
東京地裁平成21年7月28日判決は、左折自動車によるバイク巻き込み事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。
事故が発生したのは2月12日午後4時50分ころです。
自動車は交差点の手前12メートルくらいのところから左折のウインカーを点滅させながら左折しようとしましたが、左後方を走行していたバイクに気付かず左折を開始し、バイクと衝突しました。自動車はバイクが衝突して初めてバイクに気付きました。バイクは交差点の直前で自動車が左折することに気付きブレーキを踏みましたが間に合りませんでした。
裁判所は、自動車は30メートル手前からウインカーを点滅させ、左側側端に寄って左折する義務があるのに怠った点に過失があったとしました。バイクにも自動車の動静に注意し安全な運転をする義務に違反したとしました。結論として、自動車の過失割合85パーセント、バイクの過失割合15パーセントとしました。
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」234ページは、直進バイクと先行左折自動車による交差点での事故の基本的過失割合について、バイク20パーセント、自動車80パーセントとしています。修正として合図遅れの場合自動車の過失割合を5パーセント増しとしています。ですから判決は合図遅れとして自動車に80+5=85パーセントの過失を認めたと考えられます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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