日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

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2006-02-15 11:48:00 | 議論・情報

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 >(古)

>>先頭(最古)


62   生意気かもしれませんが・・・     (狗神)
2006-04-05
憲法と言うものは、国家の根底にかかわる大枠のみ、つまり、土台や大黒柱にあたるものを規定し、その上に法律と言う細部に当たるものを作っていくものだと思います。
これは、時代の流れで国民の求めるもの、日本のおかれる状況の変化に対し、機動的に対処していくためであると私は思います。すべてを、国民投票の必要な憲法で固めてしまえば、一つ変えるためにも、大変な労力が発生してしまいます。
生意気かもしれませんが、私は、この『日本国憲法2.0』は具体的過ぎると考えます。解釈の余地が生まれません。解釈の仕方によって政権により行動が変わるのはとんでもないことです。しかし、緊急事態=国家の存亡にかかわる緊急事態が発生した場合、解釈の余地により日本は行動できるのです。
あまりに具体的過ぎる憲法は、足を縛るだけで、誰にとっても利益はないと思いますが、いかがでしょう?

63   いいえ Re: 生意気かもしれませんが・・・     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-08
狗神様、いらっしゃいませ。お返事が遅れてすみません。

> 憲法と言うものは、国家の根底にかかわる大枠のみ、つまり、土台や大黒柱にあたるものを規定し、その上に法律と言う細部に当たるものを作っていくものだと思います。

 そのとおり土台ですね。ただ憲法は、法律と違って国民を縛る法ではなく、国民を守る国家はこう作り、それを動かす法律体系はこうすべきと、国家を縛る役割ですね。

> これは、時代の流れで国民の求めるもの、日本のおかれる状況の変化に対し、機動的に対処していくためであると私は思います。

 憲法は国家を縛る部分を記載する役目があるので、機動性を多少失おうとも、必要なことは書くべきだと思います。太郎様は機動性のない硬性憲法でたくさん記述することに大反対で、明治憲法のように簡単なものがいいという主張でした。狗神様もそうでしょうか。

> すべてを、国民投票の必要な憲法で固めてしまえば、一つ変えるためにも、大変な労力が発生してしまいます。(中略)
> あまりに具体的過ぎる憲法は、足を縛るだけで、誰にとっても利益はないと思いますが、いかがでしょう?

 あまりに具体的過ぎれば仰せの通り利益がありません。
 ですが、軍拡や戦時人権制限や国家による盗聴の正当化、謀議だけで逮捕できる国家権力肥大化等に向かって日本国家が暴走しはじめている今、憲法のあいまいだった部分をこの際はっきり書き込むことに成功すれば、暴走を止められるという期待もあります。
 また、国民を保護する原則は、たとえば環境権は、法律より改正をしにくい憲法に書き込んでおけば、裁判でもそれにしたがってくれる確実性が高まるのでいいことだとお思いになりませんか。

> 私は、この『日本国憲法2.0』は具体的過ぎると考えます。

 できましたらそれがどこかご指摘ください。
 たとえば一票の平等の明記などは日本国憲法2.0では非常に具体的に書いていますが、この位きちんと運用欲しいのにしてくれずに政府、官僚を甘えさせている最高裁には業を煮やしています。選挙制度は法律で変わる余地を大きく残しておくべきで憲法にこれ以上書くべきではないとお考えでしょうか? そんなことで一票のあまりの不平等がこのまま続いて構わないでしょうか?

> しかし、緊急事態=国家の存亡にかかわる緊急事態が発生した場合、解釈の余地により日本は行動できるのです。

 そういう面がなしとはしません。ただ、非常事態を理由に、国家が憲法無視、法律無視で人権を目茶苦茶に制限していいとは思いません。戦前・戦時中の日本への逆戻りが起こる危険があります。
 一般にその議論は、「国家緊急権」をどうするかという点に尽きます。本草案ではそれを認めていませんが、それを超える緊急事態を国民が認めた場合に憲法より上位にきてしまうのではないか、といわれると二の句が告げなくなります(笑)。
参考 国家緊急権 - Wikipedia URL↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%A8%A9

 全然生意気なことはないと思います。私どもも分からないことだらけですが勇気を出して提案し議論しています。

64   いいや生意気でつね     (菊の花)
2006-04-14
>私は、この『日本国憲法2.0』は具体的過ぎると考えます。解釈の余地が生まれません。
→オタクが勝手に法解釈できないだけでつね、解釈の余地はちゃんとありまつね。

