしてもそのままだった。今後は再交付に関する規定を新設することで、再交付が受けられるようになる。現行の運転経歴証明書についても、希望者には新しい運転経歴証明書を交付する。
 新しい運転経歴証明書では、これまで裏面に記載されていた「自動車などの運転はできません」という文言を表面に記載して明記。また、免許証の番号もそのまま引き継がれ、新たに表面に記載される。
 住所と氏名に変更があった場合には届け出を義務づけるが、罰則は設けない。有効期限はないため、免許証のように更新する必要もない。
 返納後、改めて免許証を取得した場合、運転経歴証明書は返納させることで二重発行を防止する。
 警察庁では「身分証明書としての機能に実効性を持たせることで、自主返納がさらに促進されることを期待したい」と話している。

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2 コメント

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勉強になった (がんじゃ)
2012-02-22 19:34:43
運転経歴証明書とやらを初めて知ったがんじゃです。
確かにこのご時世、写真つきの身分証明書の方が重宝よね。
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Unknown (rumbo)
2012-02-24 16:53:03
がんじゃさん、こんにちは♪
2年くらい前に、家にリッキー遊びに来てくれたんだけど、リッキーも取得してたよー。
いつの間にかそんな年だったのかとびっくりしちゃった(;゜(エ)゜) アセアセ
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