入通院する場合、所定の費用とは別に医師に謝礼を払うようなことがあります。
この点、交通事故で受診した場合の医師への謝礼を損害として認める裁判例もごく一部ありますが、基本的には否定的な裁判例が多いです。
例えば、横浜地裁平成25年3月26日判決は、「医師への謝礼は、社会通念上被告が賠償すべき相当な損害とは認められない」として医師への謝礼が損害賠償の対象とならないとしました。
東京地裁平成21年2月26日判決は一定程度医師への謝礼が損害賠償の対象となることを認めてはいますが、格別の理由は示されていません。
医師としては謝礼をもらわなくても医師としての義務を果たす必要があり、謝礼を払っても払わなくても受けられるべき治療は一緒なので、通常の職務を超えた範囲のことをしてもらったような特殊な場合を除き、医師の謝礼は損害賠償の対象にはならないといえるでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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