どうもオタクの指摘はかったるいでつね。

>一般裁判所は除外すべきです。一般裁判所は複数あり、判決も違憲合憲複数出る可能性があります。あるいは、憲法に違憲は合憲かを判断するだけの、特別な裁判所の設置を考えてもいいかもしれません。裁判官はこのためだけに抽選で選ぶ、など。
→これを指摘したいなら対象は少なくとも第91条ではないでつね、第118条の間違いでつよ。
もっと勉強するがいいでつ。

65   生意気な事 あるわけないじゃん     (imacoco
2006-04-15
本当に生意気なのは テキトーな事をメデイアで ベラベラ喋る 評論家サンとかでしょう。
国の根幹にかかわる憲法は 国民の意識が変わったとかそういうレヴェルで変えるものじゃないですよ。
ていうか、日本国憲法は 永久に変えてはいけない!
それは 歴史が示しているんですよ。愚かな政治家の判断~概して政治家は愚かなものだから~その行為の最高の歯止めとして、平和憲法を未来に伝えていかなければならないんです。
自分の中のの怒りを 十分にコントロールできる人なんて 稀でしょう。もし そうじゃないという人がいたら その人はただ、自惚れているだけです。
この すばらしい理想を 条文化した 日本国憲法。そして、その精神から成る 教育基本法を「尊敬できる心」を、日本人がもてる事を説に願いますよね。
要は、人殺しの道具をこの世界から 抹殺したいという「レヴェルの高い精神」だけが、世界平和に貢献できるのですよ。

66   ↑よくわかんない     (菊の花)
2006-04-15
おそらくアチキのコメントに向こうを張ったものだと思うのでつが、何を言いたいのかわからないでつ。
結局、この草案を肯定するのでつか?否定するのでつか?
>日本国憲法は 永久に変えてはいけない!
というからには否定すると見るのが自然だと思いまつが、それならばアチキにどうこういうより管理人にどうこういった方がいいのではないでつか?
逆に肯定するとして、護憲を語る方に、本質において読売試案のようなこの草案は受け入れられるのでつか?

67   それにしても     (通りすがりの管理人
2006-04-16
菊の花さんの言うことは面白い!!

68   とりあえず     (菊の花)
2006-04-16
 善意に解釈しときまつ。


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2006-02-15 11:47:00 | 議論・情報

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>>先頭(最古)


69   参考までに     (法律家くずれ)
2006-04-24
内閣に権力集中させた理由を教えてください。

70   Re:参考までに     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-24
法律家くずれ様
 いらっしゃいませ。

> 内閣に権力集中させた理由を教えてください。

| 現行憲法の第八十条
|  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

が,日本国憲法2.03で,

| 第115条【一般裁判所の裁判官】
|  一般裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した候補者の名簿によって、内閣が審査して任命し公布する。

になったところですか。これは、司法界が“身内の論理”で人事を行っていたのを、内閣の審査をそこにかませることによって牽制し、より緊張感をもって優れた人材が裁判官に選ばれてノミネートされ、就任することになるよう改革するものです。

 あとは、天皇制を儀礼官制に縮小したので、天皇の仕事が内閣に降ってきたという事情はあります。ただそれは、意思決定面で見れば、基本的に従来どおりでしょう。

 あとはいかがでしょう。三権がそれぞれ牽制している図式は現行憲法と大きく変えていないつもりですが、「集中させた」と見られたのはどこを指していらっしゃるでしょうか?

第41条【知る権利、知らせる義務】(5)(6)?
第64条【警察の軍隊化の禁止】(5)?

 条約批准は内閣から国会に軸脚を移させました。また、参議院の内閣不信任案でも内閣は解散させられるという監視強化も行っています。第140条【内閣の国家経営責任】では財政の責任を厳しく問うようにしました。

 三権を監視する国民の権限のほうは、大臣や裁判官のリコールなど、強化したつもりです。

71   法律家くずれとしては     (法律家くずれ)
2006-04-24
内閣が裁判官の資格審査ができて、法案提出権がおおっぴらに認められているので司法権と立法権を侵害して行政権に権力が集中していると思うのですが。

人権救済局ってのも行政権でしょ?人権救済局による人権侵害は誰が保護するのですか?

