時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

故人の名誉の為に

2021-03-19 22:52:05 | 日記

 

今日も余命ブログはお休みです。

このブログも暫く休止しようかと一時期考えましたが、最近私事有りまして

今少し様子を見る事にしました。

 

今日は一日ラインの報道一色でしたね

LINEでの行政サービス停止 総務省 | IT・ネット | NHKニュース

通信アプリのLINEが利用者の個人情報を業務委託先の中国の会社がアクセスできる状態にしていた問題で、武田総務大臣は事実関係の把握を急ぐとともに総務省がLINEを通じて提供している行政サービスの運用を停止する考えを示しました。

LINEをめぐっては、システムの管理を委託している中国の会社が日本国内のサーバーに保管されている利用者の名前や電話番号といった個人情報にアクセスできる状態になっていたことが明らかになっています。

これについて、武田総務大臣は19日午前記者団に対し「ユーザーが安心してサービスを利用できる環境を確保する観点から適正な事業運営が必要だ。関係省庁と連携し、事実関係を把握して適切な措置を講じていきたい」と述べました。

また、武田大臣は総務省が現在、LINEを通じて提供している意見募集や問い合わせの対応などの行政サービスの運用を停止する考えを示しました。

さらに、保育所の入所申請や粗大ゴミの収集の受け付けなど行政サービスにLINEを活用しているすべての自治体に対し、3月26日までにLINEの利用状況を報告するよう依頼したことを明らかにしました。

転載以上・・・

 

LINE利用者の個人情報は日本と韓国のサーバで管理されていましたが、

日本のサーバでは中国企業の管理者が個人情報にアクセス可能であったそうです。

LINEは個人情報管理に問題が有る、とかなり以前からネット上で噂になっていましたが

この件に関しては単なるネトウヨの陰謀論では無かった事が明らかになりました。

 

今日はもう一つ関連記事を・・・

情報管理不備のLINE、社会インフラの自覚あるか(JBpress) - goo ニュース

前 略

「韓国情報機関がLINE傍受」の指摘も

 実はLINEに関しては、これまでも「韓国の情報機関がLINEの通信内容を傍受している」と指摘されてきた。筆者も、2019年に韓国が日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を破棄するかどうかが問題になった際に、韓国側から日本に対して「日本のLINEのデータを中国に渡してもいいのか」と脅しがあったという噂も耳にしたことがある。その意味では、セキュリティや情報管理の面で不安を抱かれやすいイメージがあった。

 今年3月に同社の親会社となったZホールディングス(旧ヤフー)にも、LINEがシステム管理などで使うツールの開発を中国企業に委託していた事実を、つい最近まで知らせていなかった。

 Zホールディングスグループの関係者に話を聞くと、こんな驚く答えが返ってきた。

「LINE社が中国にこのような委託を行なっているという事実をZホールディングスグループが知らされたのは、1カ月前だったらしい」

今回、筆者はこの問題で対応に当たっているLINE社の関係者に接触することができた。その関係者によれば、「中国人スタッフ4人」は現在報じられているより「もっと広範囲に情報がアクセスされていた可能性も否定できない」と打ち明ける。

朝日新聞の報道では、中国人スタッフ4人は、2018年8月から「少なくとも38回」日本のサーバーにアクセスしていたとされているが、実際にアクセスしていた期間と回数、さらに個人情報の範囲など、現時点ですべてが明らかになっているわけではない。さらに問題は広がるかもしれないと、この関係者は言う。

当局に求められれば、個人や企業は政府の情報活動に協力しなければならない中国

 はっきり言うが、この件は、LINE社だけでなく、その親会社であるZホールディングスグループも同様に認識が甘かった。

 実は、中国でLINEアプリは使えないのだが、LINE社の親会社だったネイバー社は中国法人を持っており、しかも「エンジニア」「LINEのテスト要員」「モニタリング」などの求人を数年前から中国で出していたことがわかっている。要するに、中国人技術者が研究または開発も行なっており、それには当然、LINEへのアクセスが求められていたはずだ。

 そう考えると、LINEの通信アプリの情報のみならず、さらなる広範囲の情報にアクセスを許していた可能性もあるということだろう。

そもそも情報通信事業者が中国に法人を設置すること自体がリスク要因になる。筆者はこれまで様々な記事で指摘してきたが、中国には「国家情報法」が存在する。2017年に制定されたその法律では、第7条で、個人や企業は政府の情報活動に協力しなければならないと定めている。さらに、第14条では情報機関が国民に協力を要請できるとしている。もちろんこの法律ができる前も、民間企業は政府の協力要請を拒否できない決まりは存在していたが、国家情報法によって改めて明文化したのだ。

 つまり今回の報道で明らかになったように、LINE社が日本に置くサーバーに、中国人スタッフや中国の下請け企業がアクセスできるようになっていると、もしも中国当局から求められたら、中国人スタッフや下請け企業は、どんな情報にもアクセスしなければならないということになる。

