管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-8】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-07 08:14:38 | 管理組合運営の経緯

資料【372-8】は、当該マンション管理規約の2頁目です。: 甲1号証

 

 

第2章  専有部分及び共用部分の範囲

 

専有部分の範囲

前項の専有部分との区分は、次のとおりとする。

 

一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井スラブ、、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。

 

 

 

 

 


※ 管理規約にも、明確に専有部分であることを、記述がなされています。:被告【グループ】の主張は、法務局の図面及び管理規約を無視した主張であることは明らかです。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※被告【グループ】が「不法行為上の違法性ないこと」と主張するが、が専有部分である【「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から、無断で侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。」工事は、「不法行為であり、違法行為である。」と、訴状を提出したのが原点です。】今後も、被告【グループ】提出の「準備書面」及び「証人調書の発言等から、議事録に記述がなされている内容から引用して、被告【グループ】が行った違法工事行為及び、証人調書の発言が、偽証発言等であることを、明らかにしたいと思います。

 

 

 


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