法律家くずれとしては、裁判官のリコールに見られるあなたの司法権に対する冷淡な態度が気になります、それで少数者の人権保障が図れるのですか?

72   昔の話     (法律家くずれ)
2006-04-24
あなたは今は亡きbb氏に対して天皇制について以下の発言をしています。
>ただ私どもが気にしているのは、それでも悪用していたり、現行憲法を改正して悪用するという動きがあることです。
>失礼は重々承知のうえですがこれを封印できれば将来安心じゃないでしょうかね。

また、今は亡きナブラチロワ氏の以下の問いに対して次のように答えています。
「天皇制についてですが廃止したとして、天皇が一般国民として手続を踏んで権力を握ったらどうします?

>別に困りません。

「天皇を担ぎ出して実際の権力を握る」というのはあなたが言う悪用の一番ストレートな形ではないですかね?

わざわざ儀礼官という税金のムダ遣いをして天皇制を廃止することと天皇が首相になることへの危機感のなさは完全に矛盾しているのではないですかね?

73   掲載されました?     (法律家くずれ)
2006-04-26
あなたの憲法を支持している人達はこの憲法の本質を本当に理解して支持しているのかな?

天皇が権力を握ることをあの人達も本当に支持してるの?「特色」のところみたいな見やすい場所に記載しておかないと詐欺じゃない?

別に私の問いに無理して答えなくてもいいよ、どうせ答えられないだろうし、変な詭弁を使われてもつまんないから。

私の問いに見学者も巻き込もうとしているけど、ムダですよ、ここに来る人は批判する人も支持する人も憲法を全然理解していない人たちばっかりだから。

法律を知らない人が憲法を語ることが悪いとは思わないけれど、人権保障にならない憲法をさぞ素晴らしいもののように見せかけて、真面目に護憲を語っている人をたぶらかす行為は辞めた方がいいんじゃないのかしら?

あなたの思想はどうか知らないけれど、あなたの憲法は護憲派のよりどころなんかじゃなく、護憲派の敵だといえますよ。

それから人権救済局って何?

しつこいぐらいに公権力から離れたものにしたいみたいだけれども、国民がボランティアかなにかでそんなものを運営しないと「いけない」の?そんなことを憲法で規定することに違和感はないのかな?

それなりの正当性と力を持たせるためには公権力に含めたとして、内閣の統制が行き届かない組織に予算を使えるのかな?「公の財産の支出利用の制限」をあなたもきちんと規定しているじゃないの?

そんな三権に含まれない眉唾の組織が「表現の事前の抑制」が可能なの?それって典型的な検閲じゃん、検閲をするための組織をわざわざ作るの?なんかここまでくると悪夢だね。

74   Re:昔の話     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-28
法律家くずれ様

> 「天皇を担ぎ出して実際の権力を握る」というのはあなたが言う悪用の一番ストレートな形ではないですかね?

 菊の花様も喜ぶ、元天皇が総理になれる仕組みですが、全国民平等の原則の前にはそれを禁止しないほうがいいと思っておりました。

 日本国憲法2.0に「元天皇および皇族の被選挙権を当初50年間奪う」ような条項を追加したら済むことですが、そうしたら法律家くずれ様はどう攻撃しますか?

75   挑戦かしら?     (法律家くずれ)
2006-04-28
日本国憲法2.0に「元天皇および皇族の被選挙権を当初50年間奪う」ような条項を追加したら済む。

済みませんな。

100年経っても500年経っても、天皇は天皇だな、それがもつ権威みたいなものは残り続けるんじゃないかい、織田信長の子孫などとは違うのだよ?

いつまで経っても権力者は利用しまくりだろうね、実際に利用するかは定かではないけど利用の余地があることがいけないんぢゃないのかい?

まあ、国家による管理がなくなれば天皇・皇族が粗製濫造されて権威みたいなものが落ちるとも考えられるけどそれは所詮詭弁だね、天皇・皇族の権威みたいなものが消えてなくなるわけじゃないもの、ある一時代にとんでもないのが出てきたとしても、ほとぼりが冷めれば元の鞘におさまるよ、きっと。

天皇の権威みたいなものは何百年もかかって育まれてきたものだから、これをなくそうと思えば育まれたのと同等の時間と手間は必要なんじゃないの?

