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横浜市港北区新羽町

横浜市北部にある「にっぱ」の町会活動を紹介いたします。
ブログは移転しました。

【明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員・明るい選挙推進協議会について(地域活動ワンポイント知識)】

2022年05月25日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員・明るい選挙推進協議会について(地域活動ワンポイント知識)】
 任期2年。明るい選挙推進協議会は、選挙に関する啓発活動を行っている団体です。様々 な啓発イベントを通して、きれいな選挙の実現と有権者の積極的な投票参加を目指し活動するほか、選挙時の業務に協力しています。各自治会・町内会から推進員を、連合町内会から地区の代表を選出しています。

【横浜市・区明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員・明るい選挙推進協議会の紹介】
 民主主義の基盤である選挙が明るく行われるためには、私たち国民一人一人が政治や選挙に関心を持ち、有権者としての自覚と政治常識を身につけることが必要です。また、選挙に関しては積極的に投票に参加し、私たちの意見を正しく政治に反映させる必要があります。このような選挙の実現を目指して、有権者の政治常識の向上に努め、投票参加ときれいな選挙をよびかけているのが明るい選挙推進運動です。横浜市では昭和37年から60年の長きにわたって明るい選挙推進委員が様々な活動を推進してきました。
 横浜市においては、昭和37年に「公明選挙推進協議会」が設立され、昭和49年には、市・区とも現在n「明るい選挙推進協議会」に改称され、ピーク時(平成7年度末)には、18区の推進委員347人、推進員9,114人、合計で9,461人の規模まで拡大しました。
 その後、長引く低投票率の状況から、明るい選挙推進運動も投票率の向上に力点が置かれるようになり、常時啓発の重要性が増すようになりました。そうした中、推進委員の積極的な日頃からの活動が求められるようになり、各区において協議会組織の見直しが進められました
 現在では、ピーク時の三分の一程度となっていますが、各区の創意工夫により、これまで以上に活発な運動が展開されています。
【明るい選挙推進運動の三つの目標】
⑴選挙違反のないきれいな選挙を行うこと
⑵有権者がこぞって投票に参加すること
⑶有権者が普段から政治・選挙への関心を持ち、政党や候補者を見る眼を養うこと

【明るい選挙推進協議会に期待される新たな役割】
⑴選挙事務への積極的な従事
⑵地域における投票制度の積極的な広報

港北区明るい選挙推進協議会:

横浜市明るい選挙推進協議会:

 2015年の公職選挙法の改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。令和4年度は、横浜市教育委員会と横浜市選挙管理委員会がタッグを組んで(協定を締結)小学校、中学校、高等学校で自動・生徒の政治的教養を育み、主権者として政治参加の促進のために、動画授業、出前授業、生徒会選挙への協力事業など7つもの新規事業を実施することについて本日議決しました。素晴らしい事業です。
横浜市教育委員会と横浜市選挙管理委員会が「主権者教育」における連携・協力に関する協定を更新。七つもの新規事業が議決されました>
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2021/syukennsyakyouiku.html

<港北区明るい選挙推進協議会委員 20名>
・日吉地区代表
・綱島地区代表
・大曽根地区代表
・樽町地区代表
・菊名地区代表
・師岡地区代表
・大倉山地区代表
・篠原地区代表
・城郷地区代表
・新羽地区代表
・新吉田地区代表
・新吉田あすなろ地区代表
・高田地区代表
・中学校校長会
・小学校校長会
・港北区PTA連絡協議会会長
・港北区女性団体連絡協議会会長
・港北区スポーツ推進委員連絡協議会会長
・港北区消費生活推進員の会代表
・港北区商店街連合会理事

<横浜市明るい選挙推進協議会委員 12名>
・横浜市青年団体協議会
・神奈川新聞社総務局長
・横浜市商店街総連合会
・横浜市立大学国際総合科学部教授
・明治学院大学法学部教授
・横浜市町内会連合会
・横浜市スポーツ推進委員連絡協議会
・横浜市青少年指導員協議会
・都筑区明るい選挙推進協議会
・金沢区明るい選挙推進協議会
・瀬谷区明るい選挙推進協議会
・教育委員会学校教育企画部主任指導主事
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(文責:事務局 小松)


【青少年指導員について(地域活動ワンポイント知識)】

2022年04月12日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【青少年指導員について(地域活動ワンポイント知識)】
 青少年指導員は、青少年の自主活動とその育成活動を推進することにより、地域ぐるみの青少年健全育成を図るため、自治会・町内会等からの推薦に基づいて、市長が委嘱しています。
横浜市青少年指導員事業
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ikusei/renkei/seisyounensidouin.html


 地方公共団体が青少年の健全育成を積極的に推進する目的で委嘱する。横浜市では、地域社会における青少年の自主的な活動と、その育成組織の活動を推進し、青少年の健全育成を図ることを目的に市長から委嘱されて活動します。
 青少年指導員は、戦後の「児童愛護班活動」「校外生活指導者」を経て昭和36年から置かれていた「地区少年指導員」制度の幅を広げ、昭和43年から「青少年指導員」という名称で活動している制度です。
 地域の青少年健全育成活動の中心的な存在として、レクリエーションやスポーツ活動のほか、青少年に望ましい地域づくりのためのパトロールや社会環境調査、あいさつ運動、青少年指導者の育成など、地域の実情に応じたさまざまな活動を自治組織や青少年関係団体と連携して行っています。
 近年、地域の人間関係が希薄化している中で、青少年指導員の活動がますます重要となっていることから、平成22年10月の条例改正により、神奈川県青少年保護育成条例に位置づけられました。

○沿革
昭和29年 神奈川県青少年保護育成条例 12月の県議会において可決成立
昭和30年 1月4日  神奈川県青少年保護育成条例公布・施行
昭和53年 4月1日 横浜市青少年指導員要綱施行
平成22年 10月神奈川県青少年保護育成条例全面改正。「青少年を社会全体で守り、支え、育てる」がをキーワード 
平成23年 4月1日 神奈川県青少年保護育成条施行

<現在>
第25期委嘱(平成28年4月1日~平成30年3月31日)
第26期委嘱(平成30年4月1日~令和2年3月31日)
第27期委嘱(令和2年4月1日~令和4年3月31日)
第28期委嘱(令和4年4月1日~令和6年3月31日)

○選出方法等
選任方法 区長が自治会町内会長あてに原則1名の推薦を依頼します。
横浜市青少年指導員要綱に基づき、区長が青少年の指導に理解と情熱をもち、育成活動のできる者を市長に推薦します。
任期 2年、ただし再任を妨げません。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間となっています。
年齢 再任者は改選期日現在70歳未満の人。新任者は改選期日現在原則60歳未満の人。(改選期日は改選年度の4月1日現在です。)
報酬 なし

【横浜市青少年指導員要綱】

(目的)
第1条 全市的に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置き、地域社会における青少年の自主的活動とその育成組織活動を推進することにより、青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(任務)
第2条 指導員は、地域における次に掲げる事項を主たる任務とし、これを推進する。
(1) 青少年の指導と団体の育成
(2) 青少年の育成にかかわる地域活動の推進
(3) 地域環境の整備と施設への協力活動
(4) 青少年に関する相談と愛護活動
(5) 勤労青少年の指導育成と福祉の増進

(任期)
第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(推薦)
第4条 区長は、青少年の指導に理解と情熱をもち、育成活動のできる者を市長に推薦するものとする。
2 区長は、委嘱された指導員に変更が生じた場合は、その都度市長に報告し、新たに適任者を推薦するものとする。

(委嘱)
第5条 市長は、前条の規定により区長が推薦した者の中から指導員として委嘱し、同時に知事に対し、神奈川県青少年指導員として推薦する。

(区協議会と地区協議会)
第6条 指導員活動の効果的推進と指導員相互の連絡調整をはかるため、区に協議会(以下「区協議会」という。)を置き、適宜協議会を開催するものとする。なお、区協議会の円滑なる運営をはかるため、部会若しくは地区協議会を置くことができる。
2 区協議会の事務局を、区総務部地域振興課に置く。

(指導計画の作成)
第7条 区協議会は、第2条の規定に基づき、年間計画を作成しなければならない。

(活動経費)
第8条 市長は、区協議会の活動に対し、予算の範囲内で経費を支出するものとする。

(市協議会)
第9条 各区協議会の効果的な活動の推進と、相互の連絡調整を図るため、市に協議会(以下「市協議会」という。)を置き、適宜協議会を開催するものとする。
2 市協議会は、区協議会の代表者をもって組織し、事務局をこども青少年局青少年部青少年育成課に置く。

(その他)
第10条 その他必要な事項は別に定める。

  附 則
この要綱は昭和53年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成17年11月4日から施行する。
  附 則 
この要綱は平成18年4月1日から施行する。


【神奈川県青少年保護育成条例】 抜粋
掲載日:2016年6月23日
神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年1月4日条例第1号)

第5章 関係者等の協力等
(関係者等との協力体制の整備)
 第42条 県は、保護者、事業者、青少年指導員若しくはこれらの者の組織する民間の団体その他の関係団体又は市町村、学校その他の関係機関(以下「関係者等」という。)と連携し、及び協力して、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進その他青少年の健全な育成に関する取組を行うために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
 
