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新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!

2020-03-15 | Weblog
シリーズ本音トークー 新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!
 新型コロナウイルス肺炎(COVID-19)への対応を巡って、今後もし事態が更に悪化し政府により「緊急事態宣言」を発し、強制力のある措置を執りうるかが問題となっている。
 首相側は、現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では宣言できないとし、野党側は現行法でも必要があれば「緊急事態宣言」を発することが出来るとしている。3月4日、首相は党幹事長及び公明党代表と共に野党各党に新型コロナウイルス肺炎にも適用できるよう法改正を要請した。
 1、「緊急事態宣言」は新型コロナウイルス肺炎にも適用可能
現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、『緊急事態宣言等』について32条で要旨次のように規定している。
『政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨所定事項と共に公示し、国会に報告するものとする。』
従って『新型インフルエンザ等』が発生した場合には『緊急事態宣言』を発することが出来る。
そして『新型インフルエンザ等』の定義(同法1条1項)については、『感染症法・・に規定する新型インフルエンザ等感感染症及び新感染症』としている。その上で具体的に病名を列挙しているが、『新感染症』については、『人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう』(感染症法6条9項)と規定しているので、今回の新型コロナウイルス肺炎にもどんぴしゃで適用出来る。
従って今回敢えて法改正を行う必要も無く、そのために無用な時間と多大な労力を費やすべきではない。

2、緊急な対応を優先すべき時に、何故法改正に固執するのか??
法改正しなくても、必要があれば現行法に基づく「緊急事態宣言」を含め対応が可能なのに、首相側が法改正にこだわる具体的な理由を聞きたいものであるが、次のような事情が考えられる。
(1)対応が後手後手に回っているとの批判を、法律の不備に転化し、また、もし法改正に野党が反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できると考えているのか。しかし野党は、現行法で必要があれば「緊急事態宣言」出来るとしているので、説明がつかない。
(2)マスクの生産・供給や検査の拡大迅速化などになお時間を要するので、国民の関心や批判をそらすため。しかし国民は、これらの対応の遅れについては日常生活を直撃するので、法改正よりも、具体的な措置の迅速化を優先するであろう。
(3)国会での「桜を見る会」や検事長の定年延長問題などの追及を封じる。これは十分にあり得る。野党が法改正に反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できる上、より強力且つ強制的な措置を盛り込むことが出来るので、一旦「緊急事態宣言」が発せられれば、国会審議なども制限等することも可能となろう。
(4)首相の最大の関心事は、安全保障、防衛活動において、「緊急事態宣言」を発することが出来るようにすることであるので、まず目先の新型コロナウイルス問題で緊急事態での「緊急事態宣言」の必要性を強調し、安全保障、防衛活動につなげる。
 いずれにしても、「緊急事態宣言」は国民生活や自由な行動に広範な影響を与え得るので、どのような事態に宣言できるかに留意する必要があろう。(2020.3.5.)

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