日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第6章 国民の権利 その1

2006-02-16 00:52:00 | 第6章 国民の権利

第21条【自由、基本的人権】
 全国民は永久に自由である。
(2)全国民は、基本的人権をすべてもち、誰にも奪われないことを、永久に保障される。基本的人権は、憲法が国民に与える必要があるものではなく、人間の固有の尊厳に基づき、人間である以上誰でも当然もっている権利である。基本的人権は、(イ)本憲法が特に明文規定している基本権、および、(ロ)本憲法が明文規定していないが存在する自然の人権、を含む。
(3)自由と基本的人権は、他の人権とどう努力しても両立不可能にならないかぎり、立法、行政、および司法で、最大限実現しなければならない。
(4)国民の自由と基本的人権の享受への制限は、(イ)その制限がその人権の本来的性質と両立している、かつ、(ロ)その制限が民主的社会で人権が衝突するときの利害の調節を目的とている、場合に限り、法律で定めて行うことができる。
(5)日本に居住する全外国人の自由および基本的人権は、それぞれの人権の本来的性質にしたがって最大限保障される。合法的に日本に居住する全外国人は、国内の合法的な移動、居住、労働の権利をもち、日本から離れる自由を有する。外国人の入国または再入国の要件は法律で定める。日本に居住する全外国人は、納税の義務を負う。
(6)(イ)未成年者その他制限行為能力者(すなわち、単独では完全に有効な法律行為ができない人)、(ロ)収監されている人、および、(ハ)法人、の自由および基本的人権は、それぞれの人権の本来的性質にしたがって保障される。

第22条【幸福追求権、自己決定権】
 全国民に、人間である以上誰でも当然もっている権利であって、自分の幸福を追求しあるいは自分の生き方を決定するさまざまな自由および権利、および、他人の幸福を増進するさまざまな自由および権利を保障する。これらの自由および権利のうち、人間の心身健康な生存に不可欠である自由および権利は、特に強力に保障する。
(2)国は、日本社会の希望と失意のバロメータとして、自殺者数、失業率、病死者数、要介護者(ようかいごしゃ)数、犯罪者数、犯罪被害者数、事故死者数、被災者数、企業倒産数、その他統計量を毎年算出し公表して、これらが改善するよう、日本社会に希望をもたらす政策を計画的、定量的に立案し、実行、評価、改善を繰り返していかなければならない。

第23条【生存権、健康権、受療権、リハビリテーション権(療養権)】
 全国民は、生命を維持し、自分と家族のための衣食住(いしょくじゅう)の確保と改善をして、文化的な最低限度以上の生活を営む権利をもつ。
(2)全国民は、生命を維持し、到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利をもつ。
(3)全国民は、誰からも健康を害されない権利をもつ。
(4)全国民は、安全で人に優しい、(イ)疾病(しっぺい)予防、(ロ)疾病治療、(ハ)看護、および、(ニ)リハビリテーション、を適正に受ける権利をもつ。
(5)国は、年齢、職業にかかわらず、(イ)保護が必要な生活環境または健康状況にありながら保護を受けられていない国民、および、(ロ)人権を侵害されている国民、に対して、救済(きゅうさい)と保護をすみやかに実行し再発防止をしなければならない。
(6)国は、生活のすべての面で、また、あらゆる年齢層の男女に対して、社会福祉、社会保障、環境衛生向上、産業衛生向上、疾病予防、疾病治療、リハビリテーション、疾病抑圧、医療向上、健康増進、ストレス対策、苦痛除去技術向上、経済力向上、および環境改善の活動をしなければならない。
(7)全国民は、飢餓から逃れる権利がある。
(8)国は、国際協力も合わせ、世界の食糧供給バランスも図りつつ、食糧の生産、保存および分配の方法を改善しなければならない。