(青少年指導員等)
第43条 知事は、市町村長又は市町村の教育委員会が推薦する者を、青少年指導員として委嘱することができる。
 
2 青少年指導員及び青少年関係団体の構成員であつて規則で定める者(以下「青少年指導員等」という。)は、他の関係者等と連携し、及び協力して、地域における活動への青少年の参加の促進その他の青少年の健全な育成に資する取組を行うものとする。
 
(青少年関係団体等への協力依頼)
第44条 知事は、この条例の規定に係る調査等を実施するため必要があると認めるときは、県民、青少年関係団体及び市町村に協力を求めることができる。
(調査等の要請)
第45条 青少年指導員等又は前条の規定により協力を求められた青少年関係団体の構成員は、この条例に違反しているおそれがある営業が行われている営業所又は青少年の健全な育成を著しく阻害するものと認められる営業が行われている営業所を発見したときは、知事又は警察署長に対し、当該営業所に対する調査、指導その他の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
 
(青少年の非行等の未然防止等に係る保護者の努力義務)
第46条 保護者は、青少年の非行及び不良行為(以下「非行等」という。)を未然に防止するよう努めるとともに、その健全な育成に困難な事情が生じたときは、学校、警察署その他青少年の健全な育成に関係する機関又は青少年指導員等に相談し、その助言を受けるよう努めなければならない。
 
