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Uターンによる自動車同士の事故の過失割合

2013-02-27 15:44:09 | 過失割合(自動車同士、交差点以外の下道)

 東京地裁平成21年12月22日判決は、Uターンによる自動車同士の事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前11時43分でした。

 X自動車は道路の第1車線を走行していました。道路は2車線ありましたが、第2車線は渋滞中でした。X自動車は先の方にある信号機が青だったので、そのまま進行しようとしていました。Y自動車は対向車線を走行していました。Y自動車はタクシーで乗客を乗せましたが、乗客の行先が対向車線とは逆方向だったので、信号機の表示もみないで、渋滞中の第2車線の空間ができた機にUターンをしました。そこで第2車線を走行してきたX自動車と衝突したのです。

 裁判所は、Y自動車について、対向車線の状況を確認せず、信号機の表示と関係なくUターンをしたとして、過失は大きいとしました。他方、Y自動車についても、第2車線が渋滞中だったのであるから、渋滞中の車両の間から飛び出し来る自動車に想定すべきであったが、その注意が不十分だったとしました。結論として、X自動車の過失割合を10パーセント、Y自動車の過失割合を90パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」191ページは、Uターンをした自動車と直進自動車の事故の過失割合について、Uターン自動車の過失割合を80パーセント、直進自動車の基本的過失割合を20パーセントとしました。修正として、Uターン自動車に著しい過失がある場合に10パーセント過失を上乗せとしています。裁判所はY自動車が対向車線の状況を確認しなかった落ち度を重く見て、著しい過失を認め、Y自動車の過失割合を10パーセント増しとしたと思われます。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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