第24条【平等権、差別禁止】
 全国民は、法の前に平等であり、性別、人種、民族的出身、国民的出身、居住地域、言語、歴史的被差別集団、家系、婚内子婚外子の別、社会的出身、社会的地位、宗教、政治的意見、思想、信条、教育、財産、収入、遺伝的要素、体の特徴、病気、心身の状況、性的少数者か否か、その他不合理な理由、によって誰からも差別も虐待(ぎゃくたい)もされない権利をもつ。
(2)公権力(こうけんりょく)によっても私人の間においても、差別および虐待はあってはならず、差別および虐待の防止のため、十分な法律を定める。
(3)男女は平等であり、(イ)求人、(ロ)就職、(ハ)公務員への就任、(ニ)同一価値の労働に対する賃金および昇進、(ホ)退職制度、ならびに、(ヘ)公的年金制度、においても差があってはならない。セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)および家庭内暴力はなくさなければならない。本規定は、比率の少ない性別に対する特別な措置の保持または導入を妨げない。
(4)高年齢者について、同一価値の労働に対する賃金および昇進に差があってはならず、実際の退職年齢と公的年金の受給開始年齢のギャップは小さくなければならない。
(5)従来差別された地区および地域の人々を含む、日本社会におけるすべての少数者集団を、差別から完全に解放しなければならない。集団のもつどのような文化、言語、方言、宗教も制限されない。
(6)国、国の機関および公務員は、(イ)差別の原因となる貧困の解消を図り、(ロ)差別の原因、解決方法および予防方法に関する正しい知識を普及し、(ハ)住宅、教育、就業教育、就職、賃金、昇進、配置転換、結婚、犯罪捜査、言論、その他あらゆる場面における意識的差別および無意識的差別による人権侵害を、徹底的に解決し予防しなければならない。

第25条【階級・特権の否定】
 被差別階級または奴隷(どれい)は、名目上でも実質上でも存在してはならず、その制度は無効である。
(2)(イ)王族(おうぞく)、(ロ)天皇および皇族(こうぞく)、(ハ)華族(かぞく)、(ニ)貴族(きぞく)、ならびに、(ホ)その他特権階級もしくは国民象徴機関、は、名目上でも実質上でも存在してはならず、その制度は無効である。
(3)前項のいずれかに属していた人は、他の国民と平等であって、自由ですべての基本的人権をもち、特権、特別待遇、補償金、特別な減税または特別な年金等が与えられることはなく、差別されることもない。
(4)国内外からのどのような栄誉(えいよ)、勲章(くんしょう)の授賞(じゅしょう)にも、またはどのような選別にも、特権を伴ってはならない。
(5)国内外からのどのような栄誉、勲章の授賞も、受賞者本人の寿命を越えて、子孫または一族に継承させることはできない。

第26条【居住権、通行権】
 全国民に、居住、住居移転および国内の通行の自由を保障する。
(2)全国民に、(イ)外国に移動、(ロ)外国に移住、および、(ハ)外国から帰国、をする自由を保障する。
(3)全国民は、国外追放されることはない。
(4)全国民は、(イ)死刑執行の可能性の高い国、または、(ロ)拷問その他非人道的取扱いもしくは刑罰を受ける可能性のある国、へ引き渡されることはない。
(5)全国民に、無国籍もしくは重国籍にならない限りにおいて、日本国籍を自ら離脱する自由を保障する。
(6)全外国人に、日本の法に違反しない限り、出国する自由を保障する。

第27条【環境権、日照権、静穏権、景観権、眺望権、清浄権、環境保全義務、災害対策義務、衣食住の安全】
 全国民は、災害被害が少なく、かつ健康で安全な生活を営める環境に生きる権利をもつ。
(2)国民は、住環境における、(イ)安全性、(ロ)日照、(ハ)静穏(せいおん)、(ニ)景観、(ホ)眺望、ならびに、(ヘ)空気および水の清浄性、について、個別の事情および他の国民の人権を斟酌した上で一定以上の質を保つ権利がある。
(3)国は、法律の定めにより、(イ)住環境、労働環境、地域環境、地球環境、および歴史遺産を悪化から守り、また、(ロ)国民が心身とも健康に生活できる環境を保全する、義務を負う。
(4)国は、(イ)過去の災害の原因と対応を分析し、(ロ)将来の災害に備えて対策を研究し準備を積み重ねる、義務を負う。
(5)国は、国際社会と連携して、「現代の世代が、将来の世代の利益や欲求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し、欲求を満たしていく」という「持続可能な開発(サステイナブルディベロップメント)」を追求し実現しなければならない。
(6)国は、国際社会と連携して、地球温暖化対策を精力的に進めなければならない。
(7)国は、環境対策として、(イ)地球環境を悪化させる物質、人体に有害な物質および排熱の排出量削減、ならびに、(ロ)大気からの原因物質の固定化、を推進しなければならない。
(8)国は、消費者を保護し、特に、衣食住、医療、交通および取引の安全を確保し、把握した問題はすぐに公開して迅速に対応しなければならない。

