大阪教育条例NO!

2012年、大阪で成立した教育関連条例の具体化と、「君が代」不起立処分に反対する運動の交流ブログ

中原教育長のパワハラの実態(2)自分に都合の悪い発言をする職員に左遷圧力かけた中原教育長

2015-02-27 22:11:08 | パワハラ中原教育長の辞任要求
大阪府議会では、中原教育長のパワハラ発言について辞職を要求する声が強まっていますが、中原教育長や松井知事は、いまだに続投の姿勢です。
しかし、このようなパワハラ発言が許されてもいいのでしょうか。

<大阪府教委職員Bさんへのヒアリング内容(調査報告書からの引用)>

■第三者委員会が大阪府教委職員Bさんに対して「認定した事実」

平成25年6月,関係者数人が同席した協議の場で,府立高校入学試験へのマークシート導入に要する費用について,B氏の部下が教育長に対し説明をしたところ,教育長はB氏に対し,「B氏を経由するとバイアスがかかって高額になっている。向こうに座っている○○(役職名)や○○(役職名)らは,自分が直接依頼するとちゃんとやってくれるのに,B氏を経由するとバイアスがかかる。」旨発言した。B氏がそのようなことはない旨返答すると,教育長は,「私は,この関連に強い弁護士を知っている。もし,出てきた資料について,彼らに聞いて問題ありとなったら,Bさんには学校事務長に行ってもらう。」との趣旨の発言をした。なお,府立学校には,事務部長,並びにその部下の事務長及びその他の事務職員が数名いるが,現在のB氏の役職からすれば,学校の事務長となることは事実上の降格ないし左遷人事を意味するものである。

■第三者委員会の「認定事実についての評価」

教育長の「もし,問題ありとなったら,Bさんには学校事務長に行ってもらう。」との趣旨の発言は,費用の見積もりに関するB氏の職務の在り方を問題として,指揮監督権を有し,人事権についても事実上有すると言える教育長が,B氏に対し降格もしくは左遷人事となる学校事務長への転出を示唆する発言と言うべきであり,仮に教育長が主張するとおりB氏の職務の在り方を問題視しての発言であったとしても,教育長の発言としては極めて不適切である。そして,職務上の地位という職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的苦痛を与える行為,すなわち職場におけるパワーハラスメントとも言える行為である。

<大阪府議会各会派への要請先>
是非とも大阪府議会各会派に、中原教育長の辞職勧告決議をあげるように声を届けてください。
とりわけ維新の会に対して、第三者機関が認定した中原教育長のパワハラについてどのように考えているか、辞職を求めないのか!
厳しく問うていく必要があります。

■大阪府議会大阪維新の会府議団
TEL:(直通)06-6946-5390  (代表)06-6941-0351 (内線3387,3388)
FAX:06-6946-5391

■大阪府議会自民党府議団
http://jimin-osaka.jp/inquiry/index.html
(代表)06-6941-0351 から自民党府議団につないでもらう

■大阪府議会公明党府議団
(代表)06-6941-0351 から公明党府議団につないでもらう

■大阪府議会民主党府議団
(代表)06-6941-0351 から民主党府議団につないでもらう

■大阪府議会日本共産党府議団
TEL 06(6941)0569
FAX 06(6941)9179 
メールjcp@gikai.pref.osaka.jp

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