日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第9章 国会

2006-02-16 00:49:00 | 第9章 国会

第68条【国会の地位、立法権、条約批准権】
 日本のすべての立法権(すなわち、法律を作る権限)は国会に属する。日本のすべての条約批准権は国会に属する。

第69条【二院制、両議院の役割】
 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
(2)衆議院は、内閣との相互牽制という緊張感の中で、内閣を監視し、参議院より優越した議決権のもとに、多くの事案を先議するために設ける。
(3)参議院は、長い任期の間解散されることなく、安定的かつ強力に内閣および衆議院を監視・牽制し、また、参議院に提出された事案を先議するために設ける。

第70条【両議院の組織】
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員からなる。
(2)両議院の議員の定数は、法律で定める。
(3)議員は、死亡した場合、または裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合、ただちに議員籍を失う。

第71条【両議院議員兼職禁止】
 両議院の議員を兼務することはできない。

第72条【役員の選任、議院規則】
 両議院は、それぞれその議長その他の役員を選任する。
(2)各議院は、会議、手続、および内部の規律に関する規則を定める。

第73条【衆議院議員の任期】
 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院解散の場合には、任期はその期間満了前に終了する。

第74条【参議院議員の任期】
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第75条【選挙に関する事項の法定、投票の数的平等】
 選挙区、投票方法、その他両議院議員の選挙方法に関する事項は、法律で定める。
(2)国会議員は、立木や土地ではなく国民を代表するのであって、全国民は、国政選挙において平等な重みで投票できる権利をもつ。一票の重みの平等は、選挙区と行政区域の一致度よりも、また、全国一斉に改選することよりも、優先する。各議院について、各選挙区の、議員定数を有権者数で除した一票の重みを算出し、「最大値/最小値<1.5」でなければその選挙は無効である。

第76条【政党前提制度の廃止】
 議院および内閣の運営、議員報酬および国政選挙、議会選挙を含むすべての国政および地方自治において、議員または議員候補者からなる政党、派、その他の結社に関連もしくは依存する制度が存在してはならない。そのような制度は無効である。ただし、国会議員または候補者の結社およびその活動の自由は妨げない。

第77条【議員の報酬受領権】
 両議院の議員は、法律の定めにより、国庫(こっこ)から適正な水準の報酬を受ける。

第78条【通常国会】
 通常国会を、毎年1回召集(しょうしゅう)する。

第79条【臨時国会】
 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。どちらかの議院の在籍議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければならない。

第80条【衆議院の解散、特別国会、参議院の緊急集会】
 衆議院が解散されたときは、その解散の日から30日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から7日以内に、特別国会を召集しなければならない。
(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を召集することができる。
(3)前項但書の緊急集会で採られた措置(そち)は、臨時のものであって、次の国会開会の後7日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第81条【定足数、議決】
 各議院は、その在籍議員の4分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。その在籍議員の4分の1以上の出席があれば、議長は出席して議事を進行しなければならない。
(2)各議院は、その在籍議員の過半数(かはんすう)の出席がなければ、議決することができない。
(3)各議院の議事は、本憲法に特別の定めのある場合を除いては、その出席議員の過半数で決し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長の決するところによる。

第82条【法案検討の必須視点】
 国会議員が法案への自らの態度を決めるにあたっては、特に、(イ)その法案が本憲法に違反していないか、特に人権を損なうおそれはないか、(ロ)その法案が許認可制度の新設または変更を伴う場合に、国家コストの増大、汚職増加、天下りのおそれがないか、(ハ)その法案による国民へのサービスの低下または国民負担の増加のおそれはどうか、および、(ニ)その法案は一部の国民への偏った奉仕ではないかどうか、を必ず検討する必要がある。

第83条【国務大臣の議院出席】
 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、国会議員であるかないかにかかわらず、議案について発言するためいつでも議院に出席することができる。また、答弁または説明のため出席を求められたときには、出席しなければならない。
(2)内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、(イ)両議院の審議が重なるとき、(ロ)国政上非常に重要な国際会議に出席するとき、(ハ)病気のとき、および、(ニ)これらにならぶ非常状態のとき、に限り、事前に議長の許可を得て、法律で定める有資格者であって責任をもって答弁および説明を代行できる能力のある人を、全権を委任した代理者としてのみ、出席させることができる。

第84条【会議の公開、秘密会】
 両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(2)両議院は、(イ)それぞれその会議の記録を保存し、(ロ)秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められたもの以外は、会議の模様の音声付き映像を各議院ウェブサイトで公開中継し、(ハ)文字による議事録および音声付き映像を永久保存して国民に供覧し、および、(ニ)文字による議事録および音声付き映像を各議院ウェブサイトで永久に公開しなければならない。リアルタイムの速記は必須としない。
(3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決(ひょうけつ)は議事録に記載しなければならない。

