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横断禁止道路を横断した歩行者と自動車の事故の過失割合

2013-05-04 16:34:31 | 過失割合(自動車対人)


 大阪地裁平成20年8月26日判決は、横断禁止道路を横断した歩行者と自動車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは12月23日午前5時30分ころです。

 裁判所は、最寄の横断歩道から約38・5メートル離れたところであったこと、片側2車線の国道であり幹線道路であったこと、歩行者横断禁止規制がされていたこと、夜間であったこと、自動車が20から30キロ程度速度違反をしていたことを考慮し、歩行者の過失割合を30パーセント、自動車の過失割合を70パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」96ページは、交差点、横断歩道、横断歩道付近以外のところを歩行者が横断した際の自動車との事故の基本的過失割合を、自動車80パーセント、歩行者20パーセントとしています。修正として、夜間は歩行者の過失5パーセント増し、幹線道路では過失10パーセント増し、横断禁止規制がある場合に過失5~10パーセント増しとしています。自動車に著しい過失があった場合に自動車の過失を10パーセント増しとしています。裁判所は、速度違反を著しい過失と見て、過失割合を修正したと考えられます。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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