大阪教育条例NO!

2012年、大阪で成立した教育関連条例の具体化と、「君が代」不起立処分に反対する運動の交流ブログ

中原教育長のパワハラの実態(3)府教委職員への人権侵害発言は「パワハラとして違法」と認定

2015-03-03 21:51:35 | パワハラ中原教育長の辞任要求
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3/5(木)大阪府庁別館前で抗議の声をあげよう
パワハラ中原は今すぐ辞任せよ!!松井知事は直ちに罷免せよ!!

◇日時:3月5日18時より
◇場所:大阪府庁別館前(各人、ゼッケン、プラカード等を持ち寄って下さい)
      地下鉄谷町線「谷町4丁目」下車5分

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大阪府議会では、中原教育長のパワハラ発言について辞職を要求する声が強まっていますが、中原教育長や松井知事は、いまだに続投の姿勢です。しかし、このようなパワハラ発言が許されてもいいのでしょうか。第三者委員会の調査報告書から中原教育長のパワハラを明らかにします。

Cさんの事例からは、中原教育長が自分の方針に疑問を呈する職員に対して人権侵害発言で押さえつけよつする姿勢が鮮明に出ています。第三者委員会も「人権侵害ともいうべき発言」「精神的攻撃という点でパワーハラスメントとして違法と評価しうる行為」と認定しています。この事実だけからでも中原教育長は辞任すべきです。

<大阪府教委職員Cさんへのヒアリング内容(調査報告書からの引用)>

【認定した事実】
(1)平成25年5月の発言(以下(1)の発言という。)
平成25年5月2日,関係部署総勢約20名が同席し,教育長に対し教職員の人事評価制度について各担当部署から懸案事項の説明(協議が主たる目的ではない。)を行う場において,教育長は,教職員の評価は相対評価であるべきであるとの考えのもと,絶対評価による運用の説明をしようとするC氏との間で,下記の趣旨のやりとりがなされた。



C氏 「相対評価については,職員は誰も適切であるとは思っていません。」
教育長 「職員は思っていないということだけど,ここにいる皆さんに聞いたんですか。」

C氏 「聞いていません。」
教育長 「今,笑ったでしょう。」
C氏 「笑っていません。」
教育長 「いいや笑った。失礼じゃないですか。そもそも皆さんに聞いていないなら何故わかるんですか。〇〇(C氏の役職)とはそんなに偉いんですか。〇〇(C氏の役職)が望んでいないといえば,皆が望んでいないと言うことになるんですか。そんなことを言う人と話はできませんよ。信用できない。信用できない人と,腹を割った話などできません。
話をつけましょう。」
(教育長は,C氏に部屋から出るよう指示し,2人で退出する。数分後戻る。)
説明の場に戻った後しばらく別のやりとりの後に,教育長 「(絶対評価について)そんな説明では,維新の議員は納得しないですよ。僕は,議会で質問があったら,僕は説明できないからと言うことで,全部C〇〇(役職)に振りますよ。C〇〇(C氏の役職),全部答えてくださいよ。」

【第三者委員会の評価】
「(絶対評価について)そんな説明では,維新の議員は納得しないですよ。僕は,議会で質問があったら,僕は説明できないからと言うことで,全部C〇〇(役職)に振りますよ。C〇〇(C氏の役職),全部答えてくださいよ。」との発言は,教育長の意に沿わない発言をすると議会において教育長が答弁をせずに当該部下にさせるかのような発言であり,部下の自由な意見表明を妨げる行為として不適切である。


【認定した事実】
(2)平成25年7月の発言(以下、(2)の発言という。)
平成25年7月17日,関係者7~8名が出席した会議で,府立高校校長の公募面接の場
面をビデオ録画することの是非について議論がなされた。教育長は,部下が面接した際に本来候補者として残すべき民間人を不合格としているのではないかとの疑念を払拭するために,教育長自身が全員と面接する代替手段として,面接の状況を録画し,教育長が確認できる方法を提案していたことに対して,C氏が録画する場合のリスク(応募者に対する説明及び承諾の取付け等)を説明したところ,教育長は,C氏に対して,「あなたは事なかれなんですよ。結局,もめごとにならないように,自分の出世を考えているんですよ。」と発言し,C氏が「そんなことはないです。」と否定したのに対し,さらに,「それが嘘なんですよ。出世のことを考えないわけないじゃないですか。じゃあ,明日から乙さんの部下の○○(役職を示す。)になってもいいんですか。そんな嘘をついているから信用されないんですよ。Cさんが本音で語らないのなら,僕もCさんにはそのように対応しますよ。のらりくらり言って,最後にバシャッと梯子を外しますよ。プロレスで言えば,『ノーノーノー』と言いながら,見えないところで凶器を持って攻撃しますよ。あらゆる手段を使・u桙チてね。」という趣旨の発言をした。

【第三者委員会の評価】
発言の内,「それが嘘なんですよ。出世のことを考えないわけないじゃないですか。じゃあ,明日から乙さんの部下の○○(役職を示す。)になってもいいんですか。」との発言は,全く出世を考えていないはずはないからC氏は嘘をついていると決めつけた上で,全く出世を考えていないというのなら降格してもいいのかと,降格を示唆する趣旨の発言と言わざるをえず,加えて,その後の「のらりくらり言って,最後にバシャッと梯子を外しますよ。プロレスで言えば,『ノーノーノー』と言いながら,見えないところで凶器を持って攻撃しますよ。あらゆる手段を使ってね。」との発言も,部下に対し,表向きは何事もないかのように振る舞いながら,最後に梯子を外したり,隠れて攻撃するという趣旨のものであって,事務局の最上位にある教育長の発言として極めて不適切な発言と言わねばならない。


【認定した事実】
(3)平成25年8月の発言(以下、(3)の発言という。)
平成25年8月28日,教員の評価制度及び勤勉手当制度の見直し等についての関係者約10名が出席した協議の場で,教育長が,現在の評価分布があまりにも上位評価に傾いており,下位評価者が殆どいないことについての問題意識の下に,協議参加者の何人かに対し,今の評価分布についてどのように考えているかを問いかけ,その上で,C氏に対し,「丙さんは,現場を見てきた印象で(今の評価分布では下位評価者の割合が)低すぎると言っている。丁さんは,あるべき比率は自分としてはわからないが低すぎると言っている。戊さんは,指導力不足教員の数から見て低すぎると言っている。でも,Cさんは現状が低いことについて根拠がないといっているにもかかわらず0.001%もありえると言っている。全く理解できませんね。むちゃくちゃじゃないですか。精神構造の鑑定を受けないといけませんよ。教委の幹部がこんなことではどうしようもないですよ。」との趣旨の発言をなし,その発言に対して,同席職員が,「精神構造の鑑定を受けないといけない」とは不適切ではないかと指摘したにもかかわらず,「どこがおかしいのか。」と言って発言を撤回しなかった。

【第三者委員会の評価】
「精神構造の鑑定」ないし「精神鑑定」なる言葉の意味は,精神疾患等により事理弁識能力がないおそれがある場合の専門家による診断・評価ということであり,教育長として誤解するはずのない基本的な事項である。したがって,教育長の「精神構造の鑑定を受けないといけませんよ。」との発言は,C氏に対して,上記の程度に深刻な精神の障害があるのではないかと告げていることに等しく,教育長の職責において極めて不適切な発言であるのみならず,C氏に対する人権侵害ともいうべき発言で,かつ,精神的攻撃という点でパワーハラスメントとして違法と評価しうる行為である。

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