第149条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織および運営に関する決まりは、(イ)自治体は国から独立し自主的な行政権を十分にもつという団体自治の原則、および、(ロ)自治体は住民主体で自治を行うという住民自治の原則、に基いて、法律で定める。
第150条【地方公共団体の議会】
地方公共団体には、法律の定めにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)(イ)地方公共団体の長、(ロ)地方公共団体の議会の議員、および、(ハ)法律の定めるその他の地方公務員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する。
第151条【地方公共団体の権利】
地方公共団体は、その(イ)財産を管理する権利、(ロ)事務を処理する権利、(ハ)行政を執行する権利、および、(ニ)法律の範囲内で地方公共団体の条例を制定する権利、をもつ。
第152条【特別法の住民投票】
国会は、ひとつの地方公共団体のみに適用される特別法を、法律の定めにより、その地方公共団体の住民投票で過半数の同意を得なければ、制定することができない。
第153条【地方税徴税】
国税と地方税の徴税方法は全国で統一し、申告を税務署に一本化する。