
東京地裁平成23年4月26日判決は、自動車対バイク事故の過失割合(T字路交差点、左折自動車と直進バイク)について判断を示しているのでご紹介します。
事故が発生したのは2月28日午後5時35分です。
事故現場はT字路交差点です。T字路交差点を左折し優先道路に進入した自動車の後部に直進してきたバイクが衝突しました。
事故現場の優先道路の制限速度は時速40キロメートルでした。
優先道路には、南北に走る道路とのT字路交差点があります。T字路交差点が南北道路の南端です。南北道路から見てT字路交差点の手前には停止線があります。交差点の南側歩道にはカーブミラーがあります。
自動車は、南北道路を北から南に走行してきて、T字路交差点手前の停止線で停止しました。その後左折合図をし、カーブミラーでの右方確認はしないで左折しました。そこにバイクが優先道路を進行してきて自動車に追突しました。追突したのは交差点の左端から4・9メートル地点でした。
裁判所は、自動車にはカーブミラーで右方を確認しないまま左折した過失があったとしました。これに対し、バイクには制限速度を19キロメートル超過した過失があったとしました。結果として、自動車の過失を90パーセント、バイクの過失を10パーセントとしました。
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弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
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