第28条【財産権】
 日本の経済の基本は自由主義である。全国民に、合法的に取得した財産の(イ)所有、(ロ)使用、(ハ)行使、および、(ニ)遺産としての相続、を保障する。財産権には知的財産権(ちてきざいさんけん)を含む。財産権および所有権は誰も侵してはならない。財産権および所有権の内容は、他の人権と調和するように法律で定める。
(2)国および国の機関は、貧困者の生存権を守り、貧困から脱却できる施策を講じ、また、貧困者が増えないための施策を実施しなくてはならない。
(3)国および国の機関は、高額所得層があまりにも財を独占して階級的格差を生じさせ、または貧困者が貧困から脱却するのを困難にしないよう、国政において、格差係数を監視しつつ再配分を図らなくてはならない。
(4)私有財産は、法律が慎重に定めるところにより、正当な補償のもとに、他の人権と調和させるために用いることができる。

第29条【結婚権】
 全国民は、二者の合意だけに基づいて結婚する権利をもつ。両者は平等であり同等の権利をもつ。
(2)(イ)配偶者の選択、(ロ)住居の選定、(ハ)姓の選択、(ニ)財産権、(ホ)相続、(ヘ)離婚、ならびに、(ト)その他結婚および家族に関する事項、に関して、法律は、個人の尊厳と男女平等、その他国民の平等に立脚して、制定しなければならない。
(3)思想、信仰にかかわらず、重婚(じゅうこん)を禁止する。
(4)離婚における児童に必要な保護は、法律の定めによりとられなければならない。
(5)全国民は、本人の結婚に関わる理由により解雇されることはない。

第30条【出産権】
 全国民は、子を出産し、子孫を繁栄させる権利をもつ。母性(ぼせい)は保護されなければらない。産前産後の合理的な期間は、母親を特別に保護する。産前産後の合理的な期間に、働いている母親には、有給休暇または相当な社会保障給付を伴う休暇を与える。全国民は、子の出産に関わる理由により解雇されることはない。
(2)国は、国民が子を産みやすい環境を保障し、子孫が幸福に生きられる希望に満ちた未来を、計画的に実現しなければならない。

第31条【人格権】
 全国民は、人間として不可侵(ふかしん)の尊厳として人格権が保障される。全国民に、尊厳を侵さず処遇され保護される権利を保障する。

第32条【心身不可侵権】
 全国民に、誰からも、(イ)正当な治療または研究の範囲を逸脱(いつだつ)し、(ロ)同意なく、(ハ)知らされることなく、または、(ニ)目的を偽って、身体、体内組織もしくは精神に関する侵害または実験、たとえば、(イ)加工、(ロ)変形、(ハ)装飾、(ニ)埋め込み、(ホ)コントロール、(ヘ)サブリミナル(subliminal)効果、(ト)モニター、(チ)位置追跡、(リ)催眠、(ヌ)マインドコントロール、(ル)鎮静(ちんせい)、(ヲ)抑制、(ワ)毒物、薬物にかかわらない物質もしくは生物の投与、(カ)細菌もしくはウイルスの感染、(ヨ)放射線照射、または、(タ)異物接着、をされないことを保障する。
(2)ヒトを人工的に作り出すこと、およびヒトを人工的に改変することは、法律の定めにより、慎重に規制する。

第33条【名誉権】
 全国民および国民の団体は、誰からも、(イ)真実でない誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)、(ロ)公益目的性は高いが事実と異なる事項、(ハ)公益目的性が低い事項、および、(ニ)差別的情報、のいずれによっても、公然と情報を提示され、もって社会的名誉、評価または信用を攻撃されることのない権利をもつ。

