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整理解雇を行う傍ら求人広告を出す行為は禁反言の法理に該当する!

2025-01-11 08:12:30 | 法律

整理解雇を行いつつ、同時に求人広告を出して労働者を採用する行為が「禁反言の法理」に該当するかどうかについて、日本の労働法理上、以下のように解釈されます。

禁反言の法理とは?

「禁反言の法理」とは、一度表明した事実や主張に反する行為を後から行うことを禁止する原則です。特に契約関係や法的安定性の保護を目的として適用される概念です。

整理解雇と禁反言の関係

整理解雇(経営上の理由による解雇)は、以下の4要件(「整理解雇の四要件」)を満たす必要があります。

  1. 人員削減の必要性:解雇の必要性が存在すること。
  2. 解雇回避努力義務:配置転換や希望退職の募集など、解雇を回避するための努力を尽くしたこと。
  3. 被解雇者の選定基準の合理性:解雇対象者の選定基準が客観的で合理的であること。
  4. 手続きの妥当性:労働者や労働組合と十分な協議を行ったこと。

求人広告を出す行為と矛盾の有無

同時に求人広告を出して労働者を採用する行為は、**「人員削減の必要性」や「解雇回避努力義務」**と矛盾する可能性があります。もし、新たな労働者を採用できる余裕がある場合、「解雇の必要性がなかった」と判断される余地があります。

ただし、以下のような例外的状況も考えられます:

  • 異なる職種や専門性の人材募集(例:製造部門の整理で解雇し、IT専門職を採用)
  • 雇用条件の差異(例:正社員を解雇し、短期契約のアルバイトを募集)→※派遣労働者を雇止めにし、正社員を募集するという愚行を行う罪日反日ブラックも存在するwww

結論

求人広告を出しながら整理解雇を行う行為は、状況次第で「禁反言の法理」に抵触する可能性があります。特に、解雇の必要性の不存在解雇回避努力義務の不履行と見なされる場合、解雇の有効性が否定される可能性が高くなります。ただし、合理的な理由や職種の違いなど、正当化できる場合もあるため、個別の事情に応じて判断されます。



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