日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第13章 財政

2006-02-16 00:45:00 | 第13章 財政

第139条【財政処理の権限】
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。

第140条【内閣の国家経営責任】
 予算を提出し執行する内閣は、(イ)いたずらに重税を課さず、(ロ)いたずらに赤字国債等で負担を先伸ばしせず、(ハ)効果の薄い歳出を削減し、(ニ)金融政策および公共投資を最適に行い、(ホ)国家全体および各部門の財政ならびに特別会計を健全に維持し、(ヘ)「国民の受ける利益/国民の税負担」の比を大きく保ち、そして、(ト)国民の幸福な生活が成り立ちやすくする、国家経営責任を負う。

第141条【課税】
 あらたに税を課し、または現行の税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。
(2)税務行政手続に関する決まりは、納税者への透明性を保障し税務行政の恣意性を排除するため、最大限、政令または規則ではなく法律によって、明確かつ詳細に規定しなければならない。
(3)(イ)税務に関する法律、政令および規則等の解釈、(ロ)税務に関する法律、政令および規則等の適用上の疑義(ぎぎ)、ならびに、(ハ)税務処分事例と理由、について、国または税務行政庁が事前に公式見解等の意見表明を行って、国税ウェブサイト等で公開する。
(4)国および地方公共団体の徴税の(イ)法律、(ロ)政令、(ハ)規則、および、(ニ)解釈等、は、納税義務者等にとって不利益となる事項については、過去の課税対象の所得もしくは消費の年度に遡及(そきゅう)してはならない。
(5)納税者は、国の行う税務行政処分に関し(イ)それに先立って事前に質問する権利、(ロ)弁明する権利、および、(ハ)回答、指導または処分を文書化して開示(かいじ)される権利、をもつ。
(6)国民の国税の不服申立(もうしたて)については、国税不服審判所を置かず、(イ)税務行政庁と独立に迅速な審判を行う税務審判機関への審判請求、および、(ロ)一般の裁判所への提訴、ができるものとする。
(7)国は税務行政上得た個人または法人の情報、および税務上の見解について、秘密保持義務、およびプライバシー権等基本的人権を侵さない義務を負い、国の不当な情報漏洩により納税者が損害を被った場合は、その納税者に賠償する義務を負う。

第142条【予算の作成と国会の議決】
 内閣は、年度ごとに予算を作成し、国会に提出して、国会の審議を受け、国会の議決を経なければならない。

第143条【予備費】
 予想外の予算不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任で予備費を支出することができる。
(2)すべての予備費の支出について、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第144条【国庫支出と国の債務(さいむ)負担】
 国が国庫から費用を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第145条【公の財産の支出利用の制限】
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織または団体の、使用、便宜、利益または維持のため、支出し、または使用させてはならない。
(2)公金その他の公の財産は、申請された私立学校への助成を除き、公の支配に属しない(イ)慈善(じぜん)事業、(ロ)教育事業、または、(ハ)博愛(はくあい)事業、に対し、支出し、または使用させてはならない。

第146条【決算、会計検査院】
 国の収入と支出の決算は、半年に1回、内閣から完全に独立した会計検査院が検査しなければならない。会計検査院は、個々の事例の違法性、不正、および無駄を指摘するだけでなく、個々の事例および予算の大きな費目に至るすべての予算執行に関して、疑惑および効率化の余地を指摘し、是正を指導する権限をもつ。
(2)内閣は、年度半ばの中間期および年度末に、法律で定める合理的な基準により作成された詳細かつ公正な計算書類および附属文書を作成し、会計検査院の検査報告を添付して国会に提出して報告し、また政府ウェブサイトで遅滞なく国民に公開しなければならない。
(3)会計検査院の組織および権限は、本憲法および法律で定める。

第147条【財政状況の常時報告義務】
 内閣は、法律の定めにより、4半期ごとに、特別会計、保険、年金、特殊法人を含む国の財政状況を、政府ウェブサイトで遅滞なく国民に公開しなければならない。

第148条【国民の税金使途監視権】
 納税を行っている国民は、税金の使途が憲法、法令または政令にしたがっていないと考えれば、国または地方公共団体を相手どって是正を求め、または責任を追及する訴えを起こすことができる。ただし、短期間に同一の案件に関して多数の訴訟が提起された場合、裁判所は、法の定めによりいくつかの訴訟に統合する、または絞ることができる。