第34条【プライバシー権、通信の自由】
 全国民は、個人の私生活、持ち物、行動内容、居場所、家族生活、住居、通信および表現に関するプライバシーを誰からも侵されない権利をもつ。
(2)全国民に、誰からも、(イ)郵便、(ロ)信書運送、(ハ)電子メール、(ニ)電子文書アクセス、(ホ)チャット、(ヘ)メッセンジャー、(ト)掲示板アクセス、(チ)ウェブアクセス、および、(リ)ログイン、を含むどんな手段の通信であっても、次の各号のいずれを誰からもされない権利を保障する。
  1 通信者、通信相手、通信題名、通信内容、通信場所、通信時刻、通信理由等通信の秘密を侵すこと
  2 通信の改竄(かいざん)
  3 通信当事者でない人が通信当事者になりすますこと
  4 傍受(ぼうじゅ)
  5 暗号化されている情報の通信当事者以外による不正な復号化(ふくごうか)
  6 通信の検閲(けんえつ)(すなわち、公の機関が、国民の表現行為について、不適当と認めるときには発表を禁止することを目的にして、発表の前後に内容を調査すること)
ただし、企業または公企業が業務目的で企業構成員に与えた、(イ)フォーム、(ロ)識別子もしくはアカウント、(ハ)通信機器、または、(ニ)処理装置、を用いて構成者が行う通信を、その企業または公企業ががあらかじめその企業構成員の合意を得たうえ復号化、関知または制限することはできるが、検閲、改竄およびなりすましは禁止する。
(3)通信の自由に関して犯罪捜査または防止のため国が行う制限について、法律で定める条件は、人権を害することのないよう特に慎重、最小限かつ透明でなければならない。ただし、検閲、改竄およびなりすましは禁止する。
(4)肖像(しょうぞう)、容貌(ようぼう)、本籍地、家族情報、遺伝情報、疾病(しっぺい)情報、行動情報、生年月日、年齢、連絡方法、その他秘匿性(ひとくせい)の強い個人情報は、不当に保有、利用、流用、捏造(ねつぞう)または漏洩(ろうえい)してはならない。これらの情報は、信義と誠実に基づく明白な目的もしくは当事者の合意または他の法的に定められた正当な根拠に従って用いられる。
(5)公知(こうち)の情報または公益目的性の高い事実に関して、言論、出版、報道および電磁的手段による情報発信、その他一切の表現に保障されている自由を侵さない範囲で、肖像権、すなわち、(イ)肖像、容貌(ようぼう)および姿態の人格権、および、(ロ)肖像、容貌(ようぼう)および姿態の財産権、を保障する。
(6)個人情報がすでに広く漏洩したことをもってその個人情報が公知であるとは考えない。
(7)十分な公益性のある報道のために情報を提供した人のプライバシー権および情報ソース秘匿権は、他の人権との衡平を失わない限度で最大限守られる。
(8)十分な公益性のある報道のために情報を提供した公務員は、プライバシー権および情報ソース秘匿権のもとで、公務における情報秘匿義務は十分小さいものと見なされる。

第35条【犯罪被害者およびその家族の人権】
 犯罪被害者および犯罪被害者の家族は、誰からも、(イ)誹謗中傷、(ロ)根拠のない憶測(おくそく)、(ハ)脅迫(きょうはく)、(ニ)分量または方法が過度な取材、または、(ホ)その他、による、(イ)自由、ならびに、(ロ)プライバシー権、名誉権、静穏権、その他基本的人権、を侵害されないことを保障する。
(2)犯罪被害者および犯罪被害者の家族が被告人について知る権利を尊重する。犯罪被害者および犯罪被害者の家族は、法律の定めにより、(イ)被告人に書面で質問し回答を受領すること、(ロ)裁判の傍聴すること、(ハ)少年審判の模様の記録を閲覧すること、(ニ)釈放(しゃくほう)、死刑執行命令、死刑執行、その他被告人に関する異動の連絡を受けること、ができる。
(3)犯罪の被害者および犯罪被害者の家族が被った損害は、容易な手続で加害者に賠償(ばいしょう)を請求できる。裁判により被告人がこの賠償を行うべきと判決されれば、その賠償金には、(イ)被告人の財産、(ロ)被告人から納付される、または納付された、その事件の罰金、科料(かりょう)、その被告の保釈料(ほしゃくりょう)、そして、(ハ)被告が将来働いて返すべき債権(さいけん)、をこの順位で充当して救済する。
(4)犯罪被害者および犯罪被害者の家族は、法律の定めのある場合、犯罪予防責任のある国または地方公共団体に、被害のうち責任分の補償金もしくは見舞金のいずれか、またはその両方を求めることができる。きわめて重大な業務上過失(ぎょうむじょうかしつ)による被害はこれに準じる。

