資料【371】は、被告「準備書面6」の3頁目です。
下記の記号は、以下のとおりです。
☆ 印は、被告【グループ】の「準備書面6」の記述から引用して、記述しています。
★ 印は、「原告準備書面」の記述から引用して記述しています。
※ 印は、ブログ投稿者(原告)の現在の考え等を記述しています。
☆「第2 被告の主張の概要
1 本訴について
しかし、原告の上記請求は以下のとおり理由がない。
(1) 各臨時総会の各決議が無効でないこと
「ア 原告は重大な瑕疵として、まず①上記各臨時総会において・・・・・・ところで、総会決議の「内容」自体の瑕疵ということは本来問題にすることは出来ない。・・・・・例外として総会決議の内容自体の瑕疵が問題となる場合があるとすれば、強行(現行)法規に反して違法であるいえる場合などだけである。・・・・正当性などは十分検討してきたものである。」(「準備書面6」12行目から19行目:資料【370】に投稿しています。)
※ (平成23年3月30日ころから同年4月1日(同年9月26日)ころの間に、玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「外壁本件排
気スペース」という。)の外壁部分(界壁)を、原告に無断で取り壊した行為は違法である)ことに加えて、引き続き、外壁部分を無断
で取り壊した部分か、「玄関横スペース」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した違法行為(平成23年9月27日:自
宅鍵を被告【グループ】に渡す以前に。)「外壁部分を無断で取り壊し」及び、「玄関横スペース」への無断給水管の立て管等の施工(現
行法規に反して違法工事)が、訴訟の、原点です。
※ 以上の「通路壁の取り壊し」及び「玄関横スペース」をブログ投稿者(原告) に無断で工事を行った、被告【グループ】は、所有権
(財産権)の侵害及び、自力救済禁止の現行法に違反工事を前提に議提出なされた、総会決議の内容自体に 瑕疵があり、無効です。
※ 原告代理人の弁護士●●先生が、「準備書面」等で、「各臨時臨時総会」が無効であるかについて、以下の、記述がなされています。
★ 「本件改修工事は、給水システムの変更を伴う大規模改修工事であり、修繕積立金を大幅に超過する巨額の費用を要する工事である。
従って、総会においては、当該改修工事の必要性、当該改修工事選択の合理性、当該改修工事の内容の適切性、当該工事業者選定の透明
性、当該工事代金の正当性、費用対効果の正当性等を十分に審議する必要があった。
そして、その審議の前提として、各区分所有者に、本件マンションの実情、当該工事の必要性、選択肢の具体的な内容、各選択肢の長
所、短所、とくに財務上の問題点等必要にして十分な資料と情報を開示提供する必要があった。
また、被告における総会については、委任状出席が大半であり、事実上、相当な程度に形骸化していたのであるから、上記の審議の実質
化と十分な資料・情報提供が、とくに必要な事情にあった。
しかるに、当該臨時総会において本件改修工事を決定するについては、極めて不十分なかつ形式的な審議しかなされておらず、また、十
分な資料や有用な情報提供もなされていなかった。
従って、上記臨時総会の実体は、特定少数者において意思決定しているに等しく、本件改修工事についての当該総会、承認については、
重大な疑義があり、無効であると言わざるを得ない。」(訴状;5頁:【資料254】に投稿しています。)
★ 「・・・当該臨時総会において本件改修工事を決定するについては、まず結論ありきの前提で極めて不十分かつ形式的な審議しかなされ
ておらず、また、その前提として不可欠な資料や有用な情報提供もなされていなかった。・・・従って、上記臨時総会の実体は、特定少数
者において意思決定しているに等しく、本件改修工事についての当該総会の決定、承認については、重大な疑義があり、無効であると言わ
ざるを得ない。・・・」」(【370】及び、「原告第1準備書面」2頁:24行目:成25年5月31日【資料280】に投稿していま
す。)
★「・・・ 従って、総会は、事前に提示案内される議案書や総会に至るまでに案内・提供された情報が、偏っていれば偏ったしんぎしかで
きず、また、ともすれば、少数の理事によって恣意的に、あるいは慎重さを欠いて運用される危険性が極めて高い状態にあった。
すなわち総会の形骸化や理事の権限濫用の危険が極めて大きい状況にあった。・・・」(【370】及び、「原告準備書面2」1頁から
2頁:平成25年7月10日:【290】【291】に投稿しています。)
★ 本件マンションの総会に、実際に出席する組合員(区分所有者)は全81戸(全83議決権)のうち10数名あるいはそれより若干多い
程度であり、役員である理事以外の出席者は、多くて10人程度であり、大多数は委任状出席というのが実情である(乙1の1、乙2の
1、乙3の1参照)。
他方、各組合員は、多くの面で利害が共通しているので、総会の議案書、理事会の提案等については、少なくとも、重大な瑕疵はないで
あろうと信頼している。
従って、総会は、事前に提示案内される議案書や総会に至るまでに案内・提供される情報が、偏っていれば偏った審議しかできず、ま
