管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-12の3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-24 07:57:08 | 管理組合運営の経緯

資料【372-12の3】は、第36期第6回理事会22年1月23日:乙34号証:3頁目です。

 

 

 

 

 

 

イ、        今後の課題 (7行目)

 

①   専有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法務局の図面(資料【372-7】【372-7の2】) 及び。管理規約(資料【372-8】)で、「排気スペース」が専有部分であることは、明らかになったと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被告【グループ】が専有部分(「排気スペース」)を、無断で給水管立て管等の工事を行った行為は、ブログ投稿者(原告)の専有部分(「排気スペース」)を、「違法」に「不法」に行った「行為(工事)」であることは明らかです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被告【グループ】が、準備書面6:4頁:(資料【372】に投稿しています。)で「不法行為上の違法性ないこと」との主張自体が間違いであることも、明らかです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「不法行為上の違法性ないこと」と、被告【グループ】の(準備書面6:4頁)主張が、「外壁部分を原告に無断で取り壊し取り壊した「外壁部分から侵入し、「玄関横スペース」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した。」行為が、「不法行為」「違法行為」であるり、不法行為法律違反財産権・所有権の侵害)で、提出したのが、訴状の原点です。以上のことを明確にすると共に、被告【グループ】が、証人調書の(「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」)との、証人発言が、「不法行為」「偽証」あることを、議事録等を示して、証明をしてまいります。

 

 

 

 

 

 

 

専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会平成20年9月27日:乙17号証:2頁目です。(資料【372-10】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。:第35期第7回理事会平成21年2月28日:乙18号証:2頁目です。(資料【372-11の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

ロ、        今後の課題 (7行目)

有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会平成22年1月23日:甲第34号証:3頁目です。(資料【372-12の3】に投稿しています。)

 

 

 


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