第6章 国民の権利 その2

2006-02-16 00:51:50 | 第6章 国民の権利

第36条【思想、信条の自由】
 全国民に、(イ)どのような思想、信条および政治的意見をもって表明してもよい自由、および、(ロ)思想、信条または政治的意見を変更してよい自由、を保障する。この自由に対しては、法律で定める制限であって(イ)国の安全のため、(ロ)公の秩序のため、または、(ハ)他の人の人権および自由の保護のため、民主的社会において必要なもの以外には、どのような制限も課すことはできない。
(2)全国民は、干渉されることなく意見を持つ権利をもつ。

第37条【信教の自由と政教分離】
 全国民および団体に、(イ)どのような宗教を信じてもよい自由、(ロ)そのような信仰を告白してもよい自由、(ハ)どのような宗教の布教活動をしてもよい自由、および、(ニ)信じる宗教を変更する自由、を保障する。
(2)父母および法定保護者は、自己の信念に従って、児童の宗教的および道徳的教育を確保する自由をもつ。
(3)全国民は、宗教上の(イ)行事、(ロ)祝典、(ハ)儀式、または、(ニ)その他の宗教行為、に参加することを誰からも強制されない。
(4)(イ)国、(ロ)国の機関、(ハ)地方公共団体、および、(ニ)地方公共団体の機関は、宗教教育、その他どのような宗教的活動もしてはならない。
(5)国教を決めてはならない。
(6)国葬または国の追悼行事に、宗教色を与えてはならない。
(7)宗教団体が、(イ)国から特権を受けること、(ロ)政治上の権力を行使すること、(ハ)組織的に特定の代議員、政党もしくは派への投票を推奨すること、(ニ)特定の代議員、政党もしくは派に金銭を払うこと、および、(ホ)特定の代議員、政党もしくは派から収入を得ること、を禁止する。
(8)(イ)内閣総理大臣およびその他の国務大臣、(ロ)国会議員、(ハ)地方公共団第の首長(しゅちょう)、または、(ニ)儀礼官、が、(イ)宗教施設で、または、(ロ)宗教団体もしくは宗教者に係る催しで、(イ)婚礼または披露宴(ひろうえん)の参加、(ロ)死去2か月以内の葬儀出席、(ハ)5親等以内の家族親戚の葬儀その他法事への出席、および、(ニ)子または孫の学校の宗教行事への出席、を除き、(イ)参拝、(ロ)宗教的祭事(さいじ)、(ハ)旧皇室の祭事、または、(ニ)慰霊(いれい)、を行うことは、公私によらず禁止する。

第38条【情報発信権、表現権、反論権】
 全国民に、言論、出版、報道、放送、芸術、電磁的(でんじてき)手段による情報発信、その他一切の表現および反論の自由を保障する。煽動罪(せんどうざい)は設けない。この自由の行使に対しては、法律で定める制限であって(イ)国の安全のため、(ロ)公の秩序のため、(ハ)公衆の健康のため、(ニ)公衆の道徳の保護のため、(ホ)他の人の権利信用の尊重、または、(ヘ)他の人の人権および自由の保護のため、民主的社会において必要なもの以外には、どのような制限も課すことはできない。
(2)言論、出版、報道、放送、芸術、電磁的手段による情報発信、その他一切の表現の事前の抑制は、禁止する。ただし、(イ)司法による判決および仮処分、ならびに、(ロ)人権救済局による措置、による個別の差し止めは該当しない。
(3)全国民は、(イ)口頭、(ロ)手書き、(ハ)印刷、(ニ)芸術の形態、または、(ホ)自ら選択する他の方法、により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報および考えを求め、受けおよび伝える自由をもつ。
(4)戦争に導くためのどのような宣伝も、法律で禁止する。
(5)差別、敵意または暴力に導く、国民的憎悪、人種的憎悪または宗教的憎悪を主張する運動は、法律で禁止する。

