日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第11章 裁判所

2006-02-16 00:46:00 | 第11章 裁判所

第113条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
 日本のすべての司法権は、最高裁判所および法律で設置する一般裁判所に属する。
(2)特別裁判所および軍事法廷の設置は禁止する。行政機関は、終審(しゅうしん)として裁判を行うことができない。
(3)すべての裁判官は、良心に従い独立して職権(しょっけん)を行い、本憲法、法律ならびに有効な条約および国際法規にのみ拘束される。

第114条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官、国民審査権】
 最高裁判所は、最高裁判所長官および法律の定める数のその他の裁判官で構成する。最高裁判所の裁判官は、すべて内閣が任命し公布する。
(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民審査に付し、その後4年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際さらに国民審査に付し、その後も同様とする。
(3)前項の国民審査において、白紙以外の有効投票のうち過半数が任期延長に反対した裁判官は、任期を終了させられる。欠員は、本憲法および法律の定めにより、すみやかに任命され補充しなければならない。
(4)審査に先立って、法律の定めにより、審査対象の裁判官の関与した事件と判決でのその裁判官の意見についての充分な記録を、最高裁判所ウェブサイトで公開しなければならない。
(5)審査に関するその他の事項は、法律で定める。
(6)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときには退官する。
(7)最高裁判所のすべての裁判官は、法律の定めにより、国庫から適正な水準の報酬を受ける。

第115条【一般裁判所の裁判官】
 一般裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した候補者の名簿によって、内閣が審査して任命し公布する。
(2)一般裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する。
(3)一般裁判所のすべての裁判官は、法律の定めにより、国庫から適正な水準の報酬を受ける。

第116条【裁判官の身分保障】
 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと司法上決定された場合を除いては、(イ)弾劾裁判所の判決、または(ロ)リコールによる罷免の可決、によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒(ちょうかい)処分をできない。

第117条【裁判所の規則制定権】
 最高裁判所は、(イ)訴訟に関する手続についての規則、および、(ロ)弁護士に関する事項、裁判所の内部規律に関する事項および司法事務処理に関する事項についての規則、を定める権限をもつ。
(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
(3)最高裁判所は、一般裁判所に関する規則を定める権限を、一般裁判所に委任することができる。

第118条【合憲(ごうけん)性審査】
 最高裁判所は、一切の(イ)法律、(ロ)政令、(ハ)命令、(ニ)規則、または、(ホ)行政行為が憲法に違反していないかどうかを決定する権限をもち、憲法裁判所機能をもつ、終審裁判所である。
(2)国民は、具体的被害の有無にかかわらず、特定の法律または政令が憲法違反であると考えれば、国を相手どって是正を求める訴えを起こすことができる。
(3)国民は、原告だけが直接被害を受けているものでなくても、(イ)特定の国政行為、または、(ロ)特定の違憲状態を長期間放置する立法不作為(ふさくい)、が憲法違反であると考えれば、国を相手どって是正を求める訴えを起こすことができる。ただし、短期間に同一の案件に関して多数の訴訟が提起された場合、裁判所は、法の定めによりいくつかの訴訟に統合する、または絞ることができる。
(4)最高裁判所および一般裁判所は、(イ)訴状にその事件または特定の法律もしくは政令について合憲性審査の付帯請求があれば、または、(ロ)裁判官が合憲性審査が必要と考えたときは、その事件もしくはその法律が、合憲であるか違憲(いけん)であるかを審査し、(イ)判断結果、(ロ)判断理由、および、(ハ)法律の改正の必要性があればその必要性と改正の方向、を判決で明らかにしなければならない。

第119条【裁判の公開】
 裁判の弁論および判決は、公開法廷で行う。
(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、弁論を、非公開で行うことができる。ただし、(イ)政治犯罪、(ロ)出版に関する犯罪、(ハ)付帯請求で合憲性審査を求められた事件、または、(ニ)本憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件、の弁論は、常に公開しなければならない。
(3)裁判所は、法律の定めにより、裁判の弁論および判決の模様を、音声付き映像に記録して裁判所に保存する。
(4)刑事裁判の場合、裁判官全員、検察、被告人全員および弁護人全員のすべてが同意したときは、これらのいずれかから異議が出るまでの時間は、裁判の弁論もしくは判決、またその両方の模様の音声付き映像を、放送またはその裁判所ウェブサイトで、ライブ中継または録画で、公開することができる。
(5)民事裁判の場合、裁判官全員、原告全員、いればその代理人全員、被告全員、いればその代理人全員のすべてが同意したときは、これらのいずれか異議が出るまでの時間は、裁判の弁論もしくは判決、またその両方の模様の音声付き映像を、放送またはその裁判所ウェブサイトで、ライブ中継または録画で、公開することができる。

