資料【372-6】は、証人調書(全89頁)の25頁目です
※被告【グループ】が「不法行為上の違法性はないこと」(被告準備書面6:4頁)と主張に対し、証人調書・管理規約・議事録等から,引用し反論等を行います。
※下記に使用する記号は、以下のとおりです。
☆ 印は、被告【グループ】の証人「証人調書」発言の記述から引用して、記述しています。
★ 印は、原告訴訟代理人 弁護士●● ●●先生が、被告【グループ】の証人への質問の「証人調書」記述から引用して記述しています。
※ 印は、被告提出「準備書面6」(資料【372】に投稿しています。):16行目の「不法行為上の違法性はないこと」と、被告【グループ】の主張に対して、ブログ投稿者(原告)の現在の考え・議事録等・原告訴訟代理人 弁護士●● ●●先生に提出した文書及び裁判所に提出がなされた書証等から、被告【グループ】の主張に反論を記述しています。
☆「・・・本件裁判で初めて建物平面図は見たわけですね。」
★「・・・法務局と●さん(●建築研究所 ●所長●さん)が出した平面図でとで、そのときも話し合われたと思うんです。」
甲第19号証を(建物平面図、各階平面図)を示す (資料【354】【354-2】に投稿していますが、改めて、(資料【372-】【372-】に投稿いたします。)
☆「・・・建物平面図ですけど、こういう図面は今回裁判になって初めて見たんですか。」
★「見たことないような。」
☆「見たことないですか。」
★「うん、私は覚えがないな、これ。先ほどちょっと見たんだけどずっとこれが何か分からなかったから。」
※甲第19号証(建物平面図、各階平面図)は、ブログ投稿者(原告)が、平成26年4月17日に送付されています。第2回口頭弁論は、平成26年8月7日に開催されています。平成26年8月3日まで、証人は、理事長を務めています。裁判資料(専有部分か共有部分か重要な資料を見ていないとは、信用出来ませんが・・・但し、ブログ投稿者(原告)が、当初からブログで主張している。)管理会社が、管理組合の歪めた運営を続けてきたことなどから、都合の悪い資料は、管理組合(管理組合員)に、開示してこなかった事も、考えられますが。
いずれにしても、被告【グループ】は、本裁判で、「排気スペース」が共用部分であると主張し、(資料【372-4】:13行目:「・・・そもそも我々は専有部分という認識をもっていなかったもんですから。我々はとしては共用部分だということで・・・」)との、証人調書の発言が偽証であることは、明白です。
次項【372-7】では、被告【グループ】代表の証人調書の発言の主張が偽証であることを、資料を提出し、示してまいります。