【神奈川県青少年保護育成条例】 全文
掲載日:2016年6月23日
神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年1月4日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等(第9条~第23条)
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等(第24条~第34条)
第4章 青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境の整備の促進等(第35条~第41条)
第5章 関係者等の協力等(第42条~第49条)
第6章 神奈川県児童福祉審議会への諮問等(第50条)
第7章 雑則(第51条・第52条)
第8章 罰則(第53条~第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成について、基本理念を定め、並びに県、保護者、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべての県民は、次に掲げる事項を基本理念とし、青少年の健全な育成に取り組むものとする。
(1) 青少年は、健全に成長し、自立した社会の一員となる存在であること。
(2) 県民は、青少年への影響を意識して行動すること。
(3) 社会全体の協力により、青少年を守り、支え及び育てる必要があること。
(県の責務)
第3条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策について、国、市町村その他関係機関及び関係団体と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。
3 県は、広報活動の充実その他の必要な施策を通じて、青少年の健全な育成に関し、保護者等が相談しやすい環境を醸成し、及び県民の理解を深めるとともに、県民が自主的に行う青少年の健全な育成に関する活動の支援に努めなければならない。
(保護者の責務)
第4条 保護者は、青少年の健全な育成についての第一義的責任を有するという自覚の下に、青少年の規範意識を養うとともに、青少年が基本的な生活習慣を身に付けることができるよう努めなければならない。
(県民の責務)
第5条 県民は、青少年の健全な育成についての理解を深めるとともに、相互に協力して地域の青少年の健全な育成に努めなければならない。
2 県民は、県が実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、青少年の健全な育成についての理解を深め、事業活動を行うに際しては、青少年を取り巻く社会環境の整備及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に自主的かつ積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、県が実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(定義)
第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護する者をいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもので規則で定めるものをいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌、文書、絵画、写真、録音盤及びビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体並びにこれらに類するもので規則で定めるものをいう。
(5) がん具類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の物品及び器具類をいう。
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(7) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(8) 利用カード 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得て発行されるものをいう。
(条例の解釈適用)
第8条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
2 この条例による規制及び規制のための調査は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ行うべきであつて、いやしくも、これを濫用し、日本国憲法の保障する国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
第2章 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等
(有害興行の指定及び観覧の禁止)
第9条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
2 前項の指定は、告示によつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該興行を主催する者又は興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者(以下「興行者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 興行者は、青少年に有害興行を観覧させてはならない。
5 興行者は、有害興行を行う施設の入り口に、青少年の有害興行の観覧を禁止する旨を表示しなければならない。
(有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第10条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の1以上であるもの
(2) 電磁的記録に係る記録媒体であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間の合計が3分を超えるもの又は当該描写が20場面以上であるもの
3 第1項の指定は、告示によつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
(有害図書類の陳列場所の制限)
第11条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該命令を受けた者の氏名、当該命令の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
(有害図書類等の陳列に係る努力義務)
第12条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を陳列するときは、当該図書類の表紙がその者の店舗の外部から見えない場所に置くように努めなければならない。
(団体表示図書類の販売等に係る努力義務等)
第13条 知事は、図書類の制作又は販売を行う者の組織する団体であつて、青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当な図書類の判定のための審査を行い、その結果に基づく表示を定めているもののうち、規則で定める基準に該当するものを指定することができる。
2 前項の指定は、次に掲げる事項を告示することによつて行う。この場合において、知事は、当該指定した団体(以下「指定団体」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 指定団体の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定団体が青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当であると認めた図書類(有害図書類を除く。以下「団体表示図書類」という。)であることを示す表示
3 何人も、青少年に対し、団体表示図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せないように努めなければならない。
4 知事は、図書類の販売又は貸付けを営む者が前項に規定する行為を行つていると認めるときは、当該図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を勧告することができる。
5 知事は、指定団体が第1項に規定する基準に該当しないと認めるときは、同項の規定による指定を解除し、その旨を告示しなければならない。この場合において、知事は、当該指定を解除した団体に対し、その旨を通知するものとする。
(団体表示図書類の陳列場所に係る努力義務等)
第14条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、団体表示図書類を陳列するときは、第11条第1項に規定するところにより、又は規則で定めるところにより陳列するよう努めなければならない。
2 知事は、団体表示図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、団体表示図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第15条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 第1項の指定は、告示によつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。
(自動販売機等の設置の届出等)
第16条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営もうとする者は、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)の氏名、住所及び電話番号
(4) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(5) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類
(6) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号
(7) その他規則で定める事項
2 前項第3号の自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときに、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を除去できる者でなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、自動販売機等届出済番号票を交付するものとする。
5 前項の自動販売機等届出済番号票の交付を受けた者は、当該自動販売機等届出済番号票を当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所にはり付けるとともに、規則で定めるところにより、自己の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号(次項において「氏名等」という。)を当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。
6 第3項の規定による変更の届出(氏名等の変更の届出に限る。)をした者は、前項の規定により表示した事項を変更しなければならない。
(有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止等)
第17条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等から除去しなければならない。
3 知事は、自動販売業者が第1項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類を収納したと認めるときは、当該自動販売業者に対し、当該有害図書類又は有害がん具類の除去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた自動販売業者が当該命令に従わないとき、当該自動販売業者が当該命令を受けた日の翌日から起算して6月以内に再び当該自動販売機等に有害図書類若しくは有害がん具類を収納したと認めるとき、又は第2項の規定に違反して自動販売業者若しくは自動販売機等管理者が有害図書類若しくは有害がん具類に該当することとなつた日の翌日から起算して5日以内に自動販売機等から当該有害図書類若しくは有害がん具類を除去しなかつたときは、当該自動販売業者に対し、当該自動販売機等の撤去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動販売機等の設置場所に係る努力義務)
第18条 自動販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、青少年の性的感情を刺激し、青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは助長し、又は青少年の犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類又はがん具類を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(7) 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を阻害するおそれがある行為を防止する必要があるものとして規則で定める施設
(自動販売機等に関する適用除外)
第19条 前3条の規定は、風営法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。
(有害広告物の制限)
第20条 知事は、広告物の内容が第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の内容の変更、当該広告物の撤去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示されている広告物については、適用しない。
(有害広告文書の制限)
第21条 図書類又はがん具類に係る広告で、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載する文書は、青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、これを有害広告文書とする。
2 何人も、有害広告文書を戸別に頒布してはならない。ただし、規則で定める方法による場合又は規則で定める場所については、この限りでない。
3 知事は、戸別に頒布された有害広告文書があると認めるとき(前項ただし書に該当する場合を除く。)は、当該有害広告文書の広告主若しくはその代理人、使用人その他の従業者又はこれらの者からの委託を受けて頒布した者に対し、有害広告文書の戸別の頒布を中止することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(利用カードの販売等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。
2 利用カードの販売を営む者は、青少年立入禁止場所を除き、自動販売機に利用カードを収納してはならない。
(利用カード販売の届出)
第23条 利用カードの販売を営もうとする者は、販売を開始する日の10日前までに、販売をする場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 利用カードの販売をする場所の名称、所在地及び電話番号
(3) 販売を開始しようとする年月日
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき又は当該届出に係る利用カードの販売をする場所を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等
(深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。
2 何人も、正当な理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
(保護者同伴による深夜外出の制限)
第25条 保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出しないように努めなければならない。
(深夜営業を行う施設への立入りの制限等)
第26条 次に掲げる施設(次条第1項の規定により指定されたものを除く。)を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該営業の施設に青少年を立ち入らせてはならない。
(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
(2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により情報を閲覧させる施設(図書館法第2条第1項に規定する図書館を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、深夜に営業を行う施設で、その営業の内容が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものとして規則で定める施設
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜に当該施設において営業を営む場合は、当該施設の入り口に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に、当該営業に係る施設(第1項各号に掲げるものを除く。)内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(個室等営業施設に係る制限等)
第27条 知事は、個室又はこれに類する設備で規則で定めるもの(以下「個室等」という。)を設けて営む営業の内容が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該営業に係る施設の全部又は一部を青少年に有害な施設として指定することができる。
(1) 専ら異性を同伴する客に飲食させる営業(風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を除く。)
(2) 専ら異性の客の身体に接触する役務を提供する営業(風営法第2条第6項第1号及び第2号に規定する営業を除く。)
(3) 前条第1項第1号及び第2号に規定する営業(個室等でその内部が当該個室等の外部から容易に見通すことができないものを設けて営むものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、娯楽、遊技、遊興若しくは異性交際又はこれらに類するものに関する営業で規則で定めるもの
2 前項の指定は、告示によつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該施設を経営する者(以下「指定個室営業者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 指定個室営業者は、第1項の指定を受けた施設に青少年を客として立ち入らせ、又は当該施設において青少年を客に接する業務に従事させてはならない。
5 指定個室営業者は、規則で定めるところにより、第1項の指定を受けた施設に、青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。
6 第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、知事は、当該指定個室営業者の申請によつて、指定の全部又は一部を解除し、その旨を告示しなければならない。
(質受け、買受け等の禁止)
第28条 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 青少年の所持する物品を質に取り、若しくは買い受け、又は当該物品の質入れ若しくは売却の委託を受けること。
(2) 青少年の所持する物品を商品券その他これに類するもので規則で定めるもの(以下この号において「商品券等」という。)と交換し、又は当該物品と商品券等との交換の委託を受けること。
2 前項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認めるに足りる相当の理由がある場合、青少年がこれらを業とし、又は業とする者に雇用されている場合及びその他真にやむを得ないと認められる場合においては適用しない。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第29条 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。
(入れ墨の禁止)
第30条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(場所の提供等の禁止)
第32条 何人も、情を知つて、次に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 第29条第1項に規定する行為
(2) 前条第1項に規定する行為
(性風俗関連特殊営業等に係る勧誘行為の禁止)
第33条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(2) 風営法第2条第1項第1号に規定する営業の客となるように勧誘すること。
(有害薬品類等の販売等の禁止)
第34条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類等で規則で定めるものを、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に販売し、頒布し、又は贈与してはならない。
第4章 青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境の整備の促進等
(青少年のインターネットの利用に係る保護者等の努力義務)
第35条 保護者は、インターネットと接続する機能を有する機器が多様化している状況を認識し、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)を青少年が閲覧(視聴を含む。以下同じ。)をすることがないよう努めるとともに、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末装置(以下この項において「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設として規則で定めるものを経営する者は、端末装置を青少年の利用に供するに当たつては、青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)の利用その他の適切な方法により、青少年有害情報の閲覧を防止するよう努めなければならない。
3 県は、前2項の規定に係る取組に資するため、保護者又は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(携帯電話インターネット接続契約時の申出に関する書面の提出)
第36条 保護者は、次に掲げる場合において、青少年インターネット環境整備法第17条第1項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、青少年が業務又は日常生活において青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないことがやむを得ないと認められる理由として規則で定めるもの、当該保護者の氏名その他規則で定める事項を記載した書面を、携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 青少年を携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)の使用者とする携帯電話インターネット接続役務(青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下「携帯電話インターネット接続契約」という。)を保護者が締結するとき。
(2) 青少年が携帯電話インターネット接続契約を締結するとき。
(携帯電話インターネット接続契約の締結等)
第37条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前条に規定する書面の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続契約(青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とするものに限る。第40条第1項第1号において同じ。)を締結することができる。
2 前項の場合において、携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話インターネット接続契約が終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写し又は当該書面に記載された理由、保護者の氏名その他規則で定める事項を記録した電磁的記録(第40条第1項第2号において「書面等」という。)を保存しなければならない。
(青少年の発達段階に応じた機能の活用)
第38条 保護者は、青少年が携帯電話端末等を利用するに当たつては、青少年の発達段階に応じ、インターネットによる情報の閲覧をすることができる時間を制限する機能その他のインターネットの利用を制限し、又は監督する機能を活用するよう努めなければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
第39条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携帯電話インターネット接続契約(当該契約の内容を変更する契約にあつては、青少年有害情報フィルタリングサービスを新たに利用し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないことを内容とするものに限る。次条第1項第3号において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、保護者又は青少年に対し、書面により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、青少年が青少年有害情報の閲覧をする機会が生ずること。
(2) 前条に規定するインターネットの利用を制限し、又は監督する機能のうち、青少年の発達段階に応じて保護者又は青少年が活用することができる機能の内容
(3) その他規則で定める事項
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等への勧告等)
第40条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、必要な措置を勧告することができる。
(1) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が、第37条第1項の規定に違反して、第36条に規定する書面の提出がないのに青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続契約を締結したとき。
(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が、第37条第2項の規定に違反して、書面等を保存していないとき。
(3) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が、前条の規定に違反して、同条に規定する書面による説明を行わないで青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携帯電話インターネット接続契約を締結し、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしたとき。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係事業者への協力依頼)
第41条 県は、青少年が携帯電話端末等からインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をすることを防止し、又は青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等その他の関係事業者に対し、携帯電話端末等からのインターネットの利用に関する情報の提供、保護者又は青少年に対する啓発その他必要な協力を求めることができる。
第5章 関係者等の協力等
(関係者等との協力体制の整備)
第42条 県は、保護者、事業者、青少年指導員若しくはこれらの者の組織する民間の団体その他の関係団体又は市町村、学校その他の関係機関(以下「関係者等」という。)と連携し、及び協力して、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進その他青少年の健全な育成に関する取組を行うために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年指導員等)
第43条 知事は、市町村長又は市町村の教育委員会が推薦する者を、青少年指導員として委嘱することができる。
2 青少年指導員及び青少年関係団体の構成員であつて規則で定める者(以下「青少年指導員等」という。)は、他の関係者等と連携し、及び協力して、地域における活動への青少年の参加の促進その他の青少年の健全な育成に資する取組を行うものとする。
(青少年関係団体等への協力依頼)
第44条 知事は、この条例の規定に係る調査等を実施するため必要があると認めるときは、県民、青少年関係団体及び市町村に協力を求めることができる。
(調査等の要請)
第45条 青少年指導員等又は前条の規定により協力を求められた青少年関係団体の構成員は、この条例に違反しているおそれがある営業が行われている営業所又は青少年の健全な育成を著しく阻害するものと認められる営業が行われている営業所を発見したときは、知事又は警察署長に対し、当該営業所に対する調査、指導その他の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
(青少年の非行等の未然防止等に係る保護者の努力義務)
第46条 保護者は、青少年の非行及び不良行為(以下「非行等」という。)を未然に防止するよう努めるとともに、その健全な育成に困難な事情が生じたときは、学校、警察署その他青少年の健全な育成に関係する機関又は青少年指導員等に相談し、その助言を受けるよう努めなければならない。
(保護者等の通知義務)
第47条 青少年が覚せい剤、麻薬、大麻及び凶器を所持し、若しくはこれを使用していると認められるとき、又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取し、若しくは吸入し、若しくはこれらの目的で所持したと認められるときは、保護者及び教育担当者は、速やかに児童委員、警察官その他の職員に通知し、その指示を受けなければならない。
(青少年の保護)
第48条 児童委員、警察官その他の職員は、この条例の規定に抵触する青少年を発見した場合及び前条により通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該青少年を保護することができる。
2 前項の場合において、児童委員、警察官その他の職員は、前条により通知を受けた場合のほかは、速やかに当該青少年の保護者に対してこれを通知し、又は当該青少年の引取りを求めなければならない。
(青少年の立ち直り支援の促進)
第49条 県は、非行等のある青少年が立ち直り、健全な生活を営むことができるようにするための取組を促進するため、当該取組を行う関係者等に対し、必要な情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第6章 神奈川県児童福祉審議会への諮問等
第50条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
(1) 第9条第1項、第10条第1項及び第15条第1項の規定により指定しようとするとき、第17条第3項の規定により有害図書類若しくは有害がん具類の除去その他の必要な措置を命じようとするとき又は第20条第1項の規定により広告物の内容の変更、撤去その他の必要な措置を命じようとするとき。
(2) 第13条第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指定を解除しようとするとき。
(3) 第17条第4項の規定により自動販売機等の撤去その他の必要な措置を命じようとするとき。
(4) 第27条第1項の規定により指定し、又は同条第6項の規定により指定を解除しようとするとき。
2 知事は、この条例の規定により規則を定めようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 知事は、第1項ただし書の規定により指定したとき、有害図書類若しくは有害がん具類の除去その他の必要な措置を命じたとき又は広告物の内容の変更、撤去その他の必要な措置を命じたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。
第7章 雑則
(立入調査)
第51条 知事の指定した者及び警察官は、この条例実施のため必要があると認めるときは、興行場その他の営業所内に立ち入り、調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の手続は、必要の最少限度において行うべきであつて、関係人の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 知事の指定した者及び警察官が第1項の調査を行う場合は、その身分を示す証票を関係人に呈示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第31条第2項の規定に違反した者
(3) 第32条第2号の規定に違反した者
3 第27条第4項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第4項の規定に違反した者
(2) 第10条第4項の規定に違反した者
(3) 第11条第3項の規定による命令に違反した者
(4) 第15条第4項の規定に違反した者
(5) 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
(6) 第20条第1項の規定による命令に違反した者
(7) 第21条第3項の規定による命令に違反した者
(8) 第22条第1項又は第2項の規定に違反した者
(9) 第24条第2項の規定に違反した者
(10) 第26条第1項の規定に違反した者
(11) 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者
(12) 第32条第1号の規定に違反した者
(13) 第33条の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営んだ者
(2) 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして利用カードの販売を営んだ者
(4) 第23条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第28条第1項の規定に違反した者
(6) 第34条の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第5項の規定に違反した者
(2) 第16条第5項又は第6項の規定に違反した者
(3) 第26条第2項の規定に違反した者
(4) 第27条第5項の規定に違反した者
(5) 第51条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提供をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
7 第9条第4項、第10条第4項、第15条第4項、第22条第1項、第26条第1項、第27条第4項、第28条第1項、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第33条又は第34条に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(適用除外)
第55条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
※ 附則は省略し、本則のみ記載しています。

