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資料【367】は、「第10原告準備書面」平成26年10月14日提出の1頁目です。
第1 玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行
1 同排気スペースは専有部分であること(原告本人調書5p以下参照)
(1)玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「本件排気スペース」という)は、管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)によれば、専有部分に該当することが明かである(甲2)。
※ 管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)は、資料【355-2】に投稿
しています。
※ 被告は、『答弁書』(平成25年2月19日1頁:【資料256】に投稿しています。)に「…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…る。」被告【グループ】が違法に取り壊した外壁部分から、無断侵入し玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行しました。写真資料【366-43】【366-44】【366-45】に投稿しています。
※ 被告が、悪辣であることは、原告が、役員就任中、理事会で、「玄関横スペース」が、「専有部分」か「共用部分」かの審議行い、管理規約等で「専有部分」であることが明らかなのに、以下の通り、議事録等に曖昧な記述をして来ました。
・●建築研究所の●先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。
・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日(資料【366-11】に投稿しています。)
- 共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目です。(資料【366-13】に投稿しています。)
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日の2頁目です。(甲第18号証:【334】で投稿しています。)
・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか
・●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下の説明がなされた。
・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日(資料【366-15】に投稿しています。)
専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。
・以下の意見が出された。(理事1名)
②専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日の3頁目です。(資料【366-21】に投稿しています。)
・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。)第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の2頁目です。(資料【366-24】に投稿しています。)
■●●●理事の意見
①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない
②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の3頁目です。(資料【366-25】に投稿しています。)
反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の1頁目です。(資料【366-26】に投稿しています。)
②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。
③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する。
⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。
第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の2頁目です。(資料【366-27】に投稿しています。)
しかも、証人陳述では、「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、発言確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」との、偽証陳述がなされています。証人調書23頁:資料【366-7】に投稿しています。
(2)第37期第5回の理事会(甲16)においても。「各住戸調査の結果、2住戸について 竣工時に設けられていたガス給湯器排気スペースが撤去されているのが確認された」が、 被告は、当該撤去行為に対し、「共用部分」侵害の不法行為責任を、一切追及することなく、(以下の記述は、資料(368ー2)に投稿いたします。)むしろ当該スペースが共用部分でないことを前提に「改めてスペースを設けることについて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るようにする」、「法務局備え付けの建物平面により、排気スペースと既存メーターボックスの取り扱い方の確認を行う」、「既存ガス給湯器スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得ることとする」ことが決議されている。
※ ブログ投稿者(原告)は、第36期第10回理事会平成22年5月15日以後、総会・理事会等には、出席していません。当然、裁判以外での話し合いも拒否して、役員は辞任しています。資料【366-34】【366-35】(乙16)に投稿しています。
※ 第37期第5回の理事会(甲16)は、資料【366-40】から【366-42】に投稿しています。
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