た、ともすれば、少数の理事によって恣意的に、あるいは慎重さを欠いて運用される危険性が極めて高い状況にあった。(【370】及
び、「原告第9準備書面」平成26年6月2日:1頁から2頁:【360】【361】に投稿しています。)
★ 第1 玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行
1 同排気スペースは専有部分であること(原告本人調書5p以下参照)
(1)玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「本件排気スペース」という)は、管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)によれば、専
有部分に該当することが明かである(甲2)。
他方、管理規約第8条(共用部分の範囲)よれば、本件排気スペースは共用部分とする根拠は規定されていない。(甲2)。
(2)第37期第5回の理事会(甲16)においても。「各住戸調査の結果、2住戸について竣工時に設けられていたガス給湯器排気スペー
スが撤去されているのが確認された」が、被告は、当該撤去行為に対し、「共用部分」侵害の不法行為責任を、一切追及することなく、
むしろ当該スペースが共用部分でないことを前提に「改めてスペースを設けることについて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るよう
にする」、「法務局備え付けの建物平面により、排気スペースと既存メーターボックスの取り扱い方の確認を行う」、「既存ガス給湯器
スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得ることとする」ことが決議されている。
(3)理事会が排気スペースと既存メーターボックスの取り扱いを確認したであろう法務局備え付けの建物平面図(甲19)によると、本件
排気スペースは、専有部分として扱われている(原告本人調書p以下参照)。
(4)第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)においては、本件排気スペースにつき、用途変更がなされたが、そのこと自体
で、本件排気スペースが専有部分から共用部分に当然変更されるものでない。
なお、そもそも、本件排気スペースの用途変更の決議は、同スペースが、専有部分であること(あるいは少なくとも専有部分か共用部
分か明確でないこと)を明示せずになされたものであり、決議の重要な前提事項につき重大な瑕疵があり、無効である。
(5)いずれにしても、本件において、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行し毀損したものである。
2 本件排気スペースの工事につき承認・承諾をしていないこと
(1)被告は、本件排気スペースが専有部分あるとしても、本件排気スペースの外壁部分の取り 壊し工事は、管理規約の第22条の3の
「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体としてこれを行う
必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とあるのは、まさに例示されているとおり『給排水管の枝管
等』の管理であり、その意味するところは、『給排水管の枝管等』を取り換えたり、修理したりすることを意味する。
従って、この規定は、専有部分である本件排気スペースの取り壊し工事を正当化するものでない。
原告において、当該外壁工事を拒否していることが明白であるにもかかわらず、被告に おいて、原告の意思を無視して、外壁を取り
壊し、本件排気スペース内での工事を、原告関与・承諾もなく強行したことは、たとえ管理規約第22条の3に基づき関連して必要と
なった工事であるとしても、自力救済の禁止に反する違法な工事である。
(2)被告は、「仮に専有部分であるとしても工事について原告の了承(少なくとも黙示の 了承)もあった」と主張する。」
そして、その根拠として、①実際に当該工事を止めようとしなかったこと。②実際に当該工事がなされたこと、③関連の仮処分命令
申立事件で、当該工事を了承していなかったとの主張はしていないこと、④管理規約第22条3項に反対していないこと、⑤本件排気
スペースの用途変更に異議を述べていないこと、⑥当該工事については本裁判になって初めて主張し始めたこと等の事実を列挙する。
しかしながら、原告は、関連事件である仮処分命令申立事件においても、平成23年7月25日付けで文書により明確に抗議の意思を
表明していること(甲14の1、2)、あるいは関与した理事会で本件改修工事に徹底して反対していること、原告は、自らの意見が受
けいれられないことから理事を退いて以降は、積極的に何もしないという無言の態度で断固たる抗議を貫徹する意を被告に対し表明して
いたこと(乙14、乙15、乙16参照)、その原告の一貫した方針を被告は十分に承知していたこと等の事実からも明かなように、原
告において、当該工事ついて承認した事実も黙示の了承を事実も一切ない。