手っ取り早くやるには昔の中国の王朝みたいに親類縁者、七代さかのぼって皆殺しというのもあるけど、逆に神聖化されちゃうかもね。

日本人が天皇制を知ってしまったことは仕方がないとあきらめて象徴天皇制を踏襲したら?

76   Re:挑戦かしら?     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-28
 法律家くずれ様

> 済みませんな。
> 100年経っても500年経っても、天皇は天皇だな

 では「かつての天皇または皇族の子孫の被選挙権はない」としてしまいますか?
 そんなことをすると、日本人有権者の何割もの人が、ルーツをたどれば天皇または皇族の子孫だということで、議員になれなくなりそうですね。とんでもない差別になります。

> 日本人が天皇制を知ってしまったことは仕方がないとあきらめて象徴天皇制を踏襲したら?

 いやいや、そんなことであきらめるのはおかど違いです。
 それに、日本国憲法2.0のシステムで定めている総理大臣の権限は、もちろん強いですが現在の総理大臣の権限と大差なく、明治天皇の権限ほど強いものでにはなりませんから、元天皇や元皇族が総理大臣になっても一応大丈夫にできております。つまり私が別の文脈で申している「悪用」とは程度や性質が違います。

 それに、本当にその方が日本国民のために働く政治家として日本一の優れた人物であれば、担がれて総理大臣になって然るべきでしょう? どうですか?
 菊の花さん見ていらっしゃいますか?

77   異論なんかないでつ     (菊の花)
2006-04-28
アチキはくずれたんの法解釈はもっともだと思いまつ、くずれたんとアチキの違いは結果だけでつ、すなわち独裁政治を認めるか否かの違いだけだと思いまつ。
>では「かつての天皇または皇族の子孫の被選挙権はない」としてしまいますか?
→詭弁でつね、案外馬鹿でつね、がっかりでつ、もっとましな反論はないのでつか?
>総理大臣の権限は、もちろん強いですが現在の総理大臣の権限と大差なく、明治天皇の権限ほど強いものでにはなりませんから、元天皇や元皇族が総理大臣になっても一応大丈夫
→どこが?くずれたんの内閣の権力についての指摘は妥当でつ、法律を知っている方の指摘でつ、独裁が可能だと思ったからアチキはオタクの草案を支持しているのでつ。


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2006-02-15 11:46:00 | 議論・情報

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78   Re:異論なんかないでつ     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-29
菊の花様
 内閣総理大臣になってしまえば、全行政の長であるばかりでなく、内閣総理大臣以外の国務大臣の任命も、全裁判官の任命さえもできてしまいます。その意味で「独裁」とおっしゃっています?
 それでしたら本草案はyesですね。 

 それとも、今の小泉首相のような人が権力を振るっている以上に、元天皇の場合は強大な権力となり他を寄せつけない、という意味ですか?
 支持母体が自民党の大半というのではなく、国民の何割かであるために、首相の行為に対して支持が厚く、議員やマスコミが批判しにくい、という違いは出そうですが、それ以上の違いのイメージを教えてください。

79   オタクの憲法はそのままでいいでつよ     (菊の花)
2006-04-29
>今の小泉首相のような人が権力を振るっている以上に、元天皇の場合は強大な権力となり他を寄せつけない、という意味ですか?
→そういう意味ではないでつ、オタクの憲法が予定している首相自体が他の二権の抑えが効かないという意味で強大な権力を持っているということでつ。
 今よりも強大な権力をもともと持つ首相に陛下が就任されるのだから当然に独裁は簡単にできまふ。
 おまけに、日本の伝統を守るといって理屈抜きに陛下を支持するマスコミなんていくらでもありまつから盤石でつ。
>内閣総理大臣になってしまえば、全行政の長であるばかりでなく、内閣総理大臣以外の国務大臣の任命も、全裁判官の任命さえもできてしまいます。
→オタクの憲法はそれだけではないでつ、裁判官の資格審査や世論を背景にした裁判官のリコール、官僚の力を背景に法案提出権の独占も余裕でできまつ。

80   Re:Re:挑戦かしら?     (法律家くずれ)
2006-04-29
こら!お菊!
くずれたんって…、妙なところで切るな!
私の解釈がわかるなんて、さてはテメェも法律家くずれだな!
あと二週間しかないんだから、こんなとこにいるヒマがあれば百選通読でもしてなさい!

