日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第12章 法律

2006-02-16 00:45:30 | 第12章 法律

第123条【法律の有効性】
 日本国民は、(イ)本憲法で定めた手続で制定され、(ロ)本憲法の違反がなく、(ハ)他の法律と矛盾もアンバランスもなく、かつ、(ニ)明確に作成され公布された、法律を、順守する義務がある。日本国民は、憲法または法律に違反した場合には、それらに定められた措置を受ける。
(2)国内法において慣習は法と認めない。ただし、民事において、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合で、法律行為の当事者がその慣習による意思をもっていると認められるときは、その慣習に従う。

第124条【公布方法】
 内閣は、成立した法律を、直ちに、かつ必ず施行日以前に、官報の配達および政府ウェブサイト掲載によって公布し、法律が有効である間は事故がない限り継続的に政府ウェブサイトで閲覧可能にしなければならない。大多数の官報販売所への配達完了および政府ウェブサイト掲載完了の条件が揃った日まで、公布および施行は延期されたものと見なす。
(2)裁判所は、公布されている法律を、遅滞なく全裁判所ウェブサイトに掲載し、法律が有効である間は事故がない限り継続的に全裁判所ウェブサイトで閲覧可能にする。

第125条【明確性の原則】
 全法律は、通常の判断能力を有する一般人が読めば具体的な行為がその適用を受けるか受けないかを判断でき、かつ刑罰を理解できる程度には、明確に規定されていなければならない。
(2)基本的人権を制約する法律は、国民に萎縮(いしゅく)の影響が生じないよう、また誤って不利益を受ける人が生じないよう、慎重にかつ明確に規定されなくてはならない。

第126条【法律・政令の明快表記】
 本憲法、すべての法律および政令は、現代の用語、現代かなづかいで平易かつ明瞭に表記されていなければならない。
(2)本憲法、すべての法律および政令の有効で最新の版は、政府ウェブサイトおよび全裁判所ウェブサイトで公開されていなければならない。
(3)法律または政令によって本憲法の、(イ)実質的な読み替え、または、(ロ)無効化、をすることはできない。
(4)法律または政令によって法律の条文の、(イ)実質的な読み替え、または、(ロ)無効化、をすることは、経過措置としてしか認められず、そのような法律または政令の制定から原則1年以内に、原法律の改正によって吸収しなければならない。
(5)裁判所ウェブサイトは、法律に定める範囲の判例を公開しなければならない。政府ウェブサイトおよび裁判所ウェブサイトの憲法、法律および政令の各部分と、裁判所ウェブサイトの判例の各部分は、互いに参照できるようにする。

第127条【刑罰法規適正の原則】
 全国民は、法律があらかじめ定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われることはなく、また、その他の刑罰も科せられない。
(2)全国民は、(イ)本憲法の人権保障規定に反している刑罰法規、(ロ)処罰の必要性を欠く刑罰法規、および、(ハ)罪刑のバランスを欠く刑罰法規、によって罰せられない。
(3)個別事件での刑罰の種類と量は、人間と社会への広く深い洞察をもって、(イ)犯罪の悪質性、計画性および社会的影響の大きさ、(ロ)犯罪被害者の感情、(ハ)被告人の反省の情、(ニ)被告人から被害者への謝罪および補償、(ホ)更生の可能性と再犯の可能性、(ヘ)被告人の遺伝的要素、病気、環境(ト)被告人の環境、ならびに、(チ)報道、嫌がらせ、地位喪失(そうしつ)、名誉喪失、その他により被告人が既に受けた社会的制裁の量、の考慮を欠かすことなく、慎重に判決されなければならない。

第128条【罪刑均衡(ざいけいきんこう)】
 すべての裁判官は、過去から将来にわたり同等の事件が、(イ)可能な限り公平に摘発され、(ロ)可能な限り公平に起訴され、(ハ)可能な限り公平に判決される、よう、罪刑のバランスをはかって判決しなければならない。

第129条【類推解釈(るいすいかいしゃく)禁止】
 全国民は、刑事裁判において、(イ)被告人に不利益な類推解釈により事実認定をされること、および、(ロ)法律が明文化していない罰を受けること、はない。