第39条【憲法議論権】
 全公務員を含む全国民に、いつでも憲法について意見を発表し議論し報道する権利を保障する。ただし、公務員の憲法順守義務を免除するものではない。

第40条【集会、結社(けっしゃ)、結党(けっとう)の自由】
 全国民に、集会、結社、および結党の自由を保障する。この自由の行使に対しては、法律で定める制限であって(イ)国の安全のため、(ロ)公の秩序のため、(ハ)公衆の健康のため、(ニ)公衆の道徳の保護のため、(ホ)他の人の権利信用の尊重、または、(ヘ)他の人の人権および自由の保護のため、民主的社会において必要なもの以外には、どのような制限も課すことはできない。

第41条【知る権利、知らせる義務】
 国政の最終決定権をもっているのは国民であって、全国民は、国内外の政治状況、経済状況、社会状況、言論、文化、歴史および学術情報を、誰からも統制されることなく正確にかつタイムリーに知る権利をもつ。
(2)全国民は、国および地方公共団体がその国民自分に関してもっている情報を、(イ)作成時に求めにより開示させること、(ロ)求めにより開示させること、(ハ)誤りを訂正させること、および、(ニ)不当に保有または利用された情報を削除させそれによる被害を補償させること、ができる。
(3)全国民は、国および地方公共団体の行う行政、立法、司法に関する情報を正確にかつタイムリーに知る権利をもつ。この権利に基づき、国、地方公共団体および公務員は、法律の定めにより、(イ)行政、立法、司法に係る情報、ならびに、(ロ)維持、収集または管理する情報の属性および内容、について、プライバシー権または国家機密を損なう等重要な支障をきたす範囲に属すると証明できない限り、ただちにまたは法定の一定期間経過後、求めに応じまたは自主的に、情報開示する義務を負う。
(4)国は、人権を守るために法律の定めにより行っている、(イ)プライバシー権、(ロ)財産権、(ハ)所有権、(ニ)居住、(ホ)国内の通行、(ヘ)報道の自由、(ト)その他基本的人権または自由、の制限について、その(イ)範囲、(ロ)方法、(ハ)状況、および、(ニ)理由、を、国民に知らせる義務を負う。
(5)内閣総理大臣およびその他の国務大臣、内閣官房長官、最高裁判所長官ならびに会計検査院長は、国の運営に関する情報を正確、詳細かつ即時に知る権利をもつ。この権利に基づき、国、地方公共団体および公務員は、(イ)業務活動に係る情報、ならびに、(ロ)維持、収集または管理する情報の属性および内容について、ただちに求めに応じまたは自主的に、情報開示する義務を負う。
(6)内閣総理大臣、機密費(きみつひ)の予算をもつ省庁の国務大臣、内閣官房長官、最高裁判所長官および会計検査院長は、行政機関に予算が与えられ国益のためにその使途を詳細には開示しない機密費について、証憑(しょうひょう)を含むすべての経理データをいくらでも詳細に、かつ遅滞(ちたい)なく知り検査する権利をもち、発見した問題を解決する義務を負い、また機密費の適法かつ適正な使用および予算に関して国民に対して責任を負う。

第42条【学問と創作活動の自由】
 全国民に、学問、科学研究および創作活動について、学び、研究し、発表し、討論し、そして教える自由を保障する。
(2)全国民は、科学の進歩および科学の利用で利益を享受する権利をもつ。
(3)全国民は、自己の科学的、文学的または芸術的作品により生じる、精神的および物質的利益が保護されることを享受する権利をもつ。
(4)国は、科学および文化の保存、発展および普及を図る。

