日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第15章 改正手続

2006-02-16 00:43:00 | 第15章 改正手続

第154条【憲法改正権、憲法改正の手続】
 憲法改正権は、国民の不可侵の権利として保障される。
(2)本憲法の改正は、ひとつの憲法改正案に対して、(イ)衆議院の在籍議員の3分の2以上の賛成、(ロ)参議院の在籍議員の3分の2以上の賛成、(ハ)全国の4分の3以上の都道府県議会の賛成決議、(ニ)全国の4分の3以上の市区町村議会の賛成決議、または、(ホ)改正提案代表者から有権者数の2分の1以上の有権者の署名もしくは電子的署名の選挙管理委員会への提出、のうちの2項目以上の成立があれば、国会が発議(はつぎ)しなければらない。
(3)国会が発議した改正案を、内閣はすみやかに官報、政府ウェブサイト、主要テレビ局での放送、主要全国新聞、主要全国新聞ウェブサイト、全都道府県議会ウェブサイト、および全国民への書面通知によって国民に公示しなければならない。
(4)改正案の成立には、国民の承認を得なければならない。
(5)改正案の承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる国民投票で、有権者数の過半数の賛成を必要とする。
(6)改正案の発議から投票までの期間は、国民の議論を尽くすため、12か月以上18か月以内でなければならない。
(7)改正案の発議から投票までの期間は、別の改正案の発議があって公示されても、その国民投票は前の改正案の投票が行われて結果が出るまで、延期される。
(8)内閣は、承認を得られた改正内容および改正された憲法を、直ちに官報、政府ウェブサイト、主要テレビ局での放送、主要全国新聞、主要全国新聞ウェブサイト、全都道府県議会ウェブサイト、および全国民への書面通知によって公布しなければならない。

第155条【改正必要性基準、国民の憲法死守】
 憲法改正案が本憲法の原型からどんなに離れていても、本憲法から改正後憲法への移行は改正であり、本憲法の手続によらなければその状態に移行できない。
(2)本憲法が予定していないことではあるが本憲法を廃止または廃棄する場合にも、本憲法の手続によらなければその状態に移行できない。
(3)たとえ憲法自体が憲法の永久または一時的な廃棄および無力化を条文では禁止できないものとしても、日本国民が本憲法が健全に持続できる社会状態を一生懸命に守ってくれることを通じて、間接的に禁止を実現したい。