>日本国民のために働く政治家として日本一の優れた人物であれば、担がれて総理大臣になって然るべきでしょう?

それが生まれながらに日本人にとっては権威ある存在である天皇ならば有能であればあるほど民主主義の敵といえるのじゃないかい、きみのは天皇独裁を肯定するものの考え方だよ。

>では「かつての天皇または皇族の子孫の被選挙権はない」としてしまいますか?
 そんなことをすると、日本人有権者の何割もの人が、ルーツをたどれば天皇または皇族の子孫だということで、議員になれなくなりそうですね。とんでもない差別になります。

誰がそんなこといってんの?ていうかきみはそれが効果的な反論だとでも思ってるのかしら?反論といえないような反論はよしたまえよ、みっともないよ、まるで今は亡きbbくんみたい。

>別の文脈で申している「悪用」とは程度や性質が違います

面白いね♪、きみのいう天皇制の悪用ってどんなものなのかい?実際の政治利用以上の悪用なんて本当にあるのかい?
お菊のいうように、きみの無知がそうしてしまってるんだけど、この憲法の首相の権力というのは日本国憲法のそれより強力なんだろ?
ひょっとしてその理屈さえもわかんないのかな?
もっと勉強したまえよ。

>明治天皇の権限ほど強いものでにはなりませんから

今さら明治憲法と比較することがどれほど意義があることかはわからないが、これだけ三権分立の均衡が崩れて行政権の権力満載になるのならば独裁を招く憲法として批判するには充分でしょう。

それから裁判所に民主主義を導入することが一概に人権保障のためになると本当に信じているのかな?もしもそうなら裁判所という組織を理解していない証拠だよ、せめて基本書でもお読みなさいな、おばかさん。

81   日本国憲法2.0を脇へ置いといて……。     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-29
 天皇制がなく、元天皇が内閣総理大臣に就任したら彼は、(イ)他のすべての大臣、(ロ)最高裁長官、(ハ)最高裁裁判官、(ニ)一般裁判所裁判官、および、(ホ)法定の官吏、の任命権をもつ、という点だけが現行憲法と異なる憲法を想定しましょう。そのとき何か文句ありますか?

82   わかりにくい聞き方だな     (法律家くずれ)
2006-04-30
「(ホ)法定の官吏」が何を指すのか明らかでないのであなたの問いにはストレートに答えづらいな。

要するに日本国憲法の首相に元天皇が就任したら?ということでいいんだろ?

結局、そうなったとしたらこの国は政治批判をしただけで街宣車が走り回ったり、右翼から銃弾が飛んできたりする国にならないかということだよ?
政治的言論は表現の自由の根本をなすとして最大限に保証されるのでそれに敵対する勢力は取り締まれると考えたしても、取り締まる側の警察のバックには首相天皇がいるんだろ?

天皇の首相就任を認めるということは戦後の右翼勢力の努力を一足飛びに認めるだけではないのかね?

83   おすすめの一冊!     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-30
 ここに集う、人々の幸せを真剣に考えている皆さん、憲法記念日を前にこういう本はいかが。
 「せっちゃんのごちそう」
NHK出版 ISBN4-14-005496-4 \1400E 2006年3月30日第1刷
 金正日を糾弾する右寄りの方にも、差別を糾弾する左寄りの方にも、どちらでもないというあなたにも、面白いと思ってもらえそうな本です。ちびまる子ちゃん、じゃなかった、せっちゃんの生活の場面場面にほろっとしたあとで、何か心に残るものがあると思います。連休中に借りてでも読んでみては。

84   Re:わかりにくい聞き方だな     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-30
法律家くずれ様

> 「(ホ)法定の官吏」が何を指すのか明らかでないのであなたの問いにはストレートに答えづらいな。

 そうですか。
 では仮に、法定の官吏には、(イ)会計検査院と人事院の官吏、(ロ)公正取引委員会の委員長、(ハ)特命全権大使および公使、(ニ)内閣官房副長官、(ホ)防衛庁副長官ほか全副大臣、ならびに、(ヘ)高等検察庁の検事長や次長検事、を想定して議論しましょう。
(人権救済局の官吏はこれに加えるかどうかは迷うところですが“ボランティア”って訳にもいきませんし)