第120条【裁判の迅速性確保】
 裁判所は、裁判の起訴から判決までの期間をいたずらに長くしてはならない。国以外の裁判当事者が、判決までに不当に長い期間が費やされたために被害を被ったときは、遅延の原因となった者は、法律の定めにより、裁判当事者に賠償する責任を負う。

第121条【国民の再審請求権】
 確定判決の事実認定に対して、新しい証拠と他の証拠を総合的に評価して合理的な疑いを生じさせれば、裁判所に再審(さいしん)を請求できる。

第122条【裁判官のリコール】
 選挙権を有する国民は、法律の定めにより、有権者数の3分の1以上の、署名または電子的署名をもって、その代表者から、選挙管理委員会に対し、最高裁判所長官を含む最高裁判所裁判官または一般裁判所裁判官の、同時に1名以上の罷免の請求をすることができる。
(2)前項の請求があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を官報、政府ウェブサイト、全裁判所ウェブサイト、主要テレビ局での放送、主要全国新聞、主要全国新聞ウェブサイト、全都道府県議会ウェブサイト、および全国民への書面通知によって国民に提示しなければならない。
(3)第1項の請求があったときは、選挙管理委員会は、請求から3か月以内に、その罷免請求を有権者の投票に付さなければならない。
(4)前項の投票によって罷免請求に過半数の同意があったときは、罷免を請求された裁判官はその職をただちに失う。欠員になった最高裁判所長官または最高裁判所裁判官については、内閣がただちに別の人を任命しなければならない。欠員になった一般裁判所裁判官については、ただちに最高裁判所が候補者を指名し、内閣が審査して任命しなければならない。



10 コメント

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指摘 (ナブラチロワ)
2006-03-11 22:15:20
第115条にて「内閣が審査して」とありますが、わざわざ内閣に審査権を認めた趣旨は?

内閣に裁判官の資格審査権を認めておきながら第116条にて「行政機関は、裁判官の懲戒処分をできない。」とすることとのバランスは?

資格審査さえできたのなら懲戒処分ぐらいはできそうなものでは?
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指摘 (ナブラチロワ)
2006-03-11 22:20:09
第114条3項「白紙以外の有効投票のうち過半数が任期延長に反対した」ということは、投票の内1枚だけ任期延長に反対で残り全てが白紙なら任期延長に反対ということですか?
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Unknown (閲覧人)
2006-03-14 14:22:40
細かい理屈分かんねケド、



「裁判官を国会(議会?)の同意で任命する」



、つうのが抜けてる気がするよ。

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Re: 指摘 (日本国憲法2.0開発部)
2006-03-14 18:57:38
ナブラチロワ様



> 第114条3項「白紙以外の有効投票のうち過半数が任期延長に反対した」

> ということは、投票の内1枚だけ任期延長に反対で残り全てが白紙なら任期

> 延長に反対ということですか?



 そうです。

 でもちょっと厳しすぎますかね。

 現行の国民審査は意味のない白紙が多すぎて薄まってしまい、延長反対の声が届きにくいことが問題です。これはどう解決したら合理的でしょうか?
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Re: 指摘 (日本国憲法2.0開発部)
2006-03-14 19:20:59
 日本国憲法施行前後で最高裁判事の選び直しがなかったので、旧来の考えに

偏った判決があったという噂を読みましたが本当なのでしょうか。個人個人の

思想は法が変わったからといって容易に変わらないものなのでしょうか.



閲覧人様



>「裁判官を国会(議会?)の同意で任命する」

> 、つうのが抜けてる気がするよ。



 その方がいいかもしれないと私も思うのですが、三権分立の原則に基づいてどういう牽制機構にするか、考えどころですね…。



 現行憲法では、



| 第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

| ○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。



| 第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執るこ

| とができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免

| されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。



| 第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数の

| その他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣

| でこれを任命する。(後略)



| 第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によ

| つて、内閣でこれを任命する。(後略)



となっています。

 人事の独立性は引き続き守ってあげたいとは思います。

 他方、人事がよどんで憲法の番人にふさわしくない人がなったり長期つと

めたりすることは、今後ストップしたい気持ちもあります。



関連してナブラチロワ様



> 第115条にて「内閣が審査して」とありますが、わざわざ内閣に審査権を

> 認めた趣旨は?



 現行80条(上記)の「内閣でこれを任命する」では機能上の意味もなく

運用されているのでしょう?

 そこで、内閣にチェックの責任くらいは持ってもらおうということで明記

したものです。現行80条がそれも予定していなかったとしたらとんでもな

い無意味な規定ですよね。どちらですか?



