大阪教育条例NO!

2012年、大阪で成立した教育関連条例の具体化と、「君が代」不起立処分に反対する運動の交流ブログ

9/24東京都教委の「君が代」不起立処分「再発防止研修」中止を求める要請書

2014-09-22 20:52:48 | 大阪 卒・入学式2014
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク(仮称・準備会)の小野です。

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明日9月24日、東京都教育委員会は、卒業式処分・入学式処分に関する東京都研修センターでの「服務事故再発防止研修」を強行し続けており、東京都立板橋特別支援学校教員の田中聡史さんには、明後日9月24日(水曜日)に「服務事故再発防止研修」強行しようとしています。

東京都教育委員会は、卒業式処分・入学式処分に関する東京都研修センターでの「服務事故再発防止研修」を強行し続けており、東京都立高校教員の井黒豊さんには、9月10日、「服務事故再発防止研修」強行しました。これまで、田中聡史さんたちに対して、都教委は、「訪問指導」を、6・7・8月にも3回にわたり、管理主事・総括指導主事ほか数名によって行い、卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへも、田中さん井黒さんと同様の「研修」強要が行われています。

私たち、<許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク(仮称・準備会)>は、全国各地の現職教員や退職教員、保護者、市民、労働者とともに、今回の都教委の不当処分を撤回させるまで、全国各地で抗議の意思を表明していくものです。また、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害し、自分で考えずに指示に従う子どもや教職員にすることに繋がる「君が代」処分と「服務事故再発防止研修」を強く求めていく運動を進め、市民の正当な権利行使である要請に対し、東京都教育委員会がきちんと要請に応えることを求めて、今後、東京都教育委員会が被処分者への不当な「研修」・「訪問指導」という名の「思想転向研修」を止める日まで、東京都民・全国の教員・保護者・市民とともに、「研修」・「訪問指導」の中止を求め、屈せず、あきらめず、ひるむことなく徹底して抗議行動をおこなっていきます。ぜひ全国各地で、東京都教育委員会への抗議の声を上げて下さい。

以下、本日送った、東京都教育委員会 木村孟教育委員長; 比留間英人教育長;東京都立板橋特別支援学校 真下智校長あての要請書です。

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東京都教育委員会 教育委員長 木村孟様
         教育長 比留間英人様

東京都立板橋特別支援学校長 真下智様

                             2014年9月22日(月曜)
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク(仮称・準備会)

              要請書

(1)東京都教育委員会は、卒業式処分・入学式処分に関する東京都研修センターでの「服務事故再発防止研修」を強行し続けている。「センター研修」に続いて、田中聡史さんには、明後日9月24日と10月17日に「服務事故再発防止研修」強行しようとしている。井黒豊さんには、9月10日、「服務事故再発防止研修」強行した。これまで、田中聡史さんたちに対して、都教委は、「訪問指導」を、6・7・8月にも3回にわたり、管理主事・総括指導主事ほか数名によって行った。卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへも、田中さん井黒さんと同様の「研修」強要が行われている。

私たちは、明後日9月24日以降に行われる人権侵害の「服務事故再発防止研修」を即時中止すること、そして、自分で考えずに指示に従う子どもや教職員にすることに繋がる「君が代」処分と「服務事故再発防止研修」を強く求めるとともに、市民の正当な権利行使である要請に東京都教育委員会が耳を傾けるよう申し入れるものである。

(2)卒業式・入学式で「君が代」起立を拒否した教職員に対し、処分をしないことを求めますという私たち要請を踏みにじり、4月30日、都立高校の井黒豊さんに対し行った「減給十分の一、六ケ月」の不当処分、及び、田中聡史さんへの「減給十分の一、一ケ月」、また、卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんたちへの都教委による不当処分を即時撤回することをここに改めて求めるものである。

(3)卒業式・入学式ともに「君が代」不起立をし、減給1ヶ月処分を受けた田中聡史さん(板橋特別支援学校教員)に対しては、半年、20回近くにも及ぶ「服務事故再発防止研修」を強行している。このような「研修」は、田中聡史さん、井黒豊さん、STさん、SAさんに対して行われ、4月から始まり10月半ばまで(一昨年は、8月まで、昨年は9月までだった「研修」が一段と強化された)、長期にわたる「研修」・「訪問指導」を受け、「研修」・「訪問指導」の度に、田中さん井黒さんたちは、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害されて、「反省」を求められているということに他ならない。

(4)この「研修」は、また、都教委が、不起立を続ける田中聡史さん、井黒豊さんたち4名に対し、「『反省』の機会を与えたのに『反省』がなく、職務命令違反を繰り返した」と、すなわち、「不起立前後の態度」がよくないとして、さらに重い処分をするために「再発防止研修」を行っているとも考えられる。

(5)東京都教育委員会が教育に支配介入し、「子どもの最善の利益」を保障する教育を破壊し、都教委の政治介入である都教委による「10.23通達」を発出し、「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。都教委による教育支配介入が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。国際基準については、(8)で後述する。

(6)なお、再発防止研修に関しては、2004年7月、不起立・不伴奏者対象に初めて再発防止研修が行われる直前の執行停止申立に対して東京地裁・須藤裁判官は、7月23日、本件研修が未実施であることから現段階では却下と決定したものの、実際に実施される研修が「例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない」として、やり方によっては「違憲・違法」の問題が生ずることを指摘していたことを改めて確認しなければならない。

(7)東京地裁須藤決定直後の8月に行われた当時の再発防止研修では、「地方公務員法を中心とする解説がなされたに過ぎず」、「『受講報告書』は、受けた研修の内容及びその所感について記載させるものに過ぎず、原告らが主張するような『反省の実質を有する文書』でもない」(研修命令取消訴訟における都教委代理人の主張)として、須藤決定の範囲に留まることを意識したような内容で行われ、以降このやり方が継承されていったが、2012年3月の通知から変更された今のやり方は、実施時期・回数とその研修内容において「合理的に許容されている範囲を超えるもの」となっている。実施期間が半年の長きに及び実施回数も大幅増したのみならず、内容において「地方公務員法違反」の処分事案にも関わらず、「学習指導要領国旗国歌条項」を持ち出して起立斉唱を強要するやり方は、「起立斉唱命令」が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」と判示した『最高裁判決』(2011/6/6)にも明らかに抵触するものである。自らの歴史観ないし世界観および教育的信念に基づく不起立者に対して、その行為を禁止したり反省を迫ったり赴u棘X垢魘・w)

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