東京地裁平成24年3月13日判決は、自動車対自動車事故(高速道路、車線変更直後の追突)の過失割合について判断を示していますので、ご紹介します。
事故は4月の午後6時44分ころ、名神高速道路で発生しました。
事故に関わったA車、B車ともトラックです。
A車は時速84キロで走行車線を走行していましたが、追い越し車線の後続車両をよく確認しないまま追い越し車線に進入しました。ウインカーは点灯させたようですが、いきなりの進入だったため、追い越し車線を時速100キロで走行していたB車に追突されました。判決はA車の過失を認めつつ、B車についても、インター付近であったため追い越し車線に車両が進入してくることを予想すべきであったこと、進路変更後2秒後の事故であったこと、B車が制限速度を20キロ程度超過していたことに過失があるとし、A車の過失割合60パーセント、B車の過失割合40パーセントとしました。
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」324ページは、高速道路で走行車線から追い越し車線に進路変更した車両に追い越し車線の後続車両が衝突したケースについて、基本の過失割合を走行車線を走行していた自動車80パーセント、追い越し車線を走行していた自動車20パーセントとしています。
修正として、
追い越し車線を走行していた自動車の速度違反で、追い越し車線を走行していた自動車の過失割合10~20パーセント加算
分岐点・出入り口付近で、追い越し車線を走行していた自動車の過失割合10パーセント加算
追い越し車線を走行していた自動車がゼブラゾーンを走行していたとき、追い越し車線を走行していた自動車の過失割合20パーセント加算
追い越し車線を走行していた自動車に著しい過失又は重過失があるとき、追い越し車線を走行していた自動車の過失割合10~20パーセント加算
としています。
東京地裁判決の事例では、B車が速度違反をしていたことで10パーセント、インター付近であったことで10パーセント、計20パーセント加算されたと考えたのでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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