ミスターポポの「のほほん日記」

のほほんと生活している中で、ふと感じる無駄話をぼちぼち書いていきます。

オウム松本被告の精神鑑定結果

2006-02-20 | Weblog
「いまさら...。」

オウム真理教の松本被告の初の精神鑑定結果が提出された。
「初めての精神鑑定」ということに驚きだが、
裁判が1審で止まっているということにさらに驚いた。

本件に限らず、とかく日本の裁判は長い。
提出書類・手続きが多く、遅々として進まない。

それぞれ言い分があるとは思うが、
「さっさと終わらせろ!!」
という思いが強い。

弁護団は「被告と意思疎通ができず趣意書は書けない」と主張して、
提出期限の8月31日までに趣意書を提出しなかった。

主張することは自由で構わない(私には意味が分からない)が、
だからといって、
それが「期限を守らなくて良い」ということにはならない。

「凶悪犯罪人に弁護人はいらない。」
というのが私の持論だが、制度上必要なので仕方がない。

だが、
最低限のルール・手続は守ってもらいたい。


<オウム裁判>松本被告に訴訟能力ある 東京高裁に鑑定結果

 地下鉄、松本両サリンなど13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を
受けたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(50)
=控訴中=について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)から精神鑑定の依頼を受けた
精神科医は20日、「訴訟能力を失っていない」との鑑定結果を同高裁に提出した。

訴訟能力に疑問を持つ弁護団から控訴趣意書が出されないため
控訴審はいまだ開かれていないが、弁護団は趣意書提出を余儀なくされるとみられる。
ただ、法的には裁判所が審理を打ち切ることも可能で、高裁の訴訟指揮が注目される。

 刑事訴訟法は期限内に控訴趣意書を提出するよう規定し、提出しない場合は
裁判所が控訴棄却の決定を出して判決が確定する。しかし「やむを得ない事情」で
遅れたと裁判所が判断した場合、続行が認められている。

 高裁は一昨年6月、控訴趣意書の提出期限を昨年1月11日と指定したが、
弁護団が「被告と意思疎通ができず趣意書は書けない」と主張したため、高裁は
期限を同8月31日に延期。弁護団は同7月、再延期と公判手続き停止を求め、
高裁は認めなかったものの「重大案件であり慎重を期す」として、訴訟能力の
有無を判断するための初の鑑定を実施した。【武本光政】
(毎日新聞) - 2月20日14時52分更新

Yahoo!ニュース
- 毎日新聞 - <オウム裁判>松本被告に訴訟能力ある 東京高裁に鑑定結果
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000029-mai-soci


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