 これでストレートにお答えいただけますね。

85   内閣総理大臣の独裁?     (日本国憲法2.0開発部
2006-04-30
 ところで、今のシステムって、内閣の意思決定がほとんど総理の意思だけで決められるようにできていませんか?
 だって、反対する大臣は総理に罷免されるし……。
(実際2005年、郵政民営化「殺されてもいい解散」で解散の署名を拒否した島村宜伸大臣は小泉首相に罷免されました)。
 また、田中真紀子大臣のように罷免でなくても辞任に追い込まれることもあるし……。
 日本国憲法2.0ではそこを丁寧に考慮して、内閣総理大臣の意思が強すぎず弱すぎないようにしないといけませんね。
 今回の元天皇総理独裁論を通じて思ったことです。

86   何を聞きたいのかわからん     (法律家くずれ)
2006-04-30
私が言いたいのは憲法のシステムに関係なく天皇の総理就任は良くない、特にこの憲法は行政権以外の歯止めが利かないから一層良くない、ということなのだが、わかってんのかしら?

何を聞きたいのかわかんない質問だが、私がこっそり思っていた「法定の官吏」に都道府県知事でも含まれるのか?とでも言い出すのかと思ったがどうやらそうではないようだ、それを憲法で内閣の権能にするのか首相の権能にするのか、はたまたそれぞれの国務大臣にするのかは勝手だが、手直しをしたくなったら憲法改正をしないといけないので不便だろうに、その例として会計検査院の人事なんか法律に丸投げだろ。

>ところで、今のシステムって、内閣の意思決定がほとんど総理の意思だけで決められるようにできていませんか?
>だって、反対する大臣は総理に罷免されるし……。
>日本国憲法2.0ではそこを丁寧に考慮して、内閣総理大臣の意思が強すぎず弱すぎないようにしないといけませんね。

だから君は馬鹿なのだ、首相がほかの国務大臣を自分の意思で罷免できるのは当然だ、内閣は「首長」だし「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」のだから当然導かれる帰結だ、君もこの二つの言葉を採用しているじゃないか、ひょっとして意味がわからなかったのかな?
加えて、そこは明治憲法からの改良点の一つでもあるだろうに、いいかげん基本書ぐらい読んでみれば?愚か者さん、だんだん君が中学生に思えてきたぞ。

行政権の意思決定が首相に集まっているから、迅速な意思決定が可能となり人権保障のためになるともいえるんだろ、そして行政権の歯止めとして裁判所と国会があるんだろ?三権分立ってそうじゃないの。
あー三権分立の講義をこんなところでするとは思わなかった。


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2006-02-15 11:45:00 | 議論・情報

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87   Re:「何を聞きたいのかわからん」     (日本国憲法2.0開発部
2006-05-01
法律家くずれ様

> 行政権の意思決定が首相に集まっているから、迅速な意思決定が可能となり人権保障のためになるともいえるんだろ、

 これは憲法解釈上の議論に関わってきます。それは全会一致(=満場一致)か多数決かという決議方法についてです。

 内閣について、大日本帝国憲法には言葉さえなく、大臣の権能についてあっさりと、
「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(第55条第1項)
としか規定していませんでした。
 日本国憲法になっても、さらに内閣法においても、決議方法は定められていません。

 実際には内閣は、全会一致が慣習となって運営されています。これについて内閣法制局では、「憲法上の要請により閣議は全会一致でなければいけない」と言っております。
 しかし、
 ・国会(出席議員の過半数)、
 ・取締役会(たとえば取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数)、
 ・株主総会(出席株主の議決権の過半数または重要案件は3分の2以上)
と比べても、閣議の採用している全員出席かつ全員賛成というのは、非常に厳しい条件ですね。

 全会一致方式の利点は、
 ・決議された議案はよく審議されがちで、
 ・少数者の意見も反映されやすく、
 ・反対者が(表立っては)存在しませんから一致して責任をとるといいやすい
(反対者だけが免責されるようなことがない)。

 一方、全会一致方式の欠点は、
 ・反対者が消えないために否決または議決にかけられないでボツになってしまう議案が多くなりがちであることや、
 ・議長あるいは多数派のパワーに負けて少数の反対者が意見を出さないで通してしまいがちであること、それと、
 ・全員が納得するまで議論するために時間がかかること
でしょうね。