> 内閣に裁判官の資格審査権を認めておきながら第116条にて「行政機関は、

> 裁判官の懲戒処分をできない。」とすることとのバランスは?

> 資格審査さえできたのなら懲戒処分ぐらいはできそうなものでは?



 ・現行80条が内閣にチェックの責任を予定しなかった場合 → 懲戒処分もこの際作るべきでしょうかね?

 ・現行80条が内閣にチェックの責任を予定していた場合 → バランスが悪いのは現行憲法も同じということですね。それだったらどうしたらいいのでしょう。



返信する
最後になりますが… (ナブラチロワ)
2006-03-14 22:47:41
>現行80条(上記)の「内閣でこれを任命する」では機能上の意味もなく

運用されているのでしょう?



ハァ?論外だね。

何だ、本当に憲法がわかっていないんだね、何か考えがあってやってんのかと思った、アドバイスする気にもなれないが、人権保障を後退させてどうすんの?

大枠がわかっているというのは取り消さしてもらう。

やはり君も中学生レベルだ、だから当然太郎くんは小学生レベル。

もう二度とコメントはしないと思うがもう一つ言うと、この草案は致命的な点を落としているので憲法でさえない、ヒントをいうと現行第99条に関することだ。



太郎くんへ

>人権を守るための戦争(戦闘)って否定されるんですかね?暴力と抑圧を排するための戦争って、ダメなんですかね?

この答えは途中まではあなたと一緒だ、つまりは「上記の戦争のうち政治的目的があるもの」は肯定される、但しここからは違う「日本が武力に訴えることは、たとえ上記の条件を満たしても地理的条件等により分が悪いので止めた方がいい」。
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RE:最後になりますが… (日本国憲法2.0開発部)
2006-03-14 23:51:40
ナブラチロワ先生

 それは困ります。

 憲法は小学校6年生ではじめて習うようですので、できれば憲法があらかじめ分かっていないその年齢でも辞書を引き引き理解できるようによろしくお願いします。知識はなくても理解力さえあればいいでしょう? でもお忙しいのに無理なお願いだったらすみません。



> 人権保障を後退させてどうすんの?



 私どもは、暗黙に存在していたようなしていなかったような内閣の一般(下級)裁判官資格審査権を明文化したつもりで、前進と思っておりますが、これがなぜ「人権保障の後退」なのでしょうか? 何か記述ミスをしておりますか?





> この草案は致命的な点を落としているので憲法でさえない、

> ヒントをいうと現行第99条に関することだ。



 現行憲法の



| 第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の

| 公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



に関することとおっしゃいますが、

こちらの日本国憲法2.02では,現行の96条から、



(1)「天皇又は摂政」を除き、

(2)「国務大臣、国会議員、裁判官その他」という公務員の修飾語はもともと不必要でしたが「第12条【公務員】」にも念のために公務員の定義を明記したので安心して削除し、

(3)「尊重」を「熟知」と「順守」に変え,「追求」を追加して、



その結果次のようにしております。



| 第14条【公務員の義務】

|  全公務員は、本憲法を熟知し、順守し、擁護(ようご)し、そして

| 本憲法の目標を本憲法の示す方法で積極的に追求する義務を負う。

|(後略)



 ですから、当然憲法の要件は満たしております。致命的欠点とはどこですか?

 決定的な言い方で本草案を非難をなさるのであれば、きちんと納得できる理由をおっしゃっていただかなければ中傷としか思えません。

返信する
それと (日本国憲法2.0開発部)
2006-03-15 00:25:53
ナブラチロワ先生

 それと、議論を放棄される前に、現行80条が内閣にチェックの責任を予定していなかったのか、それともしていたのか、まずお聞かせください。
返信する
Re:最後になりますが (日本国憲法2.0開発部)
2006-05-01 08:12:48
ナブラチロア様



> もう二度とコメントはしないと思うがもう一つ言うと、この草案は致命的な点を落としているので憲法でさえない、ヒントをいうと現行第99条に関することだ。



分かりません。説明していってください。
返信する
正道軽視 (真愚)
2007-04-21 01:35:07
第118条(2)(3)

これは一見良さそうにみえるけれど、訴えの基準が個人の価値観でしかない。
不要な訴訟に司法が振り回されかねない。
立法府の権限に不当に介入する事にならないか。
立法にあたって国民はその代表者を通じ衆知を集め議論し決する。
その手順は面倒でもある。これは司法を通じて立法に参画するバイパスでもある。
早い話抜け道とも言える。誰でも抜け道を通って良いよと言えば正道を歩む者を
軽んじる事になる。
簡単に言えば、「いつでも自由にイチャモンつけれるから議員など真面目に選ぶ
必要はないや、選挙など適当でよい。」という事になる。
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