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ダム湖への転落による死亡と自動車保険の支払い(人身傷害条項特約)

2013-01-25 12:00:16 | 保険
 自動車保険に加入し、しかも人身傷害条項特約を付している方が自動車の運転のために事故に遭い、傷害を負った場合、保険会社から保険金を受け取ることができる場合があります。保険金が出るためには、その事故が「急激かつ偶然の外来の事故」である必要があります。すなわち自殺などの場合には保険金は支払われません。そのため、人身傷害条項特約については、多くの訴訟において、その事故が「急激かつ偶然の外来の事故」であるかどうかが争われてきました。

大阪地裁平成24年2月1日判決もそのような事例の1つです。

これは、ダム湖に接する山道を走行していた自動車がガードレールの切れ間からダム湖に転落し、運転手が亡くなったことに関し、その事故が「急激かつ外来の事故」かどうか争われたものです。

裁判所は、その山道が狭くカーブが連続する道路だったことなどから運転ミスによる事故だった可能性があるとしました。また、運転手が車両外から発見されたこと、シートベルトがバックルから外されていたこと、ドアロックが解除されていたこと、後部座席にあった金槌が運転席から発見されたことなどは自殺という見方と矛盾するとしました。その他自殺の動機等もないことや当日も趣味の写真撮影をしていたことなどの事情も自殺という見方とは相いれないとしました。これら多くの事情を検討の上、裁判所は、事故は自殺ではなく不慮の事故であるとし、保険会社に保険金の支払いを命じました。

事実認定にも説得力があり、穏当な判決のように思います。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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