資料【363】は「原告第9準備書面」4頁目です。
「原告第9準備書面」4頁目に述べられている概要は以下のとおりです。
3 (まさに原告に対しては、最初から一人の単なる反対意見とあるとして、門前払いの説得の対象になっただけであった。)、
その結果、総会での選択肢は、本件改修工事をするかしないかの選択決定しかないような提案がなされ、本来の選択権行使は保障されなかった。
本件総会決議の前提となった議案書や提案自体が、理事・理事会において、他の選択肢を綿密に検討するなどの必要不可欠な検討義務が履行されることなく作成されたものであり、その結果、不可欠な別の選択の欠落した重大な瑕疵のある議案書、提案であった。