第130条【疑わしきは被告人の利益、死刑の制限】
 刑事裁判において、全裁判官は、「疑わしきは被告人の利益に」との原則を順守し、無実の人に罪を着せる冤罪(えんざい)を発生させないようにしなければならない。
(2)誤って執行した死刑は取り返しがつかないものであるので、裁判官は、証拠事実を十分調べ、その裁判の担当裁判官全員が、被告人が不当に処罰されまたは損害を被る確率がほぼ0%であるという確証を得なければ、死刑を判決できない。死刑の判決文では、その確証の根拠および推論過程を明示しなければならない。死刑は、権限のある裁判所の確定判決によらなければ執行されない。
(3)死刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
(4)死刑の執行を命令できるのは内閣総理大臣だけとする。内閣総理大臣は、冤罪の可能性が客観的にほぼ0%といえない場合、死刑の執行を命令できない。
(5)死刑を言い渡されたどの被告も、特赦(とくしゃ)または減刑を求める権利をもつ。

第131条【事後法(じごほう)の禁止、刑罰法規の不遡及(ふそきゅう)】
 全国民は、(イ)実行の時に適法であった行為もしくは不作為、または、(ロ)既に無罪とされた行為もしくは不作為、については、刑事上の責任を問われない。
(2)全国民は、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。

第132条【二重刑罰禁止、確定判決】
 全国民は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
(2)全国民は、法律および刑事手続に従って既に確定的に有罪または無罪の判決を受けた行為について、再び裁判されまたは処罰されることはない。

第133条【絶対的不定期刑禁止】
 全国民は、無期懲役および無期禁錮(むききんこ)を除き、刑期を決めずに刑の種類だけを定めて罰せられることはない。

第134条【正当防衛(せいとうぼうえい)】
 刑事裁判において、急迫不正(きゅうはくふせい)の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした正当防衛行為は、罰されない。ただし、その程度を超えた行為は、情状(じょうじょう)により、その刑が減軽され、または免除される。 警察その他国民のために警備する組織が、犯罪あるいは侵害に対して、本条を根拠に武力攻撃することはできない。


第135条【緊急避難(きんきゅうひなん)】
 刑事裁判において、業務上特別の義務がある人を除き、自己または他人の、生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした緊急避難行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰されない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑が減らされ、または免除される。

第136条【仮定無罪(かていむざい)の原則】
 犯罪の訴追を受けた人は、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判で法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利をもち、その人権は必要以上に制限されない。

第137条【無罪推定(むざいすいてい)の原則】
 刑事裁判において、検察官が有罪であることを、合理的な疑いを超える程度に証明しなければ、被告人は無罪とされる。

第138条【条約・国際法規の順守、自動執行区分】
 国、国の機関および公務員は、立法、行政および司法において、国際的に普遍な政治道徳にしたがい、かつ、(イ)日本が締結した条約、および、(ロ)確立された国際法規、を誠実に順守する。
(2)条約は、国会による批准および内閣による締結により、国内でも法的に完全に有効となる。国際慣習法および国連総会等の権威ある国際機関による明示的決議の国際法規は、国会による認定決議により、国内でも法的に完全に有効となる。
(3)(イ)日本が締結した条約、および、(ロ)確立された国際法規、についてはそれぞれ、「国内法で規定されているかどうかにかかわらず、国民に順守義務があり、国内裁判所で直接に適用される」すなわち「自動執行」か、それ以外の「非自動執行」のどちらであるかを、国会は、国会に権限のある批准(ひじゅん)または認定で、明確に区分しなければならない。
(4)(イ)本憲法、(ロ)日本の既存の法律、(ハ)日本の既存の自動執行の条約、または、(ニ)日本の既存の自動執行の国際法規、と矛盾するような条約または国際法規を、国会は批准または認定してはならない。
(5)本憲法に反する条約または国際法規がすでに批准または認定されていた場合、国会および内閣は、(イ)それらからの脱退、(ロ)それらの解消、または、(ハ)それらを履行しない旨の国際宣言、の手続をとらなければならない。
(6)(イ)日本の既存の法律、(ロ)日本の既存の自動執行の条約、または、(ハ)日本の既存の自動執行の国際法規、と矛盾するような条約または国際法規がすでに批准または認定されていた場合、国会は、そのまま自動執行に区分してはならない。国会は、どの部分がどう矛盾するために適用にどのような問題が生じる可能性があるかを明示したうえで、非自動執行に区分しなければならない。
(7)(イ)非自動執行と区分された条約、および、(ロ)非自動執行と区分された国際法規、について、内閣および国会は、それを具体化する国内法の立法措置その他の措置による完全な実現を達成するまで、本憲法下で利用できる手段を最大限用いて行動しなければならない。
(8)条約および国際法規に関する、自動執行か非自動執行かの区分の変更案の提案および決議は、法律と同様とする。