日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

補則

2006-02-16 00:42:00 | 補則

補則第1条【改正期日】
 本改正は、本改正公布日の翌々々年度から施行する。
(2)本改正を施行するために必要な法律の制定および改正、ならびに本憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に行うことができる。

補則第2条【移行延長期間】
 本憲法および補足に特に定めがある場合を除き、移行に過大な時間または過大な費用が必要な場合に限り、法律を定めることにより、本改正実施日から起算して最長で3年間を経過した日まで、一部の条文の施行を延長することができる。

補則第3条【国旗の改定日】
 日本が正式に使用する国旗を法律により改定し、本改正施行日から採用する。

補則第4条【国歌の改定日】
 日本が正式に使用する国歌を法律により改定し、本改正施行日から採用する。現行国歌「君が代」は、本憲法の精神に沿わないので継続採用できない。

補則第5条【公用歴の改定日】
 日本は本改正公布の年の12月31日をもって元号を廃止する。国家機関および地方公共団体は、本改正施行日から起算して遅くとも10年間を経過した日までには、新規公用文書および情報システムを新公用歴にしなければならない。その間、元号を止むを得ず使用するときは、状況にかかわらず、本改正公布日の元号を継続して使用する。

補則第6条【皇室の解散日】
 従来の皇室および宮内庁は、本改正施行日前日をもって解散する。内閣は、本改正施行日以後、儀礼官を任命することができる。
(2)従来の皇室の保有していた動産および不動産すべての資産は、法律を定め、常識的な範囲のみ各家に私財として分与し、残りすべては国庫に移管する。皇居跡の利用方法は、国民の大方の意見を尊重し、法律によって定める。

補則第7条【自衛隊の解散日】
 従来の、(イ)自衛隊、(ロ)防衛庁、および、(ハ)防衛施設庁は、本改正施行日の前日をもって解散する。

補則第8条【警察費用の抑制】
 政府の世界平和への努力の成果と並行して警察費用を削減しなければならない。警察関係費用および海上保安庁関係費用に、解散する自衛隊関係費用を加えた合計費用の年間予算の上限を法律で定める。本改正施行の初年度に、最大でも年間の国家予算(ただしその補正予算を除く)の5%以下とし、その翌年度は3.5%以下とし、そして本改正施行日の10年度後以降は常に1%以下になるように次第に減少させることを目安とし、法律で定める。自衛隊予算の受け皿に別の機関を新設することでこの基準の適用を逃れることはできない。

補則第9条【政党前提制度の廃止日】
 政党を前提にした国政上の制度は、本改正実施日の前日をもって廃止する。結党の自由は保障される。

補則第10条【陳腐化した法律の廃止】
 実質的に現代では無意味になっている法律は、本改正実施日から起算して1年間を経過した日までに、廃止する。

補則第11条【特例法の吸収】
 原法律の読み替えからなる特例法については、本改正実施日から起算して3年間を経過した日までに、国会の改正承認を経て、原法律側で特例を吸収する改定を行い、また、特例法は廃止する。

補則第12条【電磁気的記録の許容】
 本改正実施日以降は、現在および将来のすべての法律および政令に定められた、書類の提出および保存に関しては、法律の定める例外を除き、電磁的記録、すなわち、「電子的方式、磁気的方式、光学的方式その他人の知覚で認識できない方式によって作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供せられるものとして法律または政令に定めるもの」のそれぞれ提出および保存でもよい旨、統一的に読み替えるものとする。
(2)前項の規定に関して、国会の改正承認を経て、個別の法律および政令で規定していた条文を削除する。

補則第13条【罰金額の物価スライド制】
 政府は、「罰金統一読替率=前年の消費者物価指数(CPI、コンーシューマープライスインデックス)/本改正実施初年度の消費者物価指数」を毎年度、機械的に算出する。法律で定める種類の現行の法律については、法定の罰金額または罰金限度額は、この罰金統一読替率を乗じて判決に適用する。

補則第14条【自動執行区分の確定】
 既存のすべての、(イ)日本が締結した条約、および、(ロ)確立された国際法規、について、本改正施行日から起算して1年間を経過した日までに、自動執行か非自動執行の区分を、衆議院の過半数の決議および参議院の過半数の決議により確定しなければならない。
(2)本改正施行日から起算して3年間を経過する日の前日以前、自動執行区分が未確定である条約または国際法規は、それぞれの従来の扱いに準じる。
(3)本改正施行日から起算して3年間を経過した日以後、に区分が確定していない条約および国際法規は、自動執行として扱う。
(4)日本は、ジュネーヴ諸条約(すなわち、昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号)加入については、ジュネーヴ諸条約が適用される武力紛争の当事国に日本がなる事態が想定されないわけではないことから、日本および外国の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的として、加入した。この主旨にしたがい、武力紛争に伴う人道的扱いについて、日本は加入している限りにおいてジュネーヴ諸条約にしたがうが、これは軍隊をもつ、または戦争を行うことを意味しない。

補則第15条【分かりにくい法律の表記改正】
 本改正施行日から起算して5年間を経過した日までに、内閣は、原則としてすべての法律について、法に定める法律表記明快化を行って、民間の委員を含む同一性検証委員会の合格証を添付して国会に提出し、国会の改正承認を経て、公布する。同一性の責任は内閣が負う。
(2)新規の法律は、最初から分かりやすい表記で作成する。