第43条【教育権】
 全国民は、発育段階および適性に応じて、家庭と学校と社会で教育または躾け(しつけ)を受け勉強する権利をもつ。
(2)全国民は、自分の子を(イ)保護し、(ロ)育て、(ハ)家庭教育を行い、(ニ)守り、そして、(ホ)学校教育を受けさせる、権利をもつ。家庭と学校と社会は協力して、子供達の安全で健全な環境を守り、子供達に知恵と力と希望を授け、立派な人間に育てる権利をもつ。
(3)国は、全国民に教育を行う義務を負う。国は初等教育を行う義務がある。公立および私立の学校における義務教育では、少なくとも授業、教科書および給食を必ず無償とする。
(4)国民は公立学校または私立学校を自由に選択する自由をもつ。国民は私立学校を設置する自由をもつ。
(5)国および国民は協力して青少年を健全な環境に置いて、(イ)健全な心身、(ロ)人格、および、(ハ)人格の尊厳についての十分な意識、を備えるよう育てなければならない。
(6)本憲法の理念は、発育段階に応じて、教育で伝えられなければならない。
(7)教育内容は基本的に、本憲法の理念に合致していなければならない。非民主的主義的教育、暴力肯定教育、犯罪方法の教育、人権侵害肯定教育、軍国(ぐんこく)主義教育、過度に民族主義的な教育、過度に宗教的な教育、他国の敵意を煽(あお)る教育、過去の勅語を用いる教育、神話を歴史的事実と教える教育、体罰を伴う教育、思想・信条・政治的意見の自由を侵害する教育、その他、本憲法に反する教育をしてはならない。
(8)一般教育の教科書について、国は原稿の査読(さどく)を行い誤りを指摘することができる。しかし、査読結果によって教科書の著作および出版、ならびに学校による教科書選択の自由を侵すことはできない。

第44条【職業選択等の自由、営業の自由】
 全国民に、(イ)職業選択の自由、ならびに、(ロ)起業、営業および廃業の自由、を保障する。

第45条【労働権】
 全国民は、公正で、健康で、安全で、かつ尊厳ある労働条件を享受する権利をもつ。
(2)国は、労働者を過酷な労働から明確に保護するため、(イ)賃金、(ロ)就業時間、(ハ)休憩、(ニ)定期的な有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)、(ホ)安全かつ健康的な作業条件、および、(ホ)その他の労働条件、に関する基準を法律で定める。
(3)本条は、日本に居住する外国人にも保障される。

第46条【搾取(さくしゅ)の禁止】
 児童、幼児、女性(男性)、高齢者、患者、障害者、外国人等、あらゆる人からの、(イ)性的搾取、(ロ)強制労働、(ハ)人身売買、(ニ)強制奉仕、(ホ)奴隷化、(ヘ)臓器摘出、および、(ホ)その他、の、(イ)経済的搾取、または、(ロ)社会的搾取、は、誰によるものもあってはならない。特に、児童および幼児の商業的性的搾取は、絶対にあってはならない。
(2)18歳未満の児童等を、(イ)精神もしくは健康に有害な、またはそれらの正常な発育を妨げるおそれのある労働、または、(ロ)生命に危険がある労働、に使うことは、処罰する法律を定めて厳重に禁止する。
(3)一定の年齢に達しない児童に賃金を支払って使用することは、処罰する法律を定めて厳重に禁止する。

第47条【団結権】
 労働者の団結する権利を保障する。労働者が団体交渉、適切な段階における労働協約交渉、ストライキ(同盟罷業(どうめいひぎょう))、その他団体行動をする権利を保障する。
(2)全国民は、労働組合を結成する権利をもつ。全国民は、その労働組合の規則にのみ従うことを条件として、自分の意思で選択する労働組合に加入する権利をもつ。労働組合は自由に活動する権利をもつ。これら3権利の行使に対しては、法律で定める制限であって(イ)国の安全のため、(ロ)公の秩序のため、または、(ハ)他の人の人権および自由の保護のため、民主的社会において必要なもの以外には、どのような制限も課すことはできない。
(3)前条の規定は、公務員によるこれらの権利の行使について妥当かつ合法的な制限を課することを妨げない。
(4)全労働組合は、国内の連合または総連合を設立し、またはこれに加入する権利をもつ。これらの連合または総連合は、国際的な労働組合団体を結成し、またはこれに加入する権利をもつ。
(5)労働組合の構成員の切り崩しを計ること、および、労働組合員を差別的に取り扱うことを禁止する。