(文責:事務局)


【「共生」という言葉すら意識しない自然な共生社会を育んでいきたい<雑誌:みんなのスポーツ>(地域活動ワンポイント知識)】

2021年09月01日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【「共生」という言葉すら意識しない自然な共生社会を育んでいきたい<雑誌:みんなのスポーツ>(地域活動ワンポイント知識)】

 新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会 小松賢吉会長のインタビューが「みんなのスポーツ2021年8・9月号」に掲載されました。
 「みんなのスポーツ」とは
 公益財団法人全国スポーツ推進委員連合の機関誌として、全国スポーツ推進委員の活動を取り上げている雑誌です。
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「障害者スポーツを学ぶ3 私とスポーツ番外編」の特集の中で、地域活動に関わるきっかけ、スポーツ推進委員のやりがい、そして、共生社会についてのインタビューを掲載していただきました。
 (⇒2022年11月17日、第63回全国スポーツ推進委員研究協議会 滋賀大会にて文部科学大臣表彰を受賞されました。
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【スポーツ推進委員になったきかっけ】
 36歳までは地域活動には全く無縁でした。平成7(1995)年1月に「阪神淡路大震災」が、3月に「地下鉄サリン事件」が発生しました。この二つの出来事から、ご近所や地域の助け合いが〝命を繋いでいる〟ことや、親の目の届かないところで子どもたちの安全を守ることができるのは、地域の住民の目でありつながりだと思い、地域活動に関わるきっかけになりました。

【スポーツ推進委員のやりがい】
 地域で皆が顔見知りになれば、それだけで安心な気持ちになれます。安心して暮らせる地域は、その場所に住んでいる人たちが自ら顔の見える地域を創造することでしか確保することができません。私たちスポーツ推進委員がスポーツを推進することは、「人と人の出会いを創造すること」でもあります。
 スポーツ推進委員は、スポーツ基本法で非常勤の公務員として規定されており、公務員としての職務であることを常に忘れることなく、安全に配慮しつつ何事も公平かつ俯瞰的に考え誇りをもって活動してきました。

【共生社会とは】
 健常者と障害者の共生社会とは、車いすで移動するのに時間を要したとしても、手が不自由で書類に署名することができなくても、顔面麻痺があって笑顔を作ることができなくても、耳が聞こえなくて筆談で伝えるために重要な会議が中断することがあっても、そのことに違和感を覚えることがなく、必要な手助けや支援についても、「特別に対応している」といった意識や感覚がない風土だと思います。
 障害者が主張すべきは保護や権利ではなく、「できない自分、できる自分」といった「ありのままの自分」「ありのままの生き様」を社会にさらけ出すこと。社会一般にその境遇を理解していただき、一般社会の一員として協調していくことで、共生社会が築かれていくのではないでしょうか。理想は「共生」そのものが意識されない社会です。

【共生社会の実現に向けてスポーツ推進委員としてできること】
競争を前提とするスポーツの世界でも、オリンピックとパラリンピックを別々に実施するのではなく、健常者、障害者が同じ大会、同じ土俵で供に競うことができれば互いの理解も深まり、自然な共生社会が育まれるのではないでしょうか。しかし、残念ながら、互いを知り理解する環境、場がまだまだ少ない状況です。私たち港北区スポーツ推進委員が主催する大会において、障害を持つ方にもっと自由に参加していただける機運を作っていくことができればと思います。互いを知ることこそが、共生社会の礎ですから。


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(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会書記)

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【新羽小キッズクラブ 認知症、学び考える  ケアプラ職員ら講師に<タウンニュース>(地域活動ワンポイント知識)】

2021年07月30日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識

 新羽小学校放課後キッズクラブの児童たち45人が7月21日、同校で新羽地域ケアプラザ職員らによる講座「みんなで認知症についてしろう!」に参加した=写真。

 認知症月間とされる9月に向け、同ケアプラザが行っている「オレンジの輪プロジェクト」の一環で、1年生から5年生が参加。認知症について正しい知識を持ってもらい、地域で見守る人を増やす活動を行っている「認知症キャラバン・メイト」でもある職員や新羽町大竹町内会の住民が紙芝居等も取り入れながら児童に認知症の人への接し方などを説明した。

 話を聞き終えた児童は「地域で皆が幸せになるためには」との問いかけに、「皆が優しくする」「助け合っていく」と元気よく答えていた。

 同キッズクラブを運営するNPO法人ソーシャルキッズラボの渡邉悠太さんはケアプラザ職員と一緒に子どもに伝わるよう講座の構成を考えたといい、「ちゃんと集中して聞き、内容を理解していたので良かった」と笑顔だった。

 最後は「誰もが安心して暮らせる町 新羽」のために何ができるか、アイディアを記入したほか、認知症のイメージカラーであるオレンジ色の折り鶴づくりに参加。いずれも9月に同ケアプラザで飾られる予定という。

【地域活動で任期満了、改選、グループの解散と再編成などがある場合は、メンバー一人一人に必ず再任されるか辞めるか確認し、内容は引き継ぐことを怠ってはなりません。(地域活動ワンポイント知識)】

2021年04月12日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【地域活動で任期満了、改選、グループの解散と再編成などがある場合は、メンバー一人一人に必ず再任されるか辞めるか確認し、内容は引き継ぐことを怠ってはなりません。】
 地域には、まちづくり、福祉、消防、緑化、環境保全、防犯、スポーツ、レクリエーション、青少年教育、交通安全、地域広報など、様々な活動をする団体、グループがあります。また、市町村の運営方針に則って、各地域での活動方針を検討、決定するために定期的に活動するグループもあります。学校では、おやじの会だとか学援隊など、学校の教育活動を地域住民から支援する団体もあります。
 グループや団体への入退会が任意で自由なグループや行政や地域の町会長などから依頼されてグループの一員となって活動に関わるものもあります。PTAは在校生の保護者であることが資格であり、当該学校のPTAであったことがグループに所属する条件であることもあります。
 地域活動で大切なことは、そういった活動に関わられた方を大切にすること。なので、団体やグループの活動が終了するときや解散するときは、どういった理由でいつ終わりであるか、どういった成果があったかをグループの全員に伝えなければなりません。解散の時に集まって伝えることができればよりよいです。大切なことは、必ず終わりのけじめをつけること。このけじめがそもそも、活動をしていただいた感謝の気持ちを伝える場です。
 なんのけじめもなく、いつ終わったのかもわからずに活動が終わってしまうと、メンバーの皆さんにとっては何も達成感がありません。せっかく地域活動に関わっていただいたのに、その後は地域活動に参加してくれなくなってしまうことも考えられます。

 任期がある場合は、任期満了後に団体やグループ内での対応は皆公平であることは当然のことなのですが、任期満了や団体、グループメンバーの再編成、改選などがある場合は、一人一人に継続されるか退会あるいは辞めるか必ず本人の意思を確認しなければなりません。もし、再任や継続が認められていない場合は、その旨を必ず伝えてください。前メンバーが再任されない場合、退会される場合は、それまでの活動内容を必ず引き継いでください。
 こういったことを行わずに別のメンバーで同じ活動を始めたり、グループを再編成したり、あるいは、これまでの活動内容とまったく異なった活動をすると、除外された、差別された、無視されたと誤解を招き、あるいは、それまで活動されてきた方の実績を無視することになってしまい、地域に対しての信頼を失ってしまいます。(文責:事務局)

<参考>
元新羽町連合町内会長の指導
初代新羽地区体育指導委員連絡協議会会長からの引継ぎ
2021/4更新
2018/12 初版


【スポーツ推進委員(旧体育指導委員)について(地域活動ワンポイント知識)】

2021年04月01日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
横浜市スポーツ推進委員について
 スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づいて、横浜市長から委嘱される非常勤特別職の地方公務員であり、横浜市スポーツ行政の推進者として重要な役割を担っています。
 横浜市では、従来から市民一人ひとりが、日常生活の中でスポーツ・レクリエーション活動に親しむことを目指し、その普及・発展を図っています。スポーツ推進委員は特に活動の拠点を地区において、地域の人たちとの連帯と委員相互の協力のもと、地域に根ざしたスポーツやレクリエーションの振興事業の企画・立案・実施並びに普及活動など、地域の多様化に即した事業を展開しています。
横浜市スポーツ推進委員の概要
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/taishi.html