補則第16条【憲法および法律の日英翻訳】
 本憲法および全法律を、政府および裁判所は、一定以上の高い忠実度で、日本語から英語に翻訳する。翻訳された本憲法は本改正公布日に、翻訳された現在の全法律は本改正実施日に、また本改正実施以降に立法される法律の場合はその法律を公布した日から起算して1年間を経過した日までに、政府ウェブサイトおよび全裁判所ウェブサイトに掲載する。この翻訳結果は参考であって、法的効力はない。
(2)今後制定する法律は、その法律を公布した日から起算して1年間を経過した日までに、同様に翻訳して公開する。

補則第17条【国民の祝日の改定日】
 本改正施行初年度の年明け1月1日より施行する。従来の国民の祝日のうち次にあげるものは廃止し、同じ日数の国民の祝日を新設する。ただし、名称を変えて従来と同じ月・日にすることを妨げない。事務処理上の便宜のため、祝日の決定方法は、従来の春分の日のように天文学上の計算が必要である方法ではなく、天文学上の計算が不要な方法でなければならない。
  1 建国記念の日(神武天皇即位の日、紀元節)(大日本帝国憲法発布記念日)(2月11日)
  2 春分の日(春季皇霊祭)(3月21日頃)
  3 みどりの日(昭和天皇誕生日で天長節)(4月29日)
  4 秋分の日(秋季皇霊祭)(9月23日頃)
  5 文化の日(明治天皇の誕生日で明治節)(11月3日)
  6 勤労感謝の日(新嘗祭)(11月23日)
  7 天皇誕生日(今生天皇の誕生日)(12月23日)

補則第18条【成人定義の改定日】
 本改正により成人になる年齢が満20歳から満18歳に引き下げられることに伴い、本改正施行初年度の年明け1月の成人の日には、満18歳になる国民、満19歳になる国民および満20歳になる国民がすべて新成人となる。

補則第19条【憲法発展記念日の制定、祝祭開催】
 日本国憲法の民主的かつ自主的なはじめての改正を記念し、本改正実施初年度以降、本改正公布日と同じ月の同じ日を基準に、「憲法発展記念日」という名称の国民の祝日を設ける。
(2)本改正公布日、本改正施行日および初回の憲法発展記念日には、政府主催で国民の祝祭を行う。
以上

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【参考】法律表記明快化の方向性(法律により定める)

  1 条文番号に付して、法的効力はない参考として条文見出しを併記する。条文見出しを改良する。章見出しを付け、または付いている章見出しを改良する。

  2 十や百を含むような条文番号その他の数字項目は、漢数字による表記からアラビア数字による表記に変更する(*)。

  3 条文番号は整数または小数とすることで、項目番号と明快に区別する。条文追加をともなう法律改正による番号付け替えを最小限にする。第百十一条ノ二は第111.2条、第百十一条の十は第111.91条とすることで、第百十一条と第百十一条ノ二の間に第111.1条の追加等が番号付け替えなしにできる。

  4 外来語でない日本語のカタカナ表記を、原則ひらがな表記にする(*)。

  5 「若しくは」等の接続詞を、原則ひらがな表記にする(*)。

  6 句読点の不足を補う(*)。

  7 適宜、行または段落を改める。

  8 旧かなづかいを、新かなづかいにする(*)。

  9 日常的でない文語を、口語にする。

  10 常用漢字以外の漢字には、よみがなを付けるか、またはかな書きする(*)。

  11 漢字については、JIS(日本工業規格)非漢字、第1水準漢字、第2水準漢字とする(*)。

  12 データ交換上支障のある丸付き数字は、かっこで囲んだ数字か単独の数字などに書き換える(*)。

  13 電子的文書では、英字、一部記号は半角文字も許す。漢字、ひらがなおよびカタカナは全角だけで、また、記号は全角および半角で表現することができる(*)。

  14 旧字体の漢字および外国語に特有の漢字は、新字体または外字扱いにする(*)。

  15 難解な用語は、対応する明快な用語が異論なく客観的に定着していれば変更する。

  16 前時代的表現を改める。たとえば、熟語に含まれない「者」は「人」にし、「何人も」は「全国民」などにし、「請願」は「要望」、「下級裁判所」は「一般裁判所」、「婦人」は「女性」、にする。

  17 係り受けの範囲、メタ(meta)記述、および数学的記述を明快にするために、積極的に記号(【】、「」、『』、~、<、≦、≠、=、≧、>、:、+、-、×、÷、/、%)を活用する。

  18 列挙されている項目が不明瞭な部分は、「(イ)、(ロ)、(ハ)、…」などのように箇条書きやかっこを利用して、項目の解釈に全く疑問が生じないようにする。

  19 一般に使用されている外国語が、馴染みのない日本語に無理にあてられている場合は、元の外国語に変える。「(a)」等英字の使用は規制しない。

  20 一般に定着していない英字による外国語略語には、元のつづりをカタカナまたは英字でかっこ書きする。

  21 ウェブサイトでは横書きで発表する。縦書きのときに位置を示すために用いていた「左」および「右」の語は、それぞれ「次」および「前述」とする(*)。

  22 「だ・である体」でも「です・ます体」でもよい。

 上で「*」を付した変換ルールは、過去の法令を引用するときにも適用してよい。その場合、意味の同一性を損なってはならない。
以上