 LINEが今回、「外部からの不正アクセスや情報漏洩は発生していない」としているが、もしも中国当局からLINEユーザーの情報を提供するよう求められていたら、法律に従って提供せざるを得ないのだ。中国人スタッフや中国の下請け企業にどれくらいのアクセス権限を付与するかにもよるが、それほど深刻なリスクがあったということなのだ。

転載以上・・・

少し長くなりましたが、転載ここまで・・・

大手ネットサイトに掲載されている記事であり、信憑性が高い情報です。

今ネット上で「韓国がLINEの情報を中国に売ると脅していた」と拡散されています。

何故韓国が日本を脅したのか、それは一体何時の事なのか。

 

GSOMIA「いつでも破棄できる」と韓国は強調:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

【ソウル=中村彰宏】日韓の軍事情報包括保護協定(GSOMIA=ジーソミア)は24日、破棄の通告期限を迎えた。日韓双方からの通告がなく協定は自動延長となる見込みだが、韓国政府は「いつでも破棄できる」としており、冷え込む日韓関係の火種は消えていない。
 GSOMIAは協定上の効力が1年。効力が切れる11月23日の90日前までに事前通告がなければ自動延長される。韓国政府は昨年8月にいったん破棄を通告したが、協定維持を強く求める米国の意向を受け、11月に通告の効力を停止した。
 
転載ここまで・・・
 
ネット上では上記のタイミングで個人情報を渡してしまったのでは、
との憶測が出ていました。

もしそれが事実だとすると2019年11月頃から、中国管理者は個人情報に

アクセス可能だった事になります。

現在ネットを利用する方の殆どがラインを活用している状況ですので、

この件後日新たな情報が出ましたらまたお話しようかと思います。

 

 

次は名誉棄損に関する記事です。

「あんたの死で幸せ」中傷投稿者、木村花さんの母が提訴:朝日新聞デジタル (asahi.com)

フジテレビの恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演し、昨年5月に自ら命を絶ったプロレスラー木村花さん(当時22)がSNS上で中傷されたとして、木村さんの母親が長野県の男性に約290万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。1月22日付。

男性は取材に、投稿の有無は答えられないとしたうえで、「答弁書も提出せず裁判所の判決や指示に従うという判断をした」と回答した。第1回口頭弁論は3月22日の予定で、即日結審するとみられる。

 訴状によると、ツイッター上に「あんたの死でみんな幸せになったよ、ありがとう」「テラハ楽しみにしてたのにお前の自殺のせいで中止。地獄に落ちなよ」などと投稿された。

 木村さんの母親側は、ツイッター社から開示された発信者情報などから、男性が投稿者と指摘。「許容限度を超えた侮辱行為で、遺族としての敬愛追慕の情を侵害された。匿名性の陰に隠れており悪質だ」と訴えている。

 木村さんへのネット中傷をめぐっては、大阪府の男が昨年12月に侮辱容疑で警視庁に書類送検された。(新屋絵理)

転載以上・・・

 

酷い話ですね。

彼女の生前面白半分に中傷していたとしても、せめて死後は

アカウントを消して暫く静かにしている程度の反省心を示せないのでしょうか。

もうこれは逮捕されれば良いのでは、と個人的には思います。

 

故人へのツイートに審査相当事案の議決が出ました。

以下は弁護士自治を考える会のHPより

 
 
 
 
 
審査相当事案について
(1)事案の概要
対象弁護士が、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)に意見を投稿した申立外の故人である弁護士(以下「A弁護士」という、)に対しA弁護士に対する否定的表現を含む投稿(以下「本件投稿」という。)をしたことが弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされた事例。
本件投稿の表現内容が問題となり、原弁護士会綱紀委員会は原弁護士会懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする旨判断し、当連合会綱紀委員会も結論においてこの判断を支持した。
(2) 綱紀審査会の議決の理由の要旨
① 事実
対象弁護士はSNSであるフェイスブックを利用しており、弁護士や市民運動関係者等の約1000名が対象弁護士の「友達」として登録されていた。対象弁護士はA弁護士の活動に対しフェイスブック上に書き込みをしたが、それが端緒となりA弁護士との間で激論となった、その後A弁護士は死亡し、対象弁護士はほどなくその事実を知り、SNSであるツイッターを通じて「好訴妄想の弁護士さんを知っている。Bに住んでいた人、死去されたらしい。」「好訴妄想(こうそもうそう)」英querulous delusion,独 Querulantenwahn)は妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主義を繰り返すものをいう」と投稿した。(本件投稿)
(3)判断
弁護士は弁護士としての職務の遂行に関し批判的な立場を含む様々な立場から論評されることを甘受すべき立場にあるから、弁護士が弁護士を批判する行為が直ちに品位を失うべき非行に当たるとはいえない。 
しかし、対象弁護士は本件投稿において「好訴妄想の弁護士さんを知っている」との表現に続けて「好訴妄想」の英語表記やドイツ語表記を併記し、その具体的病態を記載しており、これを閲覧した一般人に対し、「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、よって、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのではないかととの印象を与えるものである。
本件投稿の表現はA弁護士を不当に中傷するものであり、A弁護士の生前の職務の遂行に対する批判として行われたものであることを考慮しても、正当な論評の範囲を逸脱したものと言わざるを得ない。
死者の名誉であっても一定の範囲で保護されるべきであり少なくとも死者の名誉を不当に害する行為は弁護士としての品位を失うべき非行に当たり得る。
そして、対象弁護士のフェイスブックの本件投稿は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。 
(3) 綱紀審査会の議決の年月日 2020年11月10日
 