 閣議について多数決への転換を提案する人々が今までにもいましたが、制度を動かすまでには至っていません。

 話を戻しますと、総理の独裁の度合いを調整できるひとつが、内閣の議決方式だといえます。
 全会一致方式から3分の2以上、あるいは、さらに、過半数といった多数決方式に緩和することで、独裁の度合いを薄めてスピードアップできるでしょう。ただ、少数意見の尊重という点ではやや心配もあります。
 憲法で天皇から内閣に移す機能は、内閣総理大臣に移すか、多数決制を採用した内閣に移すかで、現実の運営上、かなり結果が違ってくると予想されます。

 菊の花さんだったら、「それらは内閣総理大臣に移した方がいい」とおっしゃいますか。

 法律家くずれさんだったら、「どっちみち元天皇による独裁である。だから日本国憲法2.0の天皇制廃止は避けようとした事態を自ら招くこと、つまり矛盾(自家撞着)である。。結局象徴天皇制をとるしか道はあるまい」とおっしゃいますか。

88   無題(Unknown)     (日本国憲法2.0開発部
2006-05-01
ナブラチロワさん
 「第11章 裁判所」
URL↓
http://blog.goo.ne.jp/nihonkoku_kempou/e/8d485920b5ec6af5157a0d5703e574b5のコメントの最後に書きましたご質問にお答えください。

89   馬鹿は死ななきゃなおらない     (法律家くずれ)
2006-05-01
>総理の独裁の度合いを調整できるひとつが、内閣の議決方式だといえます。

いえないね、人事権は完全に首相にあるんだろ?君も認めてるじゃない、ご丁寧に条文も日本国憲法を踏襲してるだろ?
反対した大臣を罷免して決議を取り直せば済むことだ。
そこは元天皇が首相に就任しようがどうしようが関係のない話だろ。
結局きみは閣議の議決による抑止が元天皇の首相就任を肯定する材料になるとでも思ったのかな?
馬鹿の考えることはよくわからない。

ナブラチロワ氏に質問をしているようだが、内閣に裁判官の審査権なんかあるわけがないだろ、任命権しか規定されていないじゃない、条文良く読めよ。
実務上は裁判所が作成した名簿から任命することになっている、内閣が勝手にどこかから名簿にない候補者を任命することはできないのだよ、きみのいう審査権というのは内閣が裁判所の予定しない人物を自分で判断して任命できるということだろうに、それくらい自分で基本書読めよ、あんぽんたん。
その程度が調べられないぐらいならこんなサイトもう閉鎖したら?
少なくともあなたに憲法を語る資格はないよ。

90   あははスルーし始めた     (法律家くずれ)
2006-05-01
挙げ句の果てにはスルーかよ、つまんねぇの。

しかし、それはこの草案とそれを作ったあなたのつまらなさの証明でもあるので私としてはとても満足です。

せいぜい自分の世界だけで楽しく憲法を語っててね♪

サイトの閉鎖をくれぐれもお祈りしております。


91   申しておきますが     (日本国憲法2.0開発部
2006-05-04
イタチ様
 当部は護憲派の敵ではございません。
 最初から当部を潰すのが目的で“鬼の首”を取ってやろうと議論の途中で揚げ足をとっては罵倒し放題という人とは、議論しても実りが少なかったですね。
 ですが、法学の基本書の豊富な知識を活用した建設的提案、修正の協力をしてくださるのでしたら大歓迎です。

92   無題(Unknown)     (法律家くずれ)
2006-05-05
ほう、イタチ呼ばわりか、随分と品がないねぇ、私がイタチならあなたはそれに食われるネズミかな?

>最初から当部を潰すのが目的で“鬼の首”を取ってやろうと議論の途中で揚げ足をとっては罵倒し放題という人とは、議論しても実りが少なかったですね。

何が“鬼の首”だ、自惚れすぎだね。

実りがなかったとほざく割には非道い反論だったね、でかい口を叩くならもう少しまともなことが言えるようになってからにしなさいな。

反論できない、条文の意味も通説も知らない、基本書さえ読まない、何もできない中学生はうらやましいねぇ。

>法学の基本書の豊富な知識を活用した建設的提案、修正の協力をしてくださるのでしたら大歓迎です。

やなこった、なんで良心的護憲派の私が改憲したがっている人間の肩を持つ必要がある、馬鹿は寝てから言いたまえ。



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