なお、原告は、裁判でないかぎり話し合いを拒否する旨宣言し(乙16)、あらためて、原告が何もしないと問いうことは、黙認する
ことでなく、断固たる反対の表明であるということを鮮明に確認している。
被告は、原告において、被告との話し合いを断念し、裁判以外の方法に応じないという態度を貫徹する方針であることを十分に確認し
ていた。このことは、乙第14号証の「マンション給排水設備改修計画時のトラブル」と題する交渉経過報告書、乙第15号調停手続終
了通知書、乙第16号証の訴外第一サポート宛内容証明郵便の記載内容や経過事実からも明白な事実である。
それにもかかわらず、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行したのである。
3 被告は、事前に原告の承諾を得ることなく、本件排気スペースの外壁を取り壊し、原告の専有部分である本件排気スペース内での工事を
強行したものであり、当該工事の強行は、自力救済の禁止の原則を無視するものであり、いかなる意味においても違法である。(「原告第
10準備書面」平成26年10月14日:(1頁から4頁:(現在投稿中の被告「準備書面6」の投稿後に、「原告第10準備書面」の投
稿を予定しています。))
☆「イ また、原告は、重大な瑕疵として、・・・・・・しかし、原告の主張が被告の各理事に対する作為義務違反に基づく不作為の不法行
為責任を問題とするものであれば、管理組合を被告とする本件で問題とならない。
念のために付言すると、被告の各理事は各区分所有者に対して平成26年1月21日付け被告「準備書面2」や平成26年7月9日付け
被告「準備書面5」で主張してきたとおり、各種調査、業者との協議、理事会、総会、説明会などにおいて、十分な調査をした上で資料と
情報を提供しており、原告の主張はこの点でもやはり理由がない。」(「準備書面6」の3頁目:9行目から21行目)
※ 被告【グループ】は、「通路外壁部分(界壁)」及び、「玄関横スペース」が、「専有部分か共用部分」か、明らかにしないで、ブロ
グ投稿者(原告)の専有部分の違法工事を前提に、総会に議題を提出し、承認がなされたと、主張しているが、 専有部分の違法工事を前
提 に計画がなされことで,各臨時総会の各決議は無効であることは、明らかです。
※「専有部分か共用部分か」が、理事会等で、行われた審議の内容は、議事録に記述がなされたのは、以下に示す、とおりです。
・●建築研究所の●先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。
・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある。(第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日の2頁目:(資料【366-11】に投稿しています。))
- 共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。(第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目です。:(資料【366-13】に投稿しています。))
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。(第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日の2頁目です。:(甲第18号証:【334】に投稿しています。))
・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか
・●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下の説明がなされた。
・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。(第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日の1頁目:(資料【366-15】に投稿しています。))
専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。
・以下の意見が出された。(理事1名)
②専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。(第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日の3頁目。;(資料【366-21】に投稿しています。))
・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。(第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の2頁目:(資料【366-24】に投稿しています。))
■●●●理事の意見
①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない
②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の3頁目です。(資料【366-25】に投稿しています。)
反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。(第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の1頁目です。(資料【366-26】に投稿しています。))
②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。
③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する。
⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。
第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の2頁目です。(資料【366-27】に投稿しています。)
※ 証人調書では、被告陳述の記録が、裁判所から以下の内容が、示されています。
原告代理人:「そういう言い方ではなしに、専有部分を共用部分にすると言う、明確な協議はしてないんじゃないですか。例えば玄関脇にこ
んなスペースがあるよと。ここ、パイプを通せばいいねという、それはあったかもしれない、多分あっているでしょう。そうじゃなく
て、専有部分を共用部分にということで皆さん、いいですねとという。」
被告陳述人:「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持って いなかったもんですから。われわれとしては共用部分だという
ことで、それで一応、発言確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていまし
た。」(資料(366―7):(証人調書23頁)に投稿から、一部引用して記述しています。)
※ 以上の発言が、偽証陳述であることは、先に記載した【第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日の2頁目~第36期臨時理事
会議事録平成22年3月13日の2頁目】で、専有部分か共用部分かを、明確に示さず、臨時総会等に議題を提出し、承認されたたと、被
告【グループ】は主張しているに過ぎません。
「そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。」等の発言等は、本件、「損害賠償請求事件訴訟裁判」で、主
張を始めたことで、各理事会議事録の記述からも明らかです。
※ 原告代理人が提出した、 原告準備書面に、「玄関横スペース」について記述がなされた内容を、以下に引用いたします。
★ 本件玄関横スペースは、原告の専有部分であり共用部分ではない。
被告の毀損行為により、冬季は寒気が増し、夏季には暖気が増し、加えて外気の騒音も増幅したものであり、玄関横スペースの価値を増加
させたとの主張は、被告の一面的な主張である。(原告第1準備書面 平成25年5月31日:【資料279】に投稿しています。)
★ 本訴被告は、その答弁書において、「そもそも玄関横スペースは共用部分であるし、仮に専有部分であるとしても工事について『了承
(少なくとも黙示の了承)』と主張するが、本訴原告において、了承した事実は一切ない。
本訴被告の主張する当該『了承(少なくとも黙示の了承)』につき、その根拠事実を具体的に説明されたい。(原告第5準備書面平成2
5年11月27日:資料【371-2】に投稿しています。)
★「原告において、当該外壁工事を拒否していることが明白であるにもかかわらず、それを無視して、外壁を取り壊し、本件排気スペース内
での工事を、原告の関与・承諾もなく強行したことは、たとえ管理規約第22条の3に基づくもとしても、自力救済の禁止により違法であ
る。」(原告第7準備書面:平成26年3月14日:【資料336】に投稿しています。)
★第1 玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行(原告準備書面10)
1 同排気スペースは専有部分であること(原告本人調書5p以下参照)
(1)玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「本件排気スペース」という)は、管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)によれば、専
有部分に該当することが明かである(甲2)。
他方、管理規約第8条(共用部分の範囲)よれば、本件排気スペースは共用部分とする根拠は規定されていない。(甲2)。
(2)第37期第5回の理事会(甲16)においても。「各住戸調査の結果、2住戸について
竣工時に設けられていたガス給湯器排気スペースが撤去されているのが確認された」が、被告は、当該撤去行為に対し、「共用部分」
侵害の不法行為責任を、一切追及することなく、むしろ当該スペースが共用部分でないことを前提に「改めてスペースを設けることにつ
