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NOVAの控訴審判決

2005-08-18 | 裁判
今年2月17日に、英会話教室NOVAでの中途解約をめぐる裁判でNOVA側の主張が認められず、NOVAは控訴していました。
その控訴審判決が7月20日に東京高裁で出たようなのですが、ニュースサイトや裁判所のホームページなどを見ても、情報が出ておらず、内容が分かりませんでした。

でも本日、消費者(受講者)側の代理人を務めた杉浦幸彦先生が、内容について情報提供してくださいました。
それをご紹介します。

     ◇

・7月20日の東京高裁判決は、NOVAの控訴を棄却した

NOVAは・・・
・地裁判決が数量割引制度を完全に否定するものであると主張した
それに対し、高裁は・・・
・数量割引制度と被控訴人主張の購入時単価での精算とは両立しないものではない
・NOVA約款の消化済み受講料精算規定を無効とすれば当然に数量割引制度の否定に帰着する、ということにはならない
・多くのポイントを購入した上、解約した受講生と、少しのポイントを購入の上、消費し尽くした受講生との不公平さを強調するNOVAの論旨は「筋違い」である
結論
・NOVAの約款は特定商取引法に照らし違法

・それを受けて、NOVAは上告した

     ◇

いかがでしょうか。
地裁判決に続いて、NOVAが完全に負けたようです。結局、最高裁まで行くことになりましたね。
先生も書かれているように、NOVAは他にも訴訟を抱えていて、ネットで検索をかけても、過去の訴訟などいくつか出てきます。
私のブログでさえも、「NOVA 解約」などのキーワードで検索して来てくださる方がほぼ毎日10件ぐらいずつありますので、中途解約などのトラブルを抱えている方が多いのかもしれません。

原判決(東京地裁)については、2月23日の当ブログ記事をどうぞ。
杉浦先生のコメントも下のほうにあります。
NOVA中途解約訴訟の判決は妥当か

追記:8月19日
杉浦幸彦先生が高裁判決をご自身のホームページにアップしてくださいました。
こちらもご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/psypsy/sub3.html(さい法律特許事務所HP)

追記:8月21日
控訴審判決についての記事をアップしました。
NOVAの主張、控訴審でも通らず

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Rossy)
2005-08-19 01:17:22
実は私も、所属しているNACSの自主研でこのNOVA裁判を追いかけています。



特商法違反は明らかなんですよねぇ。NOVAはいろいろと主張していますが、客観的に見ても、これだけ多くの問題が続出している事自体、このシステムに問題があるからな訳です。



最高裁の判断が覆される事は無いとは思いますが、これからも注目してゆかねばならない案件だと思います。
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コメントありがとう (管理人Nancy)
2005-08-19 21:14:37
私も判決文を読んで記事を書きたいと思っています。

Rossyさん、いろいろ活動してらっしゃいますね。

霞が関には何しに行かれたの?(笑)
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いえいえ、 (Rossy)
2005-08-20 00:35:27
ちょっと官庁街見物に・・・。

#ごめんなさい、ウソです(^^ゞ

実は某K省へ”玉砕”しに。。。

って、もしかしてこれでバレちゃいます?



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にぶい私にゃ分かりません (管理人Nancy)
2005-08-20 21:45:31
K省と聞いて考えてみたら、いっぱいあることに気がつきました。

思いつくだけで、経済産業省、厚生労働省、環境省、国土交通省・・・。

外局とか入れると、公正取引委員会、金融庁、警察庁、警視庁、気象庁、公安委員会・・・。

ところで今、霞が関行くと、めっちゃ暑くないですか?できれば秋になってから行きたい。(+_+;)
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