 スポーツ推進委員は、横浜市長から委嘱される非常勤の特別職公務員です。
 横浜市スポーツ推進委員は、昭和25年に全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足したことに始まります。
 その後、 昭和32年に文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したことから、体育指導委員組織の拡大を図り、昭和39年の東京オリンピック開催に向けて、昭和36年に「スポーツ振興法」が制定されたことに伴い、昭和38年「横浜市体育指導委員規則」を制定して体育指導委員の位置づけ、役割が明確になりました。
 平成32(2020)年の東京オリンピック開催が決定したことから、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定されたことに伴い、「横浜市体育指導委員」から「横浜市スポーツ推進委員」に名称が変更され、「横浜市スポーツ推進委員規則」が制定されました。
 昭和32(1957)年の第1期(任期2年)から、現在は第32期(平成31(2019)年4月1日~令和3(2021)年3月31日)の任務に就いており、63年の歴史があります。

○沿革
昭和25年 全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足する。
昭和32年 文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したため、本市は体育指導委員組織の拡大を図る。
昭和36年 「スポーツ振興法」が制定され、体育指導委員の位置づけ、役割が明確にされる。
昭和38年 「横浜市体育指導委員規則」を制定し、職務内容等を決定した。
平成23年 スポーツ基本法制定に伴い、横浜市体育指導委員から横浜市スポーツ推進委員に名称変更。「横浜市スポーツ推進委員規則」制定。

<現在>
第33期委嘱(令和3年4月1日~令和5年3月31日)

○選出方法等
 身分:スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づく非常勤の特別職地方公務員
 任期:2年、ただし再任を妨げません。また、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とします。
 年齢:再任者は改選期日現在原則70歳未満の人。新任者は改選期日現在原則60歳未満の人。(改選期日は改選年度の4月1日現在です。)
 選任方法 自治会町内会長あてに原則1名の推薦を依頼し、市長が委嘱します。
 報酬はありません。

○職務
 住民に対してスポーツ・レクリエーションについての理解と関心を高めるための普及活動を図ります。
(地区健民祭や運動会等の実施)
 地域の人たちのスポーツ・レクリエーション活動の促進のための組織の育成・指導を図ります。
(総合型地域スポーツクラブや学校開放への協力)
 市・区・地区スポーツ・レクリエーション振興事業の参画し、その推進を図ります。
(横浜マラソンへの運営協力や各区マラソン大会・水泳教室などの運営)
 各種スポーツ・レクリエーション団体その他関係団体の事業について協力します。
(区体育協会の事業への協力)
 後継指導者の育成・発掘を図ります。
 その他地域の人たちのスポーツ・レクリエーションの普及・振興のための必要な指導・助言を行います。

【スポーツ基本法第32条 】
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、 その長) は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解 を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
 
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつて は、 地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
 
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

【横浜市スポーツ推進委員規則(抜粋)】
平成20年3月31日
規則第36号
〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進委員規則
(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(区協議会)
 第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(市協議会)
 第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則(平成23年8月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市体育指導委員規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市スポーツ推進委員規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
 
【新羽地区スポーツ推進委員、スポーツ推進員について】
 昭和48(1973)年に新田地区連合町内会から分かれて新羽町連合町内会が設立された際に新羽地区体育指導委員連絡協議会が設立されました。
 昭和48年までは各自治会、町内会体育指導委員が中心となってそれぞれの町会で地域の運動会を開催していましたが、新羽町連合町内会設立の翌昭和49(1974)年から新羽地区体育指導委員連絡協議会主催で新羽地区健民祭として開催するようになりました。この健民祭の運営を行うために、各自治会、町内会で体育指導委員の補助員を任命するようになったことから、現在各町会に1名のスポーツ推進委員(横浜市長が委嘱)の他に、1名のスポーツ推進員(地区会長が委嘱)がいます
 その後、昭和60年(第12回)から、新羽町連合町内会主催行事となったことに鑑み、横浜市長から委嘱される「区の体育指導委員」と各自治会・町内会長より推薦される「連合の体育指導員」という通称が生まれました。

 平成21年に「新羽地区体育指導委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、「連合の体育指導員」を「主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区体育指導員(以下「地区体指」と言う。)」と規定してその身分を定めました。
 以後、地区体指(連合の体育指導員)は、地区会長もしくは新羽町連合町内会長から委嘱されて活動しています。
 なお、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定され、「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」に名称が変更されたことに伴い、「新羽地区体育指導員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を改正して「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、「地区体育指導員」から「地区スポーツ推進員」に名称を変更しました。

【「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋1)】
(目 的)
 第3条 協議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条の目的及び第2条で定める基本理念並びに第32条に定めるスポーツ推進委員の身分と責務に則り、市規則に定めるところにより、会員相互の連絡調整、情報交換、研究、研修を行い、円滑な任務の遂行と資質の向上を図ること及びスポーツの振興に関する施策を通じて、新羽地区のより良い住環境の創造に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域コミュニティの活性化及び青少年の健全な育成並びに安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するあらゆる活動への協力及び参画に関すること。

(2)国、県、横浜市及び地域におけるスポーツの推進のための施策の実施に係る連絡調整並びに地域住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言に関すること。
(3)新羽地区健民祭実行委員会を組織し、健民祭の企画実施に関すること。
(4)子ども、青少年、女性、高齢者、障害者向けスポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。
(5)総合型地域スポーツクラブもしくはそれに類する団体の育成及び支援に関すること。
(6)横浜市教育委員会、新羽小学校、新羽中学校、新田小学校からの要請に伴う学校運営への参画及び教育活動への協力並びに文化・スポーツクラブへの参画運営に関すること。
(7)新羽町連合町内会、新羽地区青少年指導員連絡協議会、その他地域で活動する団体が実施する行事、レクリエーション大会への協力及び参画に関すること。
(8)スポーツ推進委員及び地域のスポーツ・レクリエーション指導者の資質の向上と指導力の強化を図るための研修、講習会等の企画、開催に関すること。
(9)横浜市、横浜市港北区、横浜市体育協会、港北区体育協会、港北区さわやかスポーツ普及委員会、その他スポーツ振興関係団体の行うスポーツ・レクリエーション事業への協力及び参画に関すること。
(10)港北区スポーツ推進委員連絡協議会、新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会における各種会議への参加及び月次定例会の開催に関する
(11)その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施並びに地域に活動の拠点を置くスポーツ振興団体との交流及び連絡調整に関すること。

「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋2)
(地区推進員)
第9条 会長は、第3条の目的を達成するために主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区スポーツ推進員(以下「地区推進員」と言う。)を委嘱することができる。
2 会長は、新羽町連合町内会長が承諾した場合は、地区推進員の委嘱を新羽町連合町内会長に委任することができる。
3 会長は、地区推進員を委嘱するにあたって、自治会長、町内会長の推薦及び自薦を尊重しなければならない。
4 会長は、必要と認めるときは、任期中であっても地区推進員を解嘱することができる。ただし、自治会長、町内会長の推薦をもって委嘱した地区推進員においては、当該自治会長、町内会長の承諾を得るものとする。
5 地区推進員の任期は、市委員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。

(職 務)
第13条 市委員及び地区推進員の職務並びに活動は、市規則第2条の規定に準ずるほか、第3条の目的を達成するために必要な次に掲げる職務もしくは活動を行う。
(1)地域におけるスポーツ及びレクリエーションの実技指導及び助言を行うこと。
(2)地域におけるスポーツ及びレクリエーション活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(3)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興のための指導及び助言を行うこと。
(4)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興に関する事業を企画し実施すること。
(5)行政機関、スポーツ関係団体及び地域団体等が行うスポーツ及びレクリエーションに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6)町内会及び新羽地区関連団体の事業に積極的に参画・協力し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域住民との積極的な交流に務めて、地域への帰属意識の高揚に貢献すること。
(7)新羽小学校、新羽中学校、新田小学校の教育方針、理念を共有し、学校の協力要請に積極的に応じることにより、地域の青少年育成に寄与すること。
(8)協議会の会議及び企画委員会の活動をはじめとした主催事業に積極的、自主的に参画し、事業の質の向上に寄与すること。

(心 得)
第14条 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動を遂行するにあたって、協力しなければならない。
2 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為してはならない。
3 市委員及び地区推進員は、常にその職務及び活動を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。(文責:事務局)

<参考>
港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市
横浜市スポーツ推進委員lの概要 横浜市
港北区スポーツ推進委員連絡協議会


【横浜市家庭防災員(地域活動ワンポイント知識)】

2020年10月26日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
 家庭防災員制度は、自助から始まり地域防災の担い手にもつなげる研修制度として、一人でも多くの市民が本研修を受講し、防火・防災に関して必要な知識及び技術を身に付けることを目的としています。
 近年、自然災害が多く発生し、「自助」とともに「共助」の重要性が高まっていることから、制度の見直しを行ってきました。そして現在、新たな研修内容などを行っています。
 今後も様々な災害が発生するおそれがあります。あなたも家庭防災員になってみませんか。
 毎年、自治会・町内会から推薦された方が、一年間を研修期間として、防火研修・救 急研修・風水害研修・震災対策研修、災害図上訓練を行い、研修受講者に対し、市長名 の「修了証」が交付されます。研修修了以降は、地域の自主活動や防災訓練に参加しています。
担当
 消防局予防部予防課
 港北消防署予防係
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/katei/kabou.html

(文責:事務局 小松)


