東京地裁平成23年9月30日判決は、自動車対自転車事故の過失割合(信号機のないT字路交差点。直進自転車と右折自動車)について判断を示していますのでご紹介します。
事故は11月5日午後5時10分ころ発生しました。日没後30分後くらいです。
場所は信号機のないT字路交差点です。
突き当り路には、交差道路に向かって左側に路側帯がありました。
見通しは不良です。
自転車は突き当り路を直進し、左折しようとしていました。ライトはついていませんでした。自転車が交差点に近づいたとき、左前方の交差道路から自動車が右折してきたため衝突しました。
裁判所は、この事故はT字路交差点での直進自転車と右折自動車の事故だとしました。
裁判所は、自転車からはライトをつけた自動車を発見するのは容易だったが自動車からはライトをつけていない自転車を発見するのは困難だった、自動車には右方の安全確認を怠った過失がある、として自転車の過失割合を20パーセント、自動車の過失割合を80パーセントと認定しました。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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