第48条【選挙権、国民投票権、参政権】
 公務員を直接または間接に選び、また、罷免(ひめん)することは、国民の不可侵の権利である。
(2)公務員の直接選挙および国民投票について、満18歳以上の男女の日本国民全員、および18年間以上日本に居住している男女の外国人全員に、選挙権、投票権をそれぞれ保障する。
(3)国民のもつ選挙権に関して、性別、人種、民族的出身、国民的出身、居住地域、言語、歴史的被差別集団、家系、婚内子婚外子の別、社会的出身、社会的地位、宗教、政治的意見、思想、信条、教育、財産、収入、遺伝的要素、体の特徴、病気、心身の状況、性的少数者か否か、その他不合理な理由、によって差別してはならない。
(4)全国民に、公務員の直接選挙および国民投票において、「該当(がいとう)なし」、と表明する権利を保障する。
(5)選挙および国民投票での投票の秘密は、侵してはならない。投票の統計の詳細度は、投票の秘密を侵さない程度に粗いことを必要とする。
(6)選挙管理委員会は、投票結果をすみやかに公表する。その際、「該当なし」の統計も公表しなければならない。
(7)投票者は、投票で行った選択に関して、公的にも私的にも、誰からも責任を問われることはない。

第49条【被選挙権、参政権】
 衆議院議員には、法律の定めにより、満23歳以上の男女の日本国民、および23年間以上日本に居住している男女の外国人が立候補できる。国会議員であった人は、初当選から50年を経過していない人だけが立候補できる。
(2)参議院議員には、法律の定めにより、満30歳以上の男女の日本国民、および30年間以上日本に居住している男女の外国人が立候補できる。国会議員であった人は、初当選から50年を経過していない人だけが立候補できる。
(3)国民のもつ被選挙権に関して、性別、人種、民族的出身、国民的出身、居住地域、言語、歴史的被差別集団、家系、婚内子婚外子の別、社会的出身、社会的地位、宗教、政治的意見、思想、信条、教育、財産、収入、遺伝的要素、体の特徴、病気、心身の状況、性的少数者か否か、その他不合理な理由、によって差別してはならない。

第50条【要望権、請願(せいがん)権】
 全国民は、(イ)法律、政令、命令もしくは規則の、制定、廃止もしくは改正、(ロ)国家もしくは公務員の不法行為の停止、(ハ)公務員の罷免、または、(ニ)その他の問題、に関し、議院または地方議会に平和的に要望する権利をもつ。
(2)全国民は、そのような要望を発しまたは支持したからといって、どのような不利を被ることも、誰から差別待遇を受けることもない。
(3)要望には署名を添付することができる。
(4)要望を受けた議院もしくは地方議会は、署名の量と質を考慮してすみやかにかつ誠実に審議し、採択した要望は実現の手続をする。

第51条【人権救済局】
 差別または虐待の被害者は、被害者の社会的立場、子供あるいは高齢者であるなどその年齢、加害者との社会的関係、加害者との力関係、公権力を相手とする力関係、証拠収集負担、手続の負担、被害者意識の薄さ等の弱点等が原因となって被害の届出あるいは裁判が困難な傾向になるので、最大限救済されなければならない。
(2)国は、法務担当省、警察、および出入国管理当局から独立し公権力の干渉を受けない人権救済局を各地に設置し、国費で運営する。人権救済局は人権侵害の申立てを受け、独立捜査権をもち、(イ)知識の普及、(ロ)相談、(ハ)調査、(ニ)保護、(ホ)裁判・申請等諸手続の援助、(ト)弁護人の援助、(チ)通訳、および、(リ)救済効果確認、を行う。

第52条【個人通報制度(こじんつうほうせいど)】
 全国民は、生命、身体または精神の自由などの人権を侵害され、国内で救済される見込みのない個人は、直接、国際機関に人権侵害の救済を求めることができる。人権救済局は、国際的な個人通報を行う人を支援する。