弁護士自治を考える会
当会記事2015年11月26日
竹内佑馬弁護士(愛媛)がお亡くなりになりました。11月22日

竹内佑馬先生のご逝去の報を受けまして、ただただ驚くばかりでございます。
心よりお悔やみ申し上げ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご遺族におかれましては、さぞご無念のことと拝察いたします。
お心を強くもたれ一日も早く笑顔を取り戻されますよう祈るばかりでございます。

                                                   平成27年(2015年)11月27日

                                                   弁護士自治を考える会 関係者 一同

高島弁護士の懲戒処分は2016年8月23日、懲戒請求の申立は生前でした。

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年1月号

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名  高島章  登録番号22968  事務所新潟県中央区東中通一番町

高島章法律事務所

2 処分の内容  戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2015年3月31日、多数の者が閲覧することが可能なインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士に対し『お前は馬鹿だ』、『あなたが弁護士を辞めろ』、『あなたと顔を合わせた際、第一にやることはあなたを殴ることです』等の攻撃的かつ威圧的で懲戒請求者A弁護士を屈辱する書き込みをした。

(2)被懲戒者は、2015年4月13日、上記ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士について懲戒事由があることを事実上法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をした形跡もないまま、懲戒請求者A弁護士に対する懲戒請求案として7項目にわたる非行事実の骨子を示した上、相当程度の業務停止処分を科するのが相当である旨の書き込みをした。

(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に、上記(2)の行為は同規定第70条及び第71条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2016年8月23日

2017年1月1日   日本弁護士連合会

弁護士職務基本規定

(名誉の尊重)第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。(弁護士に対する不利益行為)

第七十一条 弁護士は信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない

 

懲戒処分の理由は、A弁護士にSNSで屈辱的な書き込みを行ったという内容です。要旨にあるA弁護士とは愛媛の竹内佑馬弁護士、(47606) 2015年秋に亡くなりました。死因は発表されていません。まだ新婚でした。

竹内弁護士のお子さんも竹内弁護士が亡くなった3日後に死亡されています。彼は元々福島の自由法曹団の有名な弁護士の事務所に勤務していましたが、ある理由から愛媛に帰り自分の事務所を設立しました、純粋でまっすぐな正義感の持ち主で、ベテラン弁護士らの法曹倫理、事件処理には納得いかないものがあったようです。

弁護士でありながら、私たちと同じような市民感覚に近いものがありました。弁護士に対する懲戒請求も多く出していました。 弁護士らは、竹内弁護士が弁護士仲間を批判する。青臭い正義感が許せないと【2ちゃんねる】等に竹内弁護士に対する誹謗中傷を書きこみました。弁護士でもないものが弁護士になりすましての書き込みもあり、彼は心を痛めていきました。

竹内弁護士は、SNSに書き込みをした高島弁護士を名誉毀損で訴えました。そして新潟県弁護士会に懲戒請求を申し立てました。この懲戒処分の要旨には高島弁護士の書き込みしか書かれていませんが実際は互いにバトルをしたのではと思います。高島弁護士からご連絡をいただきましたが、竹内弁護士も相当な攻撃をしていたこと。高島弁護士も「俺も言い過ぎたかも」と述べておられました。懲戒請求者が亡くなっても懲戒審査は続きます。竹内弁護士に対し申し立てられた懲戒請求は対象弁護士死亡につき終了です。竹内弁護士が高島章弁護士を訴えた裁判は原告欠席で終了でした。

今回の綱紀審査会の審査相当の理由は竹内弁護士がお亡くなりになった後の高島弁護士のツイートです。

竹内弁護士が亡くなった後の高島弁護士のツイートです

高島章(弁護士)@BarlKarth· 7時間

「あらゆる手段」「徹底的に」「断固とし て」「直ちに」「懲戒請求」・・・・時々 聞く言葉だよなぁ。

高島章(弁護士)@BarlKarth·

好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独: Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により 自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる 手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張 を繰り返すものをいう。

高島章(弁護士)@BarlKarth·

好訴妄想の弁護士さんを知っている。四国に住んでいた人。死去され たらしい。

転載以上・・・

 

高嶋先生は現在懲戒歴4回を記録しています。

故人と生前争いが有ったとしても、死後に公の場で貶めるのは良くない事ですよね。

高嶋先生は実名でツイートしていましたが、匿名アカでも

遺族が開示請求を求めて訴訟を提起するかもしれません。

改めて竹内先生のご冥福をお祈りします・・・

 

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🐵只今監視中です🐒

●記事は一部訂正しました

コメント
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