資料【374-7】は、当該マンション管理規約の2頁目です。
※ 「損害賠償請求事件訴訟裁判」の主要争点の「専有部分及び共用部分の範囲」を、当該マンション管理規約の2頁目から抜粋し、以下に記述いたし
ます。
「第2章 専有部分及び共用部分の範囲
(専有部分の範囲)
第7条
2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする
一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。