第85条【法案の提出】
 内閣総理大臣およびその他の国務大臣または国会議員だけが、法案提出を行うことができる。
(2)法案は、本憲法に特別の定めのある場合を除いては、内閣は衆議院または参議院に提出し、その他は提案者のうち代表者の所属する議院に提出しなければならない。
(3)法案は、本憲法に特別の定めのある場合を除いては、提出された方の議院で先に審議する。

第86条【議員の演説・表決の免責(めんせき)特権】
 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、議院外で法的責任を問われない。これを、議院外で政治的批判を免れると解することはできない。また、これを、公務員の憲法順守義務を免れると解することはできない。

第87条【議決】
 法案は、本憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
(2)衆議院に提出された法案は、衆議院が、提出された日から国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、参議院は、衆議院がその法案を可決し参議院に送ったものとみなす。
(3)衆議院に提出された法案は、参議院が、衆議院の可決した法案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法案を否決したものとみなす。
(4)衆議院に提出されて、衆議院で可決され参議院で否決された法案は、衆議院で出席議員の3分の2以上で再び可決されたときは、法律となる。
(5)前項の規定は、法律の定めにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
(6)衆議院に提出されて、衆議院で可決され参議院で否決された法案が、その状態になってから国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、法律にならない。
(7)参議院に提出された法案は、参議院が、提出された日から国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法案を可決し衆議院に送ったものとみなす。
(8)参議院に提出されて、参議院で可決され衆議院で否決された法案は、法律にならない。
(9)前項の規定は、法律の定めにより、参議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
(10)参議院に提出された法案は、衆議院が、参議院の可決した法案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、法律にならない。

第88条【衆議院の予算先議(せんぎ)と優越(ゆうえつ)】
 予算は、参議院に提出するより先に衆議院に提出して審議しなければならない。
(2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、(イ)法律の定めにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または、(ロ)参議院が、衆議院での予算可決後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第89条【条約批准と衆議院の優越】
 条約批准案は、参議院に提出するより先に衆議院に提出して審議しなければならない。
(2)条約批准案の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、(イ)法律の定めにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または、(ロ)参議院が、衆議院での条約批准案可決後、国会休会中の期間を除いて45日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第90条【議院の国政調査権】
 両議院はそれぞれ、立法に限らず国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求する権利をもつ。

第91条【違憲(いけん)と判決された法律・条約への対応】
 最高裁判所または一般裁判所によって特定の法律または条約が違憲であるという判決が下された場合、国会は速やかにその事案(じあん)を検討し、立法機関として必要な対応をする。

第92条【裁判官訴追(そつい)委員会、裁判官弾劾(だんがい)裁判所】
 全国民および最高裁判所は、(イ)職務上の義務に著しく違反した裁判官、(ロ)職務を甚だしく怠った裁判官、または、(ハ)職務上か職務外を問わず、裁判官としての威信を著しく失う非行をした裁判官、を、罷免させるよう、裁判官訴追委員会に求めることができる。
(2)国会は、罷免の訴追するかどうか調査判定するため、両議院の議員で組織する裁判官訴追委員会を設ける。
(3)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設ける。
(4)弾劾に関する事項は、法律で定める。

第93条【懲罰(ちょうばつ)】
 各議院は、院内の秩序を乱した議員または国会の権威を失墜(しっつい)させた議員に懲罰を与えることができる。ただし、議員を除籍(じょせき)させるには、出席議員の3分の2以上による議決を必要とする。

第94条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員および国会議員以外の国務大臣は、本憲法および法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員および国会議員以外の国務大臣は、その議院の要求があれば、会期中釈放しなければならない。刑の確定にともなう収監(しゅうかん)については、国会の会期中であっても延期されない。

第95条【議員の欠格事由】
 両議院の議員および国会議員以外の国務大臣は、刑事裁判で執行猶予(しっこうゆうよ)のありなしにかかわらず懲役(ちょうえき)刑の判決を受け、控訴(こうそ)または控訴の可能性により未確定な状態にある場合、法律の定める場合を除いては、国会議員である場合議員籍はありながら議院での投票権および発言権を失い、また、内閣総理大臣その他の国務大臣であった場合それを罷免される。その後その事件で裁判所から無罪判決を受けた場合、国会議員の議院での投票権および発言権は復活する。
(2)両議院の議員および国会議員以外の国務大臣は、刑事裁判で執行猶予のありなしにかかわらず懲役刑が確定した場合、国会議員であった場合有罪確定と同時に議員籍を自動的に失う。また、内閣総理大臣その他の国務大臣であった場合それを罷免される。その議員および国会議員以外の国務大臣は、執行猶予のある場合は確定した日から2年間、執行猶予がない場合は刑期終了後2年間は、国政選挙および地方選挙に立候補できず、国務大臣に就任することもできない。ただし、殺人、業務上過失致死、収賄、賄賂の要求、詐欺、横領、談合幇助(だんごうほうじょ)、窃盗(せっとう)、偽証(ぎしょう)、その他議員または国務大臣にあるまじき重罪が確定した場合は、執行猶予のありなしにかかわらず、刑期終了後30年間は国政選挙および地方選挙に立候補できない。