無意味な懲戒処分を下す大阪弁護士会・横領容疑で有罪判決を受けた弁護士に「戒告」

 

2021年3月2日付 弁護士懲戒処分官報公告

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3月2 日付官報 2021年通算20件目
大阪弁護士会 川窪仁帥弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 川窪仁帥
登録番号 14130          
事務所 大阪市北区西天満4-10-5 H,C,S西天満ビル301

川窪総合法律事務所          
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和3年2月9日
  令和3年2 月12 日     日本弁護士連合会

懲戒に関しての情報、報道はございません。

川窪仁帥弁護士は3回目の懲戒処分となりました、

2009年11月 業務停止3月  接見に行き、もみ消し証拠隠滅を行う

2010年8月 業務停止3月   非弁提携

ここまでなら特に取り立てて文句をいう必要もありませんが

2021年2月3日報道

依頼人から預かった遺産”約4200万円”を横領 弁護士に懲役5年の判決

依頼人から預かっていた遺産の相続金を横領した罪に問われた弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、弁護士の川窪仁帥被告(75)は3年前、依頼人から預かっていた遺産の相続金、約4200万円を自分の銀行口座に振り込んで横領したとされます。 これまでの裁判で川窪被告は起訴内容を認め、検察は懲役6年を求刑していました。 3日の判決で、大阪地裁の森島聡裁判長は、川窪被告が借金の支払いや私的な浪費で資金繰りに困っていたことや、(遺産の相続人である)依頼人が亡くなった今も弁償していないことなどを指摘。 「『身寄りがなく、高齢である依頼人なら、多額の現金がすぐに必要になることはないはずだ』などと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ短絡的な経緯に酌量の余地はない」と非難しました。 その上で、「横領した金額も高額で、弁護士に対する社会的信用を損なった」などとして、川窪被告に懲役5年を言い渡しました。

引用 関テレhttps://www.fnn.jp/articles/-/139694

弁護士自治を考える会

2020年横領で逮捕された3人の大阪弁護士会の弁護士のひとりです。逮捕されて時間もありましたが大阪弁護士会は除名の懲戒処分を出さず本日2021年3月2日、も現役の弁護士です。今回の戒告処分を出したということは川窪弁護士は控訴したということになります。弁護士会はあくまでも弁護士のためにある組織です。推定無罪の原則は崩しません。

戒告とは二度と同じ間違い、不祥事を起こさないと約束させる処分です。次やっちゃダメという処分です。川窪弁護士は次があるということでしょうか??

(弁護士の欠格事由)

第六条 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

 一 禁錮以上の刑に処せられた者。

二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。

三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理 士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であ つて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三 年を経過しない者。

四 成年被後見人又は被保佐人。

五 破産者であつて復権を得ない者。

 刑事事件で有罪の判決が言い渡されれ刑が確定すれば弁護士登録は取消しになります。弁護士会の懲戒処分なしで登録取消になった弁護士は数多くいます。