【スポーツ推進委員活動の目的は、スポーツを普及させることだけではない(地域活動ワンポイント知識)】

2020年06月25日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【私たちスポーツ推進委員の活動の目的は、スポーツを普及させることだけではない】
 スポーツ推進委員(旧体育指導委員)とは国のスポーツ施策を地域で推進する市町村の特別非常勤公務員です。報酬は全国平均で年45000円だそうですが、横浜市は報酬はありません。 なお、他に特別職非常勤公務員の身分を有するのは、民生委員と消防団員です。

 1 生涯スポーツ構想とさわやかスポーツ
 私たちが使う「生涯スポーツ」という言葉ですが、この「横浜スポーツ百年の歩み」によりますと、最初に使用されたのは、今から34年前、昭和59(1984)年に教育委員会で実施した「地域健康体力づくり生涯スポーツ推進モデル事業」だそうです。

 この「地域健康体力づくり生涯スポーツ推進モデル事業」は、高齢化社会に対応するスポーツ施策は「高齢者のみを対象とするのではなく、すべての住民を対象に、地域ぐるみで実現すべきである」との考えから、今も続いている学校施設の開放による有効活用と併せて、当時の体育指導委員組織を中心として地域ぐるみの健康・体力づくりのモデル事業としてを3年ほど実施されました。

 日ごろのスポーツ活動になじんでいない中高齢者、家族を主な対象として、新しい種目を含めた各種スポーツ教室・大会、地域スポーツの日といった定期的なスポーツ活動の実施、体力測定・講演会といった啓蒙活動を体育指導委員が企画し、実施するというものでした。
 しかし、体育指導委員の負担が著しく増大し、これを全市的に展開するにはかなり無理があると判断されたようです。
 一方で、民生局では、高齢化社会の到来に対応するために、高齢者の生きがいづくりと健康の保持・増進を図ることを目的に、軽スポーツの普及を計画していました。
 昭和62年度予算要求のときに、教育委員会と民生局の共通部分が指摘されたことから、両事業を合体させて、昭和六二(1987)年度より、新しい種目の全市的な普及を目的とした「ヨコハマさわやかスポーツ」に転換され、「シャッフルボード」「インディアカ」「ペタンク」「バウンドテニス」「チェックボール」「ディスクゴルフ」の「ヨコハマさわやかスポーツ」六種目が誕生しました。

 全市民を対象とした活動は、スポーツセンターを事務局として区ごとに、体育指導委員、市の健康体力づくり指導者養成講座修了者、日本体育協会スポーツ指導員、県のスポーツリーダー、老人会のスポーツ委員等で構成される「ヨコハマさわやかスポーツ普及委員会」を組織し、当時スポーツセンターを管理していた財団法人横浜市スポーツ振興事業団があたりました。これが一昨年(2017年)30周年を迎えた「さわやかスポーツ」の発祥です。
 こういった事情から、さわやかスポーツ普及委員にはいまもたくさんのスポーツ推進委員が所属しているのだと思います。

 そして、昭和六三年からは、真の意味での地域ぐるみの運動を目指して、町内会連合会、青少年指導員、子ども会、PTA連絡会にもはたらきかけて普及活動は強力に推進されました。このような経緯があって、地域のスポーツ施策の推進にあたっては、今もスポーツ推進委員が指導力を発揮して中心的な役割を担い、連合町内会、青少年指導員、子ども会、PTAに働きかけて活動されていますし、学校開放事業(文化スポーツクラブ)にも深く関わっているのだということが、よく理解できます。

2 着実に進められてきた横浜のスポーツ施策
 もうひとつご紹介したいのが、当時検討された二十一世紀を目指した生涯スポーツ推進構想です。
 第一二期横浜市スポーツ振興審議会(任期昭和六二年一月一日から昭和六三年一二月三一日)で、四つを検討課題が提言されました。21世紀の現在、この構想のほとんどが実現しています。

ひとつは、「(1)国際港都横浜にふさわしい国際競技大会の企画・誘致・開催」です。横浜交際女子駅伝、2002年のサッカーワールドカップの招致、世界トライアスロンシリーズ横浜大会の招致、横浜マラソンの開催、そして、来年のラグビーワールドカップ、その後の東京オリンピックにおける競技の誘致と、国際港都横浜にふさわしい国際競技大会が企画され、誘致され、開催されています。
二つ目は「(2)競技専門施設の設備の検討」。すべての区においてスポーツセンターが建設され、横浜アリーナ、横浜国際総合競技場が建設されています。

三つめは「(3)地域に根ざした生涯スポーツ施策の展開と指導者養成事業のあり方」。わたくしたちスポーツ推進委員が中心的な役割を担い指導力を発揮して、体育協会、さわやかスポーツ普及委員会と協力しながらスポーツ施策を推進しています。地域では連合町内会、青少年指導員、子ども会、PTAを巻き込んで生涯スポーツ施策を推進しています。

四つ目は「(4)体育・スポーツ研究施設整備の検討」ですが、スポーツ医科学センターが設置されています。

3 スポーツ推進委員はボランティアか
 さて、今日はもうひとつ皆さんにお話ししたいことがあります。皆さんスポーツ推進委員は自らの時間と労力を使い、自発的に利他の精神で地域のスポーツ振興に大変な貢献をされていますので、まさに「ボランティア」としての特徴を持っています。
 ですが、ご存じのとおり、私たちスポーツ推進委員は、スポーツ基本法で市町村の特別非常勤公務員という身分が保障されています。やっていることはまさに「ボランティア的」であっても、その実態は職務であり活動中は「勤務」です。
 ちなみに、私の知る限りでは自治会町内会でこの特別職の非常勤公務員の身分を有するのは、民生委員と消防団員、そしてわたくしたちスポーツ推進委員だけです。

 遡ること  昭和25(1950)年 全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足しました。昭和32(1957)年に文部事務次官通達「地方スポーツ振興について」で体育指導委員が制度化され、昭和36(1961)年にスポーツ振興法が制定されて、体育指導委員の法的身分は非常勤の特別職公務員として確立されました。
 そして、平成23(2011)年のスポーツ基本法により、体育指導委員はスポーツ推進委員と名称変更され、国レベルの「スポーツ推進会議」、県市町村に設置される「スポーツ推進審議会」と並んでスポーツ推進委員は、日本のスポーツの推進体制を構成する三本柱の一翼を担う重要な任務を課せられています。
 国家のこういった任務を遂行するためには、「ボランティア」といった意識ではなく、国家のスポーツ施策の一翼を担う一公務員であるとう自覚のもと、誇りを持って職務を遂行していただきたいと、そう願います。

4 私たちスポーツ推進委員の活動の目的は、スポーツを普及させることだけではない
<地域コミュニティの活性化>
 私たちの活動は、表向きはスポーツの普及活動です。では、一体私たちスポーツ推進委員は何のためにスポーツの普及活動をしているのでしょうか。
 結論から言えば、地域コミュニティの活性化であり、地域の安心と安全を確保するためです。

 世界にはおおよそ200近くの国がありますが、日本は現存する世界最古の国家。では、日本の建国はいつなのかといいますと、わからない。1789年のフランス革命のようにたくさんの血が流されて自由を勝ち取ったということもなければ、アメリカのようにインディアンと戦って大陸を制圧したというものでもありません。
 日本はこういった革命だとか独立を争いで勝ち取ったという歴史がまったく見当たらないので、仕方なく日本書紀や古事記に記されている「神武天皇の即位した日を建国した日にしておこう」ということにしちゃいました。これは、実はまことに素晴らしい幸せなこと。

 弥生時代に西側で農耕がはじまり、人々は協力して田畑を開墾し、多くの家族が集まって集落が形成され皆で協力しあって生活するようになりました。そういった小さな集落の思いが自然発生的に集約されて、いつのまにか国家が形成されたというのが日本です。

 こういった成り立ちから、日本の地域のあり様そのものが日本国家のあり様でもあるわけで、「日本の底力は、地域コミュニティの力」だといわ
れる所以でもあります。だからこそ、地域を寂れさせてはいけないし、私たちスポーツ推進委員活動は、スポーツの力を借りて地域の人々の健康と元気を維持し、地域の活性化に貢献する活動なのです。

第二位:サンマリノ共和国(イタリアの中にある小さな国)で1300年
第三位:デンマーク1100年
第四位:イギリス952年です。
皇紀2678年 平成30年 西暦2018年



<地域の安心と安全を確保する顔の見える地域の創造>
 日本は、地震を筆頭として、津波、土砂崩れ、噴火、大雨・大雪と、国土が狭いにも関わらず、ありとあらゆる天然災害大国です。お隣の大陸では、大きな災害に襲われたら、他の場所に街を作って街ごと移住するというようなことがありますが、国土の狭い日本では、今住んでいる場所を復興し、再び住みよい豊かな街にしていかなくてはなりません。自然災害大国である日本は、非常事態発生時に「助け合う」ことが生き延びるために不可欠です。

 昨年の委嘱式の時に少し申し上げましたが、大きな災害の時、命を繋ぎ救助や公助が受けられるまでの最初の72時間の助け合いは、まさに隣近所であり、自治会町内会であり、地域の人々が寄り添って助け合う「共助」が命を繋ぐために極めて重要だったと報告されています。
 平時でも、地域にコミュニケーションがあり、顔が見える地域であれば、それだけで防犯、安全安心な地域となります。
 私たちスポーツ推進委員が共有する、スポーツマンシップ、協力し助け合う精神に基づく地域活動は、こういった災害時にも皆で助け合うことができ、顔の見える絆のある地域の創造に繋がる意義ある活動なんです。