いて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るようにする」、「法務局備え付けの建物平面により、排気スペースと既存メーターボックス
の取り扱い方の確認を行う」、「既存ガス給湯器スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得 ることとする」こと
が決議されている。
(3)理事会が排気スペースと既存メーターボックスの取り扱いを確認したであろう法務局備え付けの建物平面図(甲19)によると、本件
排気スペースは、専有部分として扱われている(原告本人調書p以下参照)。
(4)第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)においては、本件排気スペースにつき、用途変更がなされたが、そのこと自体
で、本件排気スペースが専有部分から共用部分に当然変更されるものでない。
なお、そもそも、本件排気スペースの用途変更の決議は、同スペースが、専有部分であること(あるいは少なくとも専有部分か共用部
分か明確でないこと)を明示せずになされたものであり、決議の重要な前提事項につき重大な瑕疵があり、無効である。
(5)いずれにしても、本件において、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行し毀損したものである。
2 本件排気スペースの工事につき承認・承諾をしていないこと
(1)被告は、本件排気スペースが専有部分あるとしても、本件排気スペースの外壁部分の取り 壊し工事は、管理規約の第22条の3の
「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体としてこれを行う
必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とあるのは、まさに例示されているとおり『給排水管の枝管
等』の管理であり、その意味するところは、『給排水管の枝管等』を取り換えたり、修理したりすることを意味する。
従って、この規定は、専有部分である本件排気スペースの取り壊し工事を正当化するものでない。
原告において、当該外壁工事を拒否していることが明白であるにもかかわらず、被告に おいて、原告の意思を無視して、外壁を取り
壊し、本件排気スペース内での工事を、原告関与・承諾もなく強行したことは、たとえ管理規約第22条の3に基づき関連して必要と
なった工事であるとしても、自力救済の禁止に反する違法な工事である。
(2)被告は、「仮に専有部分であるとしても工事について原告の了承(少なくとも黙示の 了承)もあった」と主張する。」
そして、その根拠として、①実際に当該工事を止めようとしなかったこと。②実際に当該工事がなされたこと、③関連の仮処分命令
申立事件で、当該工事を了承していなかったとの主張はしていないこと、④管理規約第22条3項に反対していないこと、⑤本件排気
スペースの用途変更に異議を述べていないこと、⑥当該工事については本裁判になって初めて主張し始めたこと等の事実を列挙する。
しかしながら、原告は、関連事件である仮処分命令申立事件においても、平成23年7月25日付けで文書により明確に抗議の意思を
表明していること(甲14の1、2)、あるいは関与した理事会で本件改修工事に徹底して反対していること、原告は、自らの意見が受
けいれられないことから理事を退いて以降は、積極的に何もしないという無言の態度で断固たる抗議を貫徹する意を被告に対し表明して
いたこと(乙14、乙15、乙16参照)、その原告の一貫した方針を被告は十分に承知していたこと等の事実からも明かなように、原
告において、当該工事ついて承認した事実も黙示の了承を事実も一切ない。
なお、原告は、裁判でないかぎり話し合いを拒否する旨宣言し(乙16)、あらためて、原告が何もしないと問いうことは、黙認する
ことでなく、断固たる反対の表明であるということを鮮明に確認している。
被告は、原告において、被告との話し合いを断念し、裁判以外の方法に応じないという態度を貫徹する方針であることを十分に確認し
ていた。このことは、乙第14号証の「マンション給排水設備改修計画時のトラブル」と題する交渉経過報告書、乙第15号調停手続終
了通知書、乙第16号証の訴外第一サポート宛内容証明郵便の記載内容や経過事実からも明白な事実である。
それにもかかわらず、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行したのである。
(3)被告は、事前に原告の承諾を得ることなく、本件排気スペースの外壁を取り壊し、原告の専有部分である本件排気スペース内での工
事を強行したものであり、当該工事の強行は、自力救済の禁止の原則を無視するものであり、いかなる意味においても違法である。
(原告第10準備書面:1頁~4頁:被告準備書面6の投稿後に、投稿を予定しています。)
※ ウ なお、本件改修工事計画・・・・・以下は【372】に投稿いたします。
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