6月30日より道交法が改正になり自転車の危険行為が処罰の対象になった。追加7項目は1.逆走、 2.不必要な急ブレーキ、 3.幅寄せ、 4.ベル鳴らしっぱなし走行、 5.車間距離を取らない、 6.追い越し運転、 7、急な進路変更 だそうである。
よくみれば自転車によるこの違反行為は日常茶飯的に行われている。そして3年以内に2回違反で講習受講が義務付けられ、それも受けないと5万円以下の罰金だそうである。
なんともまあユルユルで甘い罰則であるかと思うのである。自転車は歩行者ではない。軽車両であり法律が課せられるのは何も今回からではない。でも免許制ではないからおそらく多くの人が
歩行者と同じと思っているのかもしれない。
よくみれば自転車によるこの違反行為は日常茶飯的に行われている。そして3年以内に2回違反で講習受講が義務付けられ、それも受けないと5万円以下の罰金だそうである。
なんともまあユルユルで甘い罰則であるかと思うのである。自転車は歩行者ではない。軽車両であり法律が課せられるのは何も今回からではない。でも免許制ではないからおそらく多くの人が
歩行者と同じと思っているのかもしれない。