【おまけ】パラリンピックの発祥
 さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、最後にちょっとだけよもや話。
 パラリンピックは、昭和23年のロンドンオリンピックの開会式当日に「車いす選手のための競技大会」を開催したことが始まりですが、次の第二回パラリンピックは、昭和39(1964)年の東京オリンピックと同時開催で実施されました。

 これは、世界では障害者を社会の邪魔者としかしていなかった頃に、日本では、障害を持つ人にむしろ積極的に技能を与えて、自活できる道を得ることができるようにしてきたということが大きく影響しています。
 たとえば、目の見えない人であれば、按摩師(あんまし)、鍼灸医(しんきゅうい)、琵琶法師(びわほうし)、三味線師、琴師など、耳が聞こえなかったり手足が不自由な人であっても、人形師、細工師、彫金師などの職人として、幼い頃から修行を重ねて、自立できるようにし、社会全体としても、積極的にこれらの職の人たちを活用していく文化が熟成されていました。
 幕末で有名な勝海舟の祖父は越後の盲人でしたが、厳しい修行を重ねて江戸に出て按摩業をはじめ、コツコツと貯めたお金で金貸しを始めて財を成し、そのお金で御家人の株を買って武士となりました。
 そして、勝海舟の父は、41石取りの御家人である勝甚三郎のもとに養子入りして勝の姓を名のり、その子が勝海舟です。
 そういった文化は、明治以降も継続され、日清日露戦争で腕や足を失ってしまった傷痍軍人が一日も早く社会復帰できるようにと、障害を乗り越えて技量を身に付けたり、スポーツができるように厳しく指導することが行われていました。
 こういったことから、第二回パラリンピックは、昭和39(1964)年の東京オリンピックと同時開催で実施されることになりました。したがって、第二回ではありますが、実質的なパラリンピックを開催したのは、まさに前回の東京オリンピックだったのです。

 ところが、当時、世界の選手と厳しい指導の下で訓練され技量を身に付けた日本の選手とではあまりにも差があったことから、車いす競技を対象にした外国人選手だけの第一部大会、すべての障害者を対象にした日本人選手だけの第二部の大会に分けて実施されることになりました。

 次はオリンピックの金メダル獲得数の予測について、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、金メダルの獲得数は、その国のGDP総額でほぼ決まります。つまり、世界クラスの選手を生み出す一国の能力を測る最善の尺度がGDP総額です。さらに、開催国であればプラス8個、旧共産圏の国であった場合はプラス3個を加えて、金メダル獲得数を予測するそうです。計算方法は、GDP総額÷3300億ドル。なので、2年前のGDPですが、これを参考に予測しますと、次のとおり。

【第1位】 アメリカ(United States)2016年GDP:18兆5691億ドル →57個
【第2位】 中国(China)2016年GDP:11兆2182億ドル→34個
【第3位】 日本(JAPAN)2016年GDP:4兆9386億ドル →開催国のプラス8個を加えて23個
さぁ、楽しみです。(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会書記)
参考:港北区スポーツ推進委員全員研修会資料


【日本のお正月(四方節:よほうせつ)は「ありがとう」をお世話になった方や地域、そして神様にお伝えする日本人観溢れる伝統的な祭事(地域活動ワンポイント知識】

2020年01月07日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【日本のお正月(四方節:よほうせつ)は「ありがとう」をお世話になった方、地域そして、神様にお伝えする日本人観溢れる伝統的な祭事】
 東日本では松の内(お正月を祝う期間)は6日まで、7日の朝にお正月飾りを取って我が家にお越しいただいた歳神様をお送りしました。西日本では14日までのところが多く、九州の一部の地域では6日のところがあり、東海・中部地方は混在しているようです。
 日本のお正月は、神様と地域の皆さまをはじめとしてお世話になった皆さまに「ありがとう」お伝えする日本人観溢れる伝統的な祭事です。
 元日は四方節(よほうせつ)ともいわれますが、今上天皇は、元日の寅の刻(午前4時頃)に準備に入り、午前5時30分から神嘉殿の南座で伊勢皇大神宮・天地四方に拝礼されます。宮中では一年最初の儀式で、四方拝(しほうはい、しほうばい、よほうはい)と言われています。今上天皇は国民の安寧を祈念くださっておりますが、四方から「魔」のすべてを自身に呼び寄せておられるとの一説もあります。
 わたくしたち庶民は一年に一度、歳神様をお家にお招きして感謝をお伝えする祭事です。言い伝えによりますと、歳神様はどうにも方向音痴だそうで、松竹梅の門松で玄関を飾って迷わないようにします。ちなみに、松は「待つ」の意味も込められているとか。
 お正月は、お餅をいただきますが、お餅は鏡餅で神様へのお供えもの。そして、お雑煮はところ変われば内容も味も異なりますが、私たちの地域、郷土のおいしいものを神様に召し上がっていただいておもてなします。日本の「おもてなし」の精神って、ここにも生きています。
 日本人の拝礼は、神様をお招きして感謝の意をお伝えしますが、あまりお願い事はしません。では、わたくしたちは一体何に頼っているのでしょうか。
 私たちは地域でたくさんの人とつながって生活しています。毎日が安心して生活できるのは地域の皆さんとのつながりがあるからです。そして、人生の節目といえば、恩師の教え、上司の指導、すてきな友や隣人の導き、たくさんのすてきな出会いがあります。神様は、そのように「人」を介してわたくしたちを導き、また、助けてくださっています。
 ですから、神様をお迎えするにあたって入念な準備をします。年の瀬が迫る12月8日あたりからのお世話になった方へお礼を伝えます。これがお歳暮。12月は師走とも申しますが、師はお世話になった方にお礼を伝えるために走り回ることから師走という説があります。
 松の内が過ぎ鏡開きを終えてお飾りを燃やしますが、このとき煙と一緒に神様はお帰りになるのだそうです。お正月は、神様をお招きして、感謝の気持ちを込めておもてなしてお帰りいただくという祭事で、まさに日本の年末年始は、「ありがとう」を表現する時節。神様だけでなくまずは「人」を、そして、住んでいる地域を大切にするという日本人観が溢れている祭事です。(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会書記)
参考:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会R定例会地区会長挨拶


【日本人として絶対に言ってはならない「平成天皇」「令和天皇」(地域活動ワンポイント知識)】

2019年10月30日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【日本人として公人として絶対に言ってはならない「平成天皇」「令和天皇」(地域活動ワンポイント知識)】
令和元年10月30日現在

 地域活動に関わる方は、公人でもあります。ですから、日本人としてのしきたりやルールはできうるかぎり遵守されることが必要です。

 どのような世代にも、「平成天皇」「令和天皇」との言葉を発したり、書かれる方がいらっしゃいますが、これは絶対に言ってはならないし、書いてはいけません。

 「明治天皇」「昭和天皇」はそのような呼称でも問題ありません。それはすでに崩御された天皇陛下だからです。それは、諡(おくりな)と言って「崩御された後に生前の功績を称え贈る称号」だからです。御高齢ながら元気な「上皇陛下」、現在の天皇陛下は「今上(きんじょう)陛下」とお呼びください。

(文責:事務局)


【利他の精神の総和が地域の安心感を醸成し、日本の空気を優しくしている(地域活動ワンポイント知識)】

2019年10月22日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【利他の精神の総和が地域の安心感を醸成し、日本の空気を優しくしている(第46回新羽地区健民祭開催に寄せて)】

 第46回新羽地区健民祭は、運動しやすい天候に恵まれ無事終了しました。優勝は中央町内会。昨年最下位からの復活でした。  準優勝は、南町内会と大竹町内会。大竹町内会は、綱引きで中央町内会にわずか5cmで敗れたことが響きました。
 第4位は北新羽町内会。第5位は、自治会、新羽町町内会、クリキタ自治会の3チームが同点。中の久保町内会が第8位でした。

 さて、ラグビー日本代表はベスト8入りして、20日決勝トーナメントで南アフリカと対戦し残念ながら敗退してしまいました。
 市、区をあげてラグビーワールドカップを盛り上げようと取り組んできましたが、振り返れば、その役割を一番に果たしたのは、他でもない日本代表チームでした。そのことが心の深いところから沸き起こる感動の源となっています。

 そのラグビーワールドカップに参加している外国チームの選手が、ノーサイド、試合が終わると、日本代表チームと同じように観客席に向かって礼をするチームがありました。これまでのワールドカップではなかった光景であり、そもそも外国ではお辞儀をする習慣はありません。ところが、日本という国に降り立つと日本人のやさしさに触れ、安全と安心感を感じて自然と優しい気持ちになるのだそうです。

 その日本の安心感って、いったい誰が作っているのでしょうか。それは日本人一人ひとりであり、まさに、地域行事を支えてくれたスタッフであり、地域行事に参加してくれた、健民祭に参加してくれた皆さんです。
 日本人は「恩」を重んじます。故に、見知らぬ人に対しては、「恩」を売ることにならないよう、敢えて関わりを避ける傾向があります。ですから、地域の安心のためには、少しでも顔の見える地域を創造していくことが安心感に繋がります。

