第6条【国】
わが国は、「日本」(「にほん」または「にっぽん」)と称する。国であることを明示するときなどには「日本国」(にほんこく)と称する。英語では「Japan」と称する。
(2)日本に含む地域は、法律によって定める。
第7条【国旗、ロゴおよびロゴマーク】
日本が正式に使用する日本の国旗、ロゴおよびロゴマークを、法律で定める。
(2)日本の国旗、ロゴおよびロゴマークは、宗教、君主(くんしゅ)、天皇、皇帝(こうてい)、皇国(こうこく)、軍隊、差別、暴力、その他本憲法の理念に反するものを含んではならない。
(3)日本の国旗、ロゴおよびロゴマークの著作権は、国にのみ属する。
(4)国旗、ロゴまたはロゴマークを掲揚、掲載、表示、引用または配布することは自由であるが、誰にも、またどのような機関にも強制できない。
第8条【国歌】
日本が正式に使用する日本の国歌の曲および詞を、法律で定める。
(2)日本の国歌は、宗教、君主、天皇、皇帝、皇国、軍隊、差別、暴力、その他本憲法の理念に反するものを含んではならない。
(3)日本の国歌の著作権は、国にのみ属する。
(4)国歌を歌い、または演奏、編曲、放送、掲載、表示、引用または配布することは自由であるが、誰にも、またどのような機関にも強制できない。
第9条【暦】
日本は、公用暦(こうようれき)に西暦を採用する。
(2)国民および国の機関は、過去の事物について元号(げんごう)を用いて表記することは自由であるが、強制されない。
(3)国民の祝日に、過去の国教、過去の皇室(こうしつ)および皇族(こうぞく)に関連のある名称または趣旨の祝日を設けることはできない。