 地域のために、自分のできることをやる。そんな皆さんの優しい気持ちからくる利他の精神の総和が地域の安心感を醸成し、そして、日本の空気を優しくしています。(文責 新羽地区健民祭実行委員長) 健民祭プログラム表紙

【和らぎを以て尊しとなす 公がなければ自己実現はない「和のまちにっぱ」(地域活動ワンポイント知識)】

2019年05月09日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【和らぎを以て尊しとなす 公がなければ自己実現はない「和のまちにっぱ」】

 このところ、まずもって「個」が尊重される時代となりましたが、しかし、個人主義一辺倒で自己を追求しても、自分しかないところには居場所も自分しかありませんから、同じところをグルグル、あるいは迷路にはまって、行きつくところはひきこもり。
 大きい世界、小さい世界にかかわらず、「公」との関わりなしに、自己実現はありません。

 和食、和紙、和歌、和菓子、和室、和服・・。「和」といえば、日本の代名詞。この和とは、調和、融合、共生という相手を思いやる「和(やわらぎ)」の精神。古来から、だいわ と書いて「大和」と名乗っていました。私たちのご先祖様は、この「和」を大切にしてきました。この、日本民族の本質的な精神基盤である「和(やわらぎ)」の精神を礎(いしづえ)として「道義国家」を築いていこうと、憲法に定めたのが聖徳太子です。

 十七条憲法の第一条には、「和(やわらぎ)を以って貴(たっと)しとなす」と定められています。道徳律を単に明文化したというものではなく、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、「上の者はおおらかに、下の者は親睦の気持ちをもってよく話し合いなさい。おのずからものごとの道理にかない、何事も成就します。」というように具体的な行動指針まで説かれています。
 日本以外にも古くから「和」を重視する主張はありますが、古来から現代まで一貫してこの精神を尊び継承してきた民族は、歴史を振り返っても、日本だけのようです。

 「和 やわらぎ」は安定した社会を築き、豊かな日本の文化を育てただけでなく、自然との調和、人々との共生、異質なものとの融合という、外来文化を受け入れ、海を渡ってきた者を排除することもなく、異教の神々すら歓迎し神仏を習合させるという、実におおらかな日本人気質を育んだわけです。私たちのまちも「和のまちにっぱ」ですから誇らしいですね。

 聖徳大使の時代からも1400年ですから、今を生きる私たちは、この「和」の精神をしっかりと鑑みて、今に生かすとともに、大切に次の世代に引き継いでいかなければならないと思います。ちなみに、西欧では、民主主義の概念は、1215年にイギリスで制定されたマグナカルタ(大憲章)ですが、それよりも遡ること600年も前に、十七条憲法という民主主義の原型が日本で芽生えていました。(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会書記)
参考:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会定例会資料


【スポーツは多くの人々に嬉しさ、満足、感動を与え、世代を超えた共感と絆を醸成する力を持っている(地域活動ワンポイント知識)】

2019年04月15日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【スポーツは多くの人々に嬉しさ、満足、感動を与え、世代を超えた共感と絆を醸成する力を持っている 委嘱式挨拶】

 第32期港北区スポーツ推進委員の皆さんへ
 皆さん、地域のため港北区のため第32期横浜市スポーツ推進委員をお引き受けいただき、本当にありがとうございます。
 スポーツは多くの人々に嬉しさ、満足、感動を与え、世代を超えた共感と絆を醸成する力を持っています。
 そして、皆さんがスポーツを通じて培ってきたスポーツマンシップ、スポーツウーマンシップは、協力し助け合う精神と道徳を身につけ、和を育み、地域の安全と安心の創造に寄与します。
 安全はたくさんの警察官が警備すれば確保できるかもしれません。しかし、心穏やかな安心は、地域に住む私たちが顔の見える地域を創造することでしか実現することができません。
 ラグビーワールドカップ日本大会は9月20日(金)に開幕を迎えます!開幕までついに半年を切りました。この港北の地、横浜国際総合競技場で決勝戦、準決勝2試合を含む7試合が開催されます。来年令和2年はスポーツの祭典東京オリンピックが開催されます。
 わたくしたちのスポーツマンシップ、スポーツウーマンシップの力で築いた安全な港北区に、和の心と穏やかな笑顔で世界中からお客様をお迎えしようではありませんか。
 4年に一度じゃない、一生に一度の国家事業がある輝かしい2年間に、港北区スポーツ推進委員軍団の一員として皆さんと一緒に職務を遂行できることは光栄であり誇りです。
 2年間、どうぞよろしくお願いします。
(文責 新羽陸スポーツ推進委員連絡協議会書記)
参考:第32期横浜市スポーツ推進委員委嘱式区会長挨拶


【形(形式、礼儀、作法、しきたり、儀礼)が大切なわけ(地域活動ワンポイント知識)】

2019年02月23日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【形(形式、礼儀、作法、しきたり、儀礼)が大切な理由(わけ)】

 公的な団体や機関が扱う文書は公文書ですから、書式や内容の書き方や様式にこだわります。何かのイベントや儀式を行う際も公務なので手続きや形式にこだわります。
 私たちスポーツ推進委員は非常勤の特別職公務員として、区役所や市民局、県庁の施策に協力し、会議に出席したりイベントを主催したり、地域のスポーツ団体の後援活動をしたりしています。
 事務局は区役所の地域振興課、市民局であったり、県のスポーツ課であったりしますが、多くの民間の団体や地域団体から共催、後援、協力を求められ、一緒に活動したり実施するイベントがたくさんあります。
 公共の団体が共催、後援や協力という立場で関わることは、一般的にはそのイベントや儀式に「お墨付き」という格式を纏うという一面があります。主催者もそういった格式を纏うことで、イベントの内容に重みを持たせたいといった思いがあるかと思います。
 そういった場合に事務局として私たちはどういったことに気を遣うかというと、やはり書類の形式や様式、間違いや偏った内容がないか、さらには、礼儀作法、しきたり、儀礼、習慣といった伝統的な社会通念に則った式典の運用となっているかなどをチェックします。
 そうしますと、「役所は細かいことにうるさい」「形式や作法や建前ばかりにこだわる」という印象を持たれてしまうこともあります。なぜ、書式や様式や手続きや形式といった形にこだわらなくてはいけないのでしょうか。
 よく、形式や儀式を縦割りの重圧を押し付ける権威主義や封建主義と結びつけて、形式にこだわることを否定するようなことがありますが、それは間違いです。服装やファッションが、その個人の最初の正直な思想表現であることと同様に、イベントや式典において多くの関係者の目に触れる書類、式典の形、招待者の顔ぶれなどの目に見える「形」は、そのイベント、式典、儀式の立ち位置、重要さや格式を表現するものでもあります。
 私達は様々な共同体において近代的契約社会の中で生活していますので、形式、制度、手続きを重んじ、そういった思想は儀式をもって効果的に表現されます。実際の世の中を動かし、人間関係を背後で支えているのは、形式、礼儀、作法、しきたり、儀礼、習慣といったその国の文化であって、法や制度で足りない大部分を文化によって補っています。
 そして、文化は形であり、特に日本文化は「形」を重んじます。それは、相撲道、柔道、剣道などの武道や茶道、華道、書道といった「道」に結実しています。
 武道には「形」があります。茶道や華道には様式美、形式美があります。いずれも形を極めたものが「礼」ですので、日本の文化は「礼で始まり礼で終わる」と例えられ、礼節の国と言われる所以でもあります。
 故に、イベントに関係する文書や儀式の形式において、記載内容が統一されていなかったり、偏りがあったり、表現が適切でなかったり、招待すべき方が招待されていなかったり、順番が違っていたり、礼儀、作法、しきたり、儀礼、習慣といった社会通念や文化を疎かにしてしまうと、そのイベントや式典そのものが軽率なものとなってしまうだけでなく、必ずそこから人間関係が崩れ、その人々が属する集団、団体間の関係にも軋轢を生むことになります。
 こういった事情から、形式的なことと言えども、イベントの内容と同じくらいたいへん大切なことであるということをお願いさせていただくことがよくあります。
(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会会長)
参考:港北区スポーツ推進委員連絡協議会定例会区会長挨拶
一部引用:港北区地域振興課長談


【「与える光栄」を手にして、人として大きく飛躍し成長された(地域活動ワンポイント知識】

2019年02月18日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【「与える光栄」を手にして、人として大きく飛躍し成長された】
(平成30年度港北区スポーツシンポジウム開会宣言)

会場の皆さん、こんにちは。
選手の皆さん、これまでご両親をはじめとして恩師、指導者、沢山の方々に支えられ、与えられてきました。
そして、皆さんは、スポーツに取り組み結果を出すことで、感動や嬉しさや満足を贈るという、受けるだけでなく与える幸せ、「与える光栄」を手にして、人として大きく飛躍し成長されました。
こちらにいらっしゃる指導者の皆様は、永年にわたり惜しみなくその与えることを実践され、スポーツの振興にとどまらず、その功績は地域社会の安全安定に寄与するものでございます。
そのような皆さんをお招きしてスポーツシンポジウムを開催できることは、なによりも光栄です。
これより。平成30年度港北区スポーツシンポジウムを開催いたします。

(文責 事務局:新羽陸スポーツ推進委員連絡協議会書記)
参考:平成30